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雇用保険と扶養について

色々な方の質問や解答を拝見させていただいたのですが、1つ疑問に思った事を質問させて頂きます。 雇用保険を受給している間は、配偶者の扶養になれない。 (尚、 失業給付の日額が3,612円未満(年間130万円÷12ヶ月÷30日)となっていますので、この金額未満であれば健康保険も扶養となり、国民年金も第3号被保険者として認定されます。 ) と言う事なのですが、 16年度は、雇用保険を含めても、130万円以上 収入を得るつもり無いのですが、それでも日額3,612円以上あると 配偶者の扶養になれないのでしょうか? 雇用保険の説明会時には 保険の種類の説明のみで、簡単に言うと (1)配偶者が社会保険の方は、第3号になる (2)それ以外の方は、自分で国民年金に加入する  程度の説明しか有りませんでした。 私は今日で、待機期間が終わります。 明日から1日4,400円 なので、 1年で130万以内の収入予定でも、 主人の扶養から抜けなくてはならないのでしょうか? どんな細かい事でも構いませんので ご存知な方、教えて下さい。 宜しくお願いします

  • roze_7
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  • naosan1229
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回答No.2

たしかに失業給付は期間が限定されており、年間収入が130万円未満かもしれません。 でも、失業給付とは会社を退職し、次の職を見つけるまでの間の給付という考え方となっています。 ですから、失業給付を受給し終わって、その後に就職しないとは言い切れませんので、あくまでも見込みによるものとなりますが、失業給付を受給後に就職したものとみなし、継続的な収入であるとして考え、失業給付の支給日額が3,612円以上である場合は、健康保険の被扶養者とは認定されません。(よって国民年金の第3号被保険者になることも出来ません。) これは、だんなさんの健康保険が、社会保険事務所の健康保険である場合の基準ですので、国民年金の第3号被保険者についても同様の基準となっています。 また、だんなさんの健康保険が、健康保険組合の健康保険の場合は、その健康保険組合により扶養認定基準が異なっていますので、直接健康保険組合に聞いてみると良いでしょう。 なお、健康保険組合の中には、失業給付を受給するというだけで、その金額にかかわらず扶養認定しない健康保険組合も存在します。(離職票を健康保険組合が預かってしまう場合も存在します。)

roze_7
質問者

お礼

ご解答ありがとうございます。 解り易い説明で、よく解りました。 主人の健康保険は、健康保険組合の物なので、 一度、聞いてみる事にします。 ありがとうございました

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.1

社会保険の扶養になれるのは、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下の場合とされています。 失業給付の日額が3,612円以上だと、3612×30×12=130万円超となり、年収見込額がが130万円を超えることになります。 そのために、失業給付を受けている間は、扶養となれないのです。 変な規定ですが、あくまでも見込額ということで、仕方がありません。 この間は、ご自分で市の国保と国民年金に加入することになります。 失業給付の受給が終わったら働く場合は、その後の12ケ月間の収入の見込額が130万円以下であれば扶養になれます。 (失業給付は含めません) 扶養になったら、忘れずに国保から脱退の手続きをしましょう。

roze_7
質問者

お礼

有難う御座いました。 見込み金額なのですね。納得です。

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