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示談金と慰謝料の違い

n_kamyiの回答

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  • n_kamyi
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回答No.4

>仮に現時点での請求予定額を早急に支払って頂ければ示談成立としても良いのです そういうことです。 現状で積算した治療費、休業補償に慰謝料乗っけて例えば30万としましょう。 相手弁護士から打診が3万ときました。 こちらからは30万じゃないと示談しません。というわけです。 さて、問題はここからです。 弁護士が被疑者に30万払えるか?と聞きます。 そんなお金ないから示談しなくて結構。と言われたら終了なんです。 それで刑事事件が終了すれば、弁護士の仕事はおしまい。 あとは、あなたが自ら民事訴訟を起こすという段取りになります。 現状で通院していなければ、慰謝料なんて1円にもなりません。 ですから、書いたはずです。 「思惑通りには事は運ばない」と お金の回収はプロでも困難なんですよ。

ashitanokokoro
質問者

お礼

たくさんのご回答有難う御座いました。 全て此方の要求を受け入れ、思い通りに解決致しました。

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