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交通事故死亡保険金

先日51歳の弟が、交通事故で死亡しました。 弟の死亡保険金について、お尋ねします、弟には娘と息子二人の実子がいます、嫁とは18年前に離婚しています、私と両親は健在です、死亡保険金は実子である子供だけにしか取り分は無いのでしょうか、慰謝料についても、回答をお願いいたします。

みんなの回答

回答No.2

保険金の種類によりますが、生命保険や傷害保険で死亡保険金受取人が指定されていたら、その人になります。 指定されていなければ、法定相続人に支払われることになります。 相手の自動車保険から支払われる賠償金も同じです。 さて法定相続ですが、これには順位があります。 第一順位は「配偶者と子供(1/2:1/2)」、第二順位は「配偶者と親(2/3:1/3)」、第三順位は「配偶者と兄弟姉妹(3/4:1/4)」となっています。 第一順位の相続人がいれば、第二順位・第三順位は権利がありません。 今回の場合、別れた奥さんに権利はありませんが、その奥さんとの子供には保険金や賠償金をもらう権利があります。 したがって、第三順位である質問者さんや第二順位であるご両親には、何の権利もないということになります。 慰謝料も同じです。(慰謝料は賠償金の一部です)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>死亡保険金は実子である子供だけにしか取り分は… 保険金は、保険証書で指名された「受取人」のものです。 証書に兄 (あなた) や親の名前が載っているのでない限り、何の権利もありません。 >慰謝料についても… 何か実害はありましたか。 葬儀で香典を取られたぐらいでしょう。 社会通念として、結婚して独立した兄弟は「家族」ではなく「近い親戚」に過ぎません。 弟が跡取りとして親と同居していたのなら、親には多少の慰謝料があってもおかしくはないですが、弟が分家なら親も関係ありませんし、「近い親戚」にすぎない兄弟はなおさら関係ありません。

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