• 締切済み

住宅贈与

noname#24736の回答

noname#24736
noname#24736
回答No.1

この規定は、贈与税に関係しますから、贈る方ではなくて、贈られる人の受け取る金額で判断されます。 従って、ご両親からの場合は合わせとその年に550万円です。 そして、この特例は、一生に一度しか適用されません。

関連するQ&A

  • 住宅取得資金贈与について

    住宅取得資金贈与については次の2つの特例があったと思うのですが、 制度の変更で今は使えないとか聞いたことがあるのですが、まだこの2つの特例は使えるのでしょうか? (1)500万円までの住宅取得等資金が無税で贈与(贈与される人の当該期間の合計金額)。 (2)20歳以上の子に対し、親から住宅取得資金として3,500万円まで無税で贈与できるという相続時精算課税制度 こちらのほうは平成21年末までの特例と聞いたのですが? 来年以降は使えないのでしょうか?

  • 贈与税について

    住宅を建てる際、今まで550万円までの贈与なら無税だったのが、今年の4月からは3500万まで無税と聞いたのですが、これはもう具体的に決まっていることなのでしょうか?

  • 住宅購入時の贈与税の節税対策について

    住宅購入に親からの贈与を資金の一部にと考えています。両親または、祖父母からの贈与は300万まで無税だとききました。次のような贈与を受けて住宅購入を考えたときに贈与税はかかりますか?  住宅は、夫・妻・子供の共同名義にし、夫は夫の親から  妻は妻の親から、子供はそれぞれの祖父母から贈与を受 けて、それぞれ夫:300万、妻:300万、子供:6 00万の資金を得たとする場合。

  • 住宅贈与について

    住宅贈与について質問です。2015年末までは1500万円までの直系尊属からの住宅贈与資金は非課税ですが、親の所有の現金(預金)から贈与を受けることはもちろんOKです。 そこで質問です。住宅建設 資金4500万円。親が銀行で4500万円借入する。その資金の内、子供と孫に1500万円づつ贈与する。建物の名義を、親1/3、子供1/3、孫1/3にする。この場合も親から子供・孫への住宅資金1500万円の贈与が、非課税で認められますか。1/2以上が住宅用であることが必要ですが、この場合、自分の持ち分割合が1/3なので認めれないのでしょうか。 次に、住宅建設 資金3000万円。親が銀行で3000万円借入する。その資金の内、子供に1500万円贈与する。建物の名義を、親1/2、子供1/2にする。この場合はどうでしょうか。 贈与を受けた翌年の確定申告は行います。

  • 住宅取得金額 贈与

    550万円までなら、住宅取得資金の贈与が無税になる法律は、既に廃止されたのでしょうか?廃止であれば、何かよい方法があればお教え願います。宜しくお願いいたします。

  • 親からの生前贈与 (住宅目的)

    今度、土地を買って住宅を建築する予定です。 その際、親からの生前贈与が期待できそうです。 生前贈与について、ネットで色々調べたのですが、 その制度が期間限定の制度なのか、存続しているのかどうか等、 逆に混乱してしまいました。。。 現行、生前贈与として利用できる制度には、どのようなものがありますでしょうか? 自分が知っている内容(正誤や現行利用できるかがわかりません) ・毎年110万 ・相続時精算課税制度(何タイプかある?) ・住宅取得資金の制度(550万円) 贈与としていただける金額は、多くても500万ぐらいだと思います。 私には兄弟がいる為、将来親から相続を受けるかもしれませんが、 親の遺産は3000万もないと思います。 なお、親は65歳未満です。 どうかアドバイスをお願いいたします。

  • 住宅取得のための贈与

    住宅取得の為に親(65才以上)から現金500万円と 土地の一部(評価額300万)をもらいました。 土地はもともと私と親の共同名義のもので、今回 完全に私ひとりの名義にして売却して、その資金と 親からもらった500万と自己資金、ローンで新たな 土地の住宅(新築)を購入した流れになります。 土地に関しては完全に贈与ですが、現金に関しては 親の方針により、借金として返済する事になりました。 無利子で毎月5万づつの100回払いです。 現金に関しては親からの借金であり、贈与には当たらない とは思いますが、今後の景気や残りの住宅ローン返済など で、今後、返済に支障がでる可能性はないとは言い切れない 状態です。 そこで質問なのですが、 質問1) 贈与税に住宅取得のための贈与に関する控除が1000万まで あると聞きました。まずこの特例の意味があまり良くわかって いませんのですが、額面通り住宅取得のためなら1000万まで は贈与税が無税となるのかと考えています。 そこで親への借金返済は続けるのですが、税務上は一旦贈与と して、無税で500万を貰い受け、借金返済は私から親への仕送り 扱いとできないのかと思っております。 これなら、最悪借金返済が少し滞っても、税制上何も問題は ないのかと考えています。 質問2) もうひとつ関連してわからないのが上述の控除特例と 相続時精算課税との関わりです。 そもそも今回、現金を贈与ではなく借金とした通り、 親の方針で相続時精算課税など、生前に現金をむやみに あげたりしたくないとの事なので、相続時精算課税対象と なる場合はNGなのだそうです。 そもそも私自身が相続時精算課税制度を理解していません。 質問3) 土地に関しては完全に贈与なのですが、こちらは住宅取得の為 の特例には使えないのでしょうか? ようは現金だけで、土地はNGなのでしょうか? 何分、税制は初心者です。税理士に相談しようかとも思いましたが まず、こちらでアドバイス頂ければと思い投稿させてもらいました。 よろしくお願いします。

  • 住宅取得に関する親からの贈与

    住宅を取得するために私の両親から500万円、妻の両親から500万円贈与を昨年うけ、昨年中に新居(80m2)に入りました。登記の持分は私(10分の9)と妻(10分の1)の共有名義になっているのですが妻の両親からの贈与の500万円を現金でもらい住宅代金の振込みのため私の口座に一本にまとめるため入金してしまったのですが、この場合は妻の両親からの私への贈与とみなされ、550万円の住宅取得に関する贈与税の特例に該当しなくなってしまうのでしょうか? また、上記特例を受ける際に住宅面積50m2以上の建物となっていますがこの場合は持分が50m2以上になる必要があるのでしょうか? 以上どうかよろしくお願いいたします。

  • 住宅取得後の贈与について

    2003年12月に住宅を購入する際に親から1000万円の贈与を受け、その時は相続時精算課税制度を選択して申告しました。今年さらに親から1000万円の贈与を受けることになり住宅ローンの返済に充てたいのですがこの場合やはり贈与税がかかるのでしょうか?今回は住宅取得後ですが、もう一度相続時精算課税制度の申告をして贈与税をなくすことはできるのでしょうか? また、相続時精算課税制度とは、生前贈与分を相続時に相続金額と合わせて相続税を計算することだと理解していますが、すでに親から2000万円ももらっていると、相続税はどのくらいになるのか心配です。親はもうほとんどお金は残っていないと言っていますが一戸建てなので土地代としてあと500万円ぐらいプラスされるのかなと思っています。

  • 住宅資金の贈与税について教えてください。

    住宅の購入を考えています。その際、私の親から1300万の贈与を受けれます。 住宅資金の場合、平成25年には1人について700万円が非課税金額になると調べました。 私:700万の贈与 私の子:600万の贈与 として私と子の共有名義で同一の住宅を購入するとしたとき、 1300万は非課税になるのでしょうか?