• 締切済み

夫婦間のお金について

私は、結婚して二年位になります。 最近、旦那が車とぶつかり、事故にあったのですが、入院する程のケガはなかったものの、病院には通っていました。 その保険金が私名義の口座に振り込まれたのですが、ネット銀行に入金してもらったので、メールで知らせが来ました。 だから、旦那に電話をし、支払いをしていいか聞こうとしたのですが、 繋がらなかったので、私の判断で、そのお金を借金の支払いに回しました。 電話が繋がり支払いをした事を報告したら、勝手に人の金を使った。詐欺だから警察に訴えると言って、大喧嘩になりました。 私が支払いをした、その借金のお金は、旦那に借りて欲しいと頼まれ、私の名前で借金をさせられたお金で、毎月返済する事になってたものを2ヶ月払ってくれてなくて、私にすごく請求がきていたものでした。 なので、少しでも早く催促を止める為に、折り返しの旦那の電話を待たずに支払いをしました。 私自身も結婚前から旦那にかなりのお金を貸してきて、まともに返してもらえてないのに、借金までさせられたのに、詐欺で訴えると言われる意味がわかりませんが、法的にはどうなのでしょうか? 了解を得ないと詐欺や窃盗になるのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

詐欺や窃盗という刑事事件は、親族間(夫婦間)には適用されない。民事で負ければ、損害賠償。 借金の仕方とか、了解無しでの行動とか、既に結婚生活が破綻しているという異常事態に気付いて、これを機会に、即刻、離婚すべし。一緒にいる意味が分からない。このままでは、精神が破綻する。既にその徴候あり。

FEBR2525
質問者

お礼

既にストレスから、精神的な病気にかかってますが、お金の問題で離婚出来ずにいます。回答ありがとうございました。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

法的には、了解を得なくても、詐欺や窃盗になりません。 結婚後に2人で築いた財産、夫婦の財産(借金も)は、夫婦共有の財産と推定することになります。

FEBR2525
質問者

お礼

借金も私も背負わないといけないんですね。回答ありがとうございました。

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