障害者の失業保険について(海外に行った場合)

このQ&Aのポイント
  • 障害者の失業保険について海外での受給に関して不安があります。
  • 5年半の正社員勤務後、障害者としてハローワークから失業保険受給の可能性を知りました。
  • 退職後は海外で仕事を探す予定ですが、海外での失業保険の受給についても知りたいです。
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障害者の失業保険について(海外に行った場合)

表記の件、どなたかお詳しい方ご助言いただけませんでしょうか。 5年半正社員として勤めてきた会社を 今年9月に自己都合で退職することになりました。 障害者ですので、ハローワークに申請すれば、 失業保険が300日分でることがわかりました。 退職後は、海外(アメリカ)で仕事を探すつもりです。 11月くらいまでは日本にいる予定ですが、 その後は、仕事が見つからなくても、米国へ行き、 現地に滞在するつもりです。 日本にいる間は、失業保険は受けられる と思いますが、米国現地に行ってしまった後は、 失業保険は受けられるのでしょうか? 受けられる場合、手続について少し教えていただけました 助かります。 どうかよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.2

出国の時点で雇用保険は打ち切りになります。これは出国前日に認定日変更をして出国当日迄の失業給付金の受給手続きを行い、それで失権となります。 厳密な言い方をしますと、現地で就職すると言う事は非居住者になる訳ですから、所得税も準確定申告を行い精算を済ませ、所得税住民税の未払いについて納税管理人を選任して税務署・市役所に届け出る義務を負います。 また健保や年金も出国予定日迄で月割り精算して現地の社会保険制度に加入する事になります(国民年金は任意加入になります)。海外旅行保険は目先半年程度しかカバー出来ませんし、観光査証では就労出来ませんから就労査証又は市民権(永住権)を取得する必要があります。 一方で単なる海外旅行であれば、受給期限の延長と言った手続きで繰り延べて、帰国後に残りを受給する事は可能です。具体的に出国予定が確定した時点で職安に申し出て手続きについて詳しく確認しましょう。書類の提出は航空郵便でも約2週間は必要になります。初回の提出は離日30日経過後(翌日から消印有効)1ヶ月以内必着で職安に郵送します。日本大使館等でも取り次ぎはしますが取り次ぎだけです。

KagayakiJack
質問者

補足

大変詳細にご回答くださり有難うございます。ご専門家の方でしょうか?このような回答が頂けるとは思わず、感動してしまいました。最初の私の質問の仕方が悪かったのですが、以下のような状況について補足いただけませんでしょうか…。もし、お時間許しましたらご助言いただけましたら助かります。 私の場合、9月末に退職し、11月末まで日本、12月~1月末までビザなしで米国滞在、その後、日本に一時帰国の後J1ビザで3月末頃から再度米国で18か月米国でインターンを行います。 この場合、退職後10月に職安に申請しておけば、一時帰国している2月頃に受給が可能だったりするのでしょうか?

その他の回答 (4)

回答No.5

no4です。 下側の補足をよく読むと、ビザはすでに取得済みのようですね。 失礼しました。

KagayakiJack
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.4

失業保険とは関係ありませんが、米国に居住予定なら、ビザはどうされるのですか。 すでに、米国に就職先が内定しており、ビザも下りているのでしょうか。 補足ながら、パスポートだけでビザをとらずに米国に滞在すると最大90日までしか滞在はできません。 また就労することもできません。 上陸時に許可された日数以内(最大でも90日)に米国外に出国する必要があります。 米国ビザに関しては、米国政府(日本語)の公式ページを参考に記載いたします。 http://cdn.ustraveldocs.com/jp_jp/

KagayakiJack
質問者

お礼

お気づかいいただきありがとうございました。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.3

9月末離職後、会社から離職票の交付~職安に求職申込みと安定所指導の求人検索~約半月後に説明会(受給資格者証交付)~初回認定迄約1ヶ月半近くは日本に居る事が不可欠です。この初回認定迄は認定日変更は出来ません!! ですから11月中旬以降なら出国可能です。 さて、年内の出国は観光旅行ですから、出国30日超で受給期限延長が可能です。 心身障害者は原則支給停止無しで支給されますが、離職理由によりやはり停止される可能性もあります(懲戒解雇等は無条件停止事由です)。辞める際に無断欠勤とかあれば、辞表を受理せず懲戒解雇にする可能性もありますから充分注意を!! さて帰国後は直ちに職安に出頭して「再求職手続きに進む」か「再度渡航予定」で手続き中断のままにするかを相談します。短期の数日程度のバイトも稀に職安に出ます。従って検索して出たらその求人票を添えて求職申込み(手続き再開)するのも。 海外での就活がインターンシップやワーキングホリデーだと、帰国前提ですから受給期限延長が可能です。先の回答にある納税管理人選任(家族が日本に居ればその人で可)もして先に税務署と市役所に伝えましょう。 国保と国民年金は就労査証で本出国する迄有効です。観光旅行中も国保は使えます!!後から医療費の一部について割り戻しを受けられます(通常は海外旅行保険でカバーしますが一応頭の隅に入れておくと便利)。 が、就労の為の本出国の時点で国保は使えません(脱退して保険料を精算)し、海外旅行保険も最大8ヶ月が限度。また労災免責です。従って現地の社会保険制度に加入します。 国民年金は普通預金に60万円程度あれば(他にクレジット引き落としとか無い前提ですが)任意加入して保険料引き落としが可能です。海外旅行保険でぎりぎり迄カバーするならこれは不可欠。 後は帰国してから就職戦線に復帰します。 尚受給期限は如何なる理由でも「離職の翌日から最大4年間」が限界です。帰国後就労不能になっても受給期限繰り延べはほとんど効きませんから注意を要します(失業給付傷病手当を受給して受給残日数を消化します)。

KagayakiJack
質問者

お礼

やはり専門家の方ですね!思い切って補足質問してみて良かったです。非常に丁寧にご回答いただき誠にありがとうございました。お陰様で、疑問に感じていたことが全て解消することができました。先回の回答をベストアンサーにさせていただきます!感謝!!

noname#194660
noname#194660
回答No.1

失業保険の受給資格に、すぐに働けることがあります。これは、日本ですぐに働けることを意味します。「海外に行く」場合は、残念ながらその間は受給できません。勉強・旅行のいずれを問いません。自己都合で退職した場合、3か月の待機期間もありますから、もらえるのは2014年からです。失業給付が終わってから、渡米してゆっくり仕事を探してはいかがでしょうか。アメリカも景気が良くないので、仕事を見つけるのに時間がかかるかもしれませんから。

KagayakiJack
質問者

お礼

「すぐ働けること」、は「(日本で)すぐ働けること」の意味なんですね…。うーん。考え直さなきゃいけないみたいです。 早々にご回答ありがとうございました。

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