• 締切済み

所得税、市県民税の未払いについて教えてください。

私の知り合いのことなんですが、3年ほど前に会社に言われるまま開業し、それ以来、所得税、市県民税を払っていません。と言うか、どうしていいのかわからず放置していたみたいです。 請求書もきていないようで、差押え?もされていないようです。 年金は払っています。保険は親の扶養に入っているみたいです。 知り合いは、ある程度お金が貯まったら、税務署へ行くと言っていますが、それは正しいのでしょうか? 行く前にすべき事はありますか? 請求額は、いくらくらいになるのでしょうか? 私も、知り合いも、税金に関して無知なので情けないです。 ご存知の方がいらしゃいましたら、教えてください。 お願いします。

みんなの回答

  • uen_sap
  • ベストアンサー率16% (67/407)
回答No.4

何をのんきなことを言っているのでしょう。 即、税務署に行って相談しなさい。 開業しようとしまいと、税金を払うということは国民の義務です。 もちろん収入が少ない場合は、税額「0」となることはありますが、そのことと、税を払わない、無視する とは全く違います。 多分小規模事業でしょうから、税務署も鬼ではありません。 自ら税を納入しようとしている人には親切です。 もっとも、これ以上無視を続けると、仏の税務署も鬼になるでしょう。

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

「どうしていいのかわからず放置」「ある程度お金が貯まったら、税務署へ行く」は言い訳です。 開業=事業主になってるのですから、本人が社会人として何らかの行動を取るべきものでしょう。 (納税しろという)請求書は申告書を出してない人に出しようがないですし、納税すべき額が不明なのですから財産の差押など絶対にされません。 ですから「請求も無い、差押もない」のが当然なのです。「税務署が目こぼししてくれてる」などと、間違っても思わないことです。 日本では申告納税制度を採ってますので、自分で申告書を作って税務署に提出して、自分で納付書を書いて納めることになってます。 「知らんかった」「わからんかった」は、良い悪いは別で仮に数年間程度の税負担から免れたとしても、いずれ本人にしっぺ返しが来て、いくら追徴金を払っても後の祭りという状態になるのがオチです(※1)。 おっしゃるように「税金に関して無知」なのでしょうが、失礼ながらそれは免罪符にはなりません。 国民年金保険料は収入の申告にかかわらず通知が来ますので、それに従って納めておけば良いわけです。 健康保険については、世帯主である親御さんが負担なさってるのだと推測します(※2)。 厳しい話から入ってしまいました。すみません。 おそらく企業の従業員から独立して「外注扱い」にされてるのだと思います。企業にもメリットがあるからです。 ですから、企業側が「事業主になったら、自分で税務署に確定申告してね」と一言教えてくれても良いのです。 不親切ですね。また、日本の租税教育レベルが低いので「わからん」人を作ってしまってます。 政府にも問題があるといえます。 「知らない」知人とあなたが悪いのではないんですね。 事業主となったら、まずは税務署に開業届けを出し、記帳が出来るようなら青色申告の承認申請をします。 自分の収入に対しての経費計算をして、所得税の申告書を出すわけです。 経費倒れだというなら税金は出ませんし、税金が出る所得があるなら、納めるものは納めます。 すると住民税も課税されてきますので、納税することになります。 「今更、税務申告をして追徴金など取られたらたまらん」とほかっておくのが最も避けるべき選択です。 幸いに開業から3年程度ですので、今から期限後申告をすれば、それほど大変にはならないでしょう。 大変にならないとは、金銭的な面と、社会的な信用面のことです。 開業したが訳が分からないという方を廉価で面倒を見るという税理士がいますので、相談なさることを勧めます。 失礼ながら記帳方法もご存じないと思いますので、それでは事業主として失格です。 失格とは「あきません、だめです」という意味ではないですよ。 記帳を適切にすれば、青色申告の特典が受けられて、租税の負担も相当違います。 儲けるために仕事をしてるのに、納めなくてもよい税金を事業主としてこれから廃業するまで払い続けるなど、何のために働いてるのか分からないではないですか。 それを「失格」と申しております。 関与税理士を持つと良いですよ。 1、記帳などはしてくれる、あるいは指導してくれる。 2、対外的に顧問税理士がいると信用が大きくなる。金融機関では顧問税理士がいるという点だけで融資がとおりやすくなったり、貸付利息が低くなったりします。 3、余分な税金を払わなくてもよい。 総合的な効果としては、支払う報酬を越えたものが必ずあると思います。 ※1 事業展開のために、金融機関から借入をする場合には、所得の申告状態、滞納の有無は確認されます。 無申告などは「お話しにならない」と相手にしてくれません。 税務署が「こら!!」と叱るわけでなく、社会的に「無申告?取引相手としては、あかんね」と選別されてしまうということです。 最終的にはお金も問題ではなく、本人の信用問題になりますので、納税申告をして加算税、延滞税をつけて払っても「どうなるものではない」のを本人が受忍するしかないのです。 家を持ちたいと思った際に「所得証明」を出せないのでは、どうしようもありません。 「え?申告をしてないんですか?」とあきれ返られて「この話はなかった事にしてくれ」と断られるだけです。 個人事業主で、申告すべきものをしてない状態は、社会的に認められない立場に自らが飛び込んでるのと同じです。 めんどくさいなぁと言いながらも確定申告を親父たちがしてるのは、このためです。 ※2 国民健康保険料は世帯全体の収入に対して課税され、世帯主に通知が行きます。

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

正しい手続きをしない限り、ばれたときにばれた分だけ税金が取られます。正しい手続きを行わない悪質な納税義務者と判断されるでしょうから、その後の分割納付などは簡単に認められず、一括納付を求められるかもしれません。 さらに、ご存知かもしれませんが、納税が遅れれば延滞税(地方税である住民税の場合は延滞金)も課されます。申告義務等を果たしていないこととなるため、無申告加算税(地方税である住民税の場合は無申告加算金)も求められることでしょう。 厳しいことを言うと、会社から言われるままと言っても、相応の年齢の社会人としての責任として判断をしたことと考え、知らなかったは理由にはなりません。ただの言い訳になることでしょう。 開業=事業主ですし、会社でいえば社長のようなものなのですからね。 そもそも、所得税や住民税は申告納税方式をとっています。申告すべき人は、自ら申告書類を作成し、その作成の過程で計算される税を納税するのです。給与の場合は会社が計算してくれますが、事業主となるということは会社そのものと同じ立場と考え、自ら計算しなければなりません。 計算ということは、計算しなければ税金はわからないということです。計算するには、今までの収入や経費などの情報がなければ計算できません。ですので、他の起業等の税務調査などで税務署が得た情報等により申告義務が発生する収入があれば、税務調査等を受けることとなるでしょうね。そうなると、時効成立していない過去5年や7年分の調査・納税を求められることになるでしょう。 税務署に行っても、税務署が代理で計算することはありません。あくまでも申告納税制度ですからね。税務署が計算するということは税務調査や悪質納税者に対する決定処分の時でしょうからね。 ただ、帳簿の付け方や申告書類の書き方は教えてくれることでしょう。しかし、日々の会計帳簿を付きっきりで教えてくれるようなことはありませんし、税法解釈や取引解釈により税金の計算の例外や優遇が受けられるようなことまで率先して教えてくれることはないでしょう。そういう制度を調べて個別に相談すれば教えてくれるかもしれませんがね。 住民税も申告納税の部分がありますが、所得税の申告により住民税を計算するという方法があります。所得税の申告を税務署に行うと、市役所などにその情報が流れることにもなるでしょう。そうなると、所得税が決まるということは、その流れで市役所等から納税を求められることとなります。税務署では住民税の相談は応じてくれませんので、注意が必要でしょうね。 所得税の申告の情報が住民税のために市役所等へ情報が行くということは、市役所等が扱う国民健康保険等の窓口も情報を共有することとなります。 健康保険について親の扶養となりますが、社会保険でしょうかね? 社会保険であれば、親は勤務先から扶養している子供の収入等の確認を求められていることでしょう。場合によっては、市役所等の所得証明を求められることもあるでしょう。申告により所得証明に収入等が記載されることとなります。最悪過去にさかのぼって扶養の要件を満たさなくなり、問題となるかもしれません。問題となれば、親は勤務先に虚偽の報告届出を行って健康保険制度を利用していたこととなり、懲戒処分等の対象になるかもしれません。 国民健康保険の場合には、国保に扶養という考えがなく、加入単位が世帯単位であり、その代表者である世帯主の名前で処理しているというだけとなります。したがって、保険料の計算が世帯年収(世帯中の社保加入者を除く)により保険料を算定しますので、過去にさかのぼって所得等が変わることで保険料も変わることになり、所得税や住民税だけの問題でなくなるでしょう。 安易に知らない、納税を求められていないなどという受け身ですと、後から思っている以上にお金を出さなければなりません。そして、通常分割で納めるようなものでも、過去の話については、分割の納期限のすべてが終わっていれば一括なのです。よほど、担保の提供や連帯保証人を付けない限り、分割は認められにくいでしょう。 最後に期限を守らない後出しの場合には、優遇規定などのほとんどが受けられなくなります。 交通事故などで収入の賠償を受ける際に無職となっても損です。事業資金・生活資金・資産購入資金などの融資審査でも申告書の控え・納税が重要視されることでしょう。 すでに状況が悪く、素人で行うことは厳しい状態かもしれません。早急に税理士へ相談して進めるべきだと思います。

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

収入と経費次第で、税額が発生しなければ申告義務はありません。 ただ、経費はきちんと帳簿を付けておかなければなりません。 自身でできないなら専門家を雇って下さい。 毎月1万~、確定申告10万~ぐらいで最低限はしてくれます。 領収書すら整理できないともっとかかるでしょうけど。 申告せずに放置して、仕事の規模が大きくなって税務署が注目した場合は、時に強制捜査になります。 (家宅捜査等) 差し押さえはそれからあとの話。 そうなってからだとごっそり持ってかれますよ。

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