• 締切済み

少額での損害賠償請求(裁判)

私は、法律が詳しく有りませんが、誰か、詳しい方、居ましたら教えて下さい。 私が今、住んでいる部屋の上の階の方が、何回、騒音での音で注意しても、良くなりません。又、管理会社にも連絡して、何回も注意されていますが、良くなりません。 1回目の注意は=夜9時半以降に掃除機を掛けて注意 2回目の注意は=玄関の鍵を閉めた後の開閉確認を十数回 3回目の注意は=室内での歩く音。 4回目の注意は=掃除機を掛ける時、ガツガツと音を立ててテレビの音量が聞こえない。 5回目は、もう、何回、注意しても、されても、良くならないので、今回、少額での損害賠償請求での裁判をしたいと思います。 7月31日、散髪屋に行き、店主が、円形脱毛症が有ると言ってました。 普段の生活では、ストレスなど出る様な事は有りません。 私は、男でも女でも、上の階の住人でも関係なく、訴える事なら、訴えたい位ですが、今回の件で 訴える事が出来ますか?

noname#184132
noname#184132

みんなの回答

回答No.2

「裁判を起こすお金があるなら、もう少しいいアパートに引っ越ししましょう」 ここからは余談 私も以前はトラブルメーカーでした 問題は「洗濯」のみですが、帰宅が午前2時~3時になり、翌日の起床まで寝るだけの日々でした それだけクタクタだったんですね 夜中(毎日ではありません)、階下の住人が洗濯機を稼動させたらピンポンピンポンドンドンドンドン... 洗濯の終わった「ピーッ」という音が聞こえたら自宅に戻る男性がいました その、玄関ドアをドンドン叩く音もけっこう響くんですよ 罵るような張り紙もいっぱいされ、管理センターからも注意がありました が、ここで私 「それだったら、もう少し壁の厚い部屋に引っ越ししたら?って言ってください」 「・・・」 その方の人となりももう少しわかってあげてください

  • jhayashi
  • ベストアンサー率29% (535/1843)
回答No.1

>訴える事が出来ますか? 民事裁判の場合、生活騒音は受忍義務がありますので 「受忍義務の範囲内」かどうかが争点です。 客観的に社会生活上受忍すべき限度を超えていると主張できなければ 訴えても負けますよ。 環境省で定めている環境基準において、日中は55デシベル程度、夜間であれば45デシベル程度です 検定を受けてない程度の精度の騒音計を市町村で貸し出してたりしますのでお住まいの地域の役所にお問い合わせください その測定結果が基準を超えているんでしたら その結果を踏まえて行動すれば 良いかと(管理会社から再度注意してもらうとしても説得力が違います) 少額訴訟で解決しようにも今回のように金額の根拠に乏しいと(借金、物損などのようにはっきりしない) 被告側が通常裁判に移行することが多いですし 証拠をそろえる場合、役所から借りた騒音計でなく 環境計量士に依頼するようになります 基準内に収まっている場合は裁判したところで負ける可能性が非常に高いので 賃貸でしたら引っ越しを検討したほうが精神的にも金銭的にも優位と思います。 (引っ越すなら 戸建とか最上階とか)

noname#184132
質問者

お礼

もう少し、様子を見る事にしました。次回、注意して頂くところは、管理会社では無く、行政から注意して頂く事を検討します。 市には、騒音計量機は、無いとの事でした。今、精神的に疲れていますが、他のところで、精神的な面を、発散してきます。 ありがとうございました。

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