交通違反による警察対応と罰金について

このQ&Aのポイント
  • 車上荒らしに遭った被害者が、運転中の携帯電話通話で警察に連絡し、車上荒らしと違反の両方の罰則を受けた件について問題視しています。
  • 被害者は現場での警察官の対応に不満を持ち、調書を取り、検察庁へ書類を提出することを検討しています。
  • しかし、略式裁判になる場合は有罪判決となり、罰金を支払わなければなりません。被害者は、現場の状況を考慮し、検察官に情状酌量を求めることも考えています。
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交通違反取締りの警察官の対応および罰金について

銀行の駐車場で車上荒らしにあってしまいました。 しかし、その事実に気が付いたのは、車を走らせてから10分位してからのことで、 助手席側のドアがガタガタと半ドアになった事に気が付き、「あれぇ?」と思い、、 助手席に置いてあったはずの証券会社宛の封筒がなかったのです。 その他、現金とメガネが盗まれていました。 直ちに、銀行と警察に電話しました。 急がないと、そしてあせっていたので、運転しながら携帯電話で電話しました。 その直後、ウゥ~♪とサイレンを響かせてパトカーに制止させられました。 「運転中の携帯電話通話」により、キップを切られました。 ようするに車上荒らしとキップのダブルパンチです。 『たった今、車上荒らしに合ったことに気が付いて急いで電話した』 『警察官だったら、この車上荒らしの件、ついて対応してくれ』 と言いましたが、まったくこの警察官は聞き入れず、というか、 はなから私の車上荒らしをを、その場逃れのウソ付き扱いをしていました。 携帯電話での通話はしていましたが、 この現場での警察官の対応が許せません。 車上荒らしのたった今あった被害者でもあるのに、。 すぐにでも車上荒らしの現場対応をするでもなく、話も聞き入れず、 目の前に警察官がいるに関わらず、腹がたちました。 現在、罰金は払わず、この事情を警察に相談しています。 次は、調書をとり、検察庁へ書類が上がり、略式裁判となる経過です。 この場合、情状酌量の余地は無いものでしょうか? 携帯電話での通話は認めているので、略式裁判になっても有罪=罰金は 免れないでしょうか? 7000円は支払って、 警察官の対応に対して、別途、訴えていった方が賢明でしょうか? 気分的には、状況が状況だったゆえに勘弁して欲しいのですが、、。 検察官はこの状況を考慮して、情状酌量してくれるものでしょうか? 検察庁に上がるまで、やるだけやっても無駄でしょうか? すいいません、どなたかアドバイスを頂けたらと思います。 よろしくお願いします。

  • CAL78
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • phj
  • ベストアンサー率52% (2344/4489)
回答No.8

>現在、罰金は払わず、この事情を警察に相談しています。 次は、調書をとり、検察庁へ書類が上がり、略式裁判となる経過です。 警察官は目の前の犯罪に対応するのが仕事です。そこに諸事情を考慮してその場で情状酌量していては、かえって公務に不公平が生じます。 たとえば、痴話げんかから暴力沙汰になったような場合、女性警官が女性の言い分を鵜呑みにしたら問題になるでしょう。このような場合は、両方を手続きに則って処理した上で、検察が犯罪性を判断するのです。 しかし、今回の件は直ちに通報するような事件ですから、確かに車を止めてから行ったほうがよかったとはいえ、質問者様の言い分ももちろん主張すべきだと思います。 ただし、それは目の前の警察官に文句を言ってもムダで、切符のサインを拒否し罰金を払わずに上級庁である検察の判断を仰ぐことになります。裁判になる場合は略式ではなく正式にしないと主張する場所が実質的にありませんので注意してください。 略式裁判とは、切符が切られた違反事実に特段の争いが無い場合に、形式上警察→検察→裁判所と書類を回して、その日のうちに処分が決まる方式で、警察・検察・裁判所が隣通しの部屋で順番に回る程度の形式的な手続きになります。このような場所でいくら主張しても、まともに取り合ってはくれません。 一般的には携帯電話違反程度で、運転者にも一定の事情がある場合は不起訴になることも多いと言われています(一説には、青切符の90%は不起訴だといわれています) もし起訴されて、裁判になるなら正式裁判でなければ無意味です。もし裁判で負けて、罰金になったとしても7000円の罰金であることは変りませんので、安心してください。弁護士を雇わなければ、裁判の費用も負担することもありません。 また、検察に上がること自体がクレームとなり、警察の取り締まりに対する抗議になります。 昭和の時代の話ですが、国会で警察の交通取締りの実状の質問が国会議員からあったときに、警察庁長官が「青切符の9割以上が反則金を即納しており、概ね妥当な取締りが行われていると考える」と答弁していますので、青切符の反則金を納め無い人が多くなれば、取り締まり方法の妥当性も失われていくといえるからです。 以上、がんばってください。

その他の回答 (8)

noname#193792
noname#193792
回答No.9

因みに、青切符の時点で郵便局に支払う場合は罰金でなく反則金と言います。 携帯電話の使用については言い訳の余地が無いのわかりましたか?

CAL78
質問者

補足

よ。

  • rokometto
  • ベストアンサー率14% (853/5988)
回答No.7

そうですね、おそらくあなたが分が悪いと思います。 全部まとめて考えてるからごちゃごちゃになるんですよ。 ご存知の通り法律というのは小難しい上大量にあります。 ですから警察も対応する課を置いてそれぞれバラバラに動いています。 例えば役所で教育課に住民票のコピーくれ、といっても「はい_」となるでしょう。 それと同じ。 おそらく携帯電話使用で停めたのは交通課でしょう。 車上荒らし、つまり窃盗に関しては全く別の課です。 おまけに警察の課同士の仲の悪さ、連携の悪さは超有名ですしね。 だから警察とひとくくりにするのは判断を誤ります。 まあ犯罪の被害にあったことを信じなかったのは明らかな手落ちですから、その辺はつつけるでしょうね。 それと違反は別問題とするのが妥当かなと。 大阪府警が最近ひどいですけどね。 検察がねつ造、誤認逮捕しまくり、何も失敗から学んでないから頭に来るのは私も同じですが。 おれと違反はやっぱり別なんですよ、気持ちはわかりますが、冷静に考えるとやっぱりそうなるんです。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.6

車を停車して電話をしなかった、あなたが100%悪い。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.5

交通取締りの警察官と、車上荒らしの警察官 それぞれ担当が違うのですよ。 車上荒らしなど事件に緊急性がないので、交通取締りを優先するのは当り前です。 また、緊急性がないので、道路交通法を無視したことを情状酌量する余地もありません。 停車して電話すれば済む話でしょ。 あなたのしていることは、ガキがダダをこねている次元の話です。 反則金は前科がつきません。 略式裁判で罰金になれば前科になります。 あまりにも幼稚な主張で前科持ちになってもよろしいのなら、お好きにどうぞ。

  • bonboy
  • ベストアンサー率30% (150/494)
回答No.4

ダブルパンチでショックで対応が悪かったからと言って 運転中の携帯電話の使用が許されるわけないです。 違反は違反。 私だったら、銀行まで戻って銀行員に直接事情を話すかその場まで戻ってから警察に電話します。 あなたの急いでしまって、冷静さを失ったミスとしか言えないので 裁判やっても、なに一つ勝てる要素はありませんよ。 車上荒らしの犯人は、防犯カメラの映像とか目撃情報がない限り捕まる事はないですね。 よほど金額が大きいとかよほどの悪質で無い限り、警察は動く事はないです。 車上荒らしの被害届けは、警察が対応できないほど山ほどあるから よほどの物で無い限りは、対応しないよというが警察側の言い分 車上荒らしをされるって事は、車の中に金目の物を置いてるから遭うのであって なにも取られるような物がなければ、車上荒らしに遭うこともないので こういうセキュリティを高めていない運転手側の責任でもある。 なので、裁判で勝てる要素がないのはそういう事。

  • fnfnnis3
  • ベストアンサー率34% (203/581)
回答No.3

全くお気の毒としか言いようがありません。 しかし、運転中の携帯通話の違反は事実。 車上荒らしと違反の関連はあると言えばありますが、薄いですよね。 もっとも、その通話が「緊急避難」に当たるほどの事由があれば別です。 「死にそうな人を搬送中で病院と連絡中」とか 「まさにその犯人を追跡中で警察に110番中」とかなら認められる可能性があります。 貴方の場合、車を走らせながら電話するだけの緊急性があったか? 路肩に止めて電話するとどれだけの不都合があったかです。 相手が1人なら多少の脚色つけてお詫びくらいは取れるかもですが、 相手はパトカーですよね。2人乗務ですから勝ち目ありませんね。

回答No.2

キップにサインしなければ、情状酌量というよりは不起訴あるいは起訴猶予で放置されるだけです 実際に私も不服があったのでサインを拒み、調書を取ってもらったことが十回程ありますが、その後は何の音沙汰無しです 一応、自動的に反則金支払いの伝票が送付されてきますが、破り捨ててしまいました ただし、免許の点数は付いてしまいます これを無効化するのは、ものすごく困難らしいです なお、キップにサインしてしまったのであれば、全てを認めたことになり、覆すのは不可能に近いです

noname#193792
noname#193792
回答No.1

あなたは道交法で禁止されている自動車運転中に携帯電話での通話を行っていて、それを現任され違反として処置されたわけですよね? 何が不服なんでしょうか? 気が動転していれば何をしてもいいのですか? そういう時ほど道端の安全な所に車を停めて対処しなければいけないのでは? 何をどう情状酌量の余地があると思うのでしょうか? 見苦しいです。

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