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横断歩道で歩行者がいたら車は止まらないといけないわ

け? 横断歩道で歩行者がいたら車は止まらないといけないわけだが、自転車がいたらどうなの? シカトぶっこいて通過していいのか、とまらないといけないのか

質問者が選んだベストアンサー

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  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.13

#11で質問者さまがどれが正しいのか分からないとの苦言ですので、ここで法令を提示して説明します。 道交法38条1項:車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。 つまり、この条文は、横断歩道での歩行者ならびに自転車横断帯での自転車の保護を謳っています。 横断中であればその通行を妨げてはならないし、通行しようとしている場合は一旦停止する必要があります。 ただし、横断歩道での自転車については、そもそも横断歩道を自転車は通行してはなりませんし(同法2条4号)、この条文でも保護するようにはなっていません(自転車から降りて押している場合は歩行者です)。 結論です。横断歩道で自転車が通行しようとしていても一旦停止義務はありません。 なお、原付自転車は道交法上も原付自転車であって、軽車両ではありません。

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その他の回答 (12)

回答No.2

いわゆる交通弱者保護ってやつですね。 歩行者がいる場合当然譲るべき。 自転車も、車からしてみたら弱者。 もし万が一、事故を起こそうものなら、車のほうが圧倒的に不利。 自転車のぶつかった場所の傷や凹みを直そうにも、自転車で保険に加入している人は 圧倒的に少ないため、額によっては自己負担が発生する可能性があるし、 自分の保険料も高くなる。 相手に重症負わせたら、それはそれでまた大変。 その可能性を考えたら、ほんの数秒から数十秒止まって譲ることくらいなんてことない。 そう考えたらいいのでは?

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  • santana-3
  • ベストアンサー率28% (3894/13907)
回答No.1

自転車に乗ったままだったら、違反行為なので無視。 降りて待ってたら歩行者と同等なので、「止まるのが建前」。

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