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私道の使用料2

http://okwave.jp/qa/q4898420.html ↑のベストアンサーに その通路に面した土地の価格の10分の1×14÷1000×3 これが年間の通行料と考えていいです。(裁判となれば、ほぼそうなります。) この根拠は借地料は固定資産税の3倍と云うことで、通路はその10分の1と云うことからそうなっています。 とありますが固定資産税が22000円に対し通路はその10分の1と云うことは年間2200円で良いのですか? でも土地の価格の10分の1×14÷1000×3の計算だと1ケタ違ってきます?

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  • tk-kubota
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回答No.1

以前の回答は私です。少々わかりにくいところがあったようです。 通行料は幾らが妥当かといいますと、通常の借地料の10%ほどです。 (道路ですから、借地料の10分の1です。) そこで、借地料が判っておれば、10%を乗ずれば簡単に通行料は算出できます。 借地料が判らなければ、簡単に算出するために、まず、地価相場(評価額)に10%を乗じます。 次に、借地料は固定資産税の3倍ほどと言うことを参考にしますが、 その前に固定資産税は評価額の1.4%と言うことになっている関係で 1000分の14を乗じます。 最後に、その数を3倍すれば、通行料です。 以上で、今回の場合は、固定資産税が22000円と言うことですから、 借地料は固定資産税の3倍と言うことから、 22000×3が借地料で、その数に10%を乗ずれば、6600円が1年間の通行料です。 なお、仮に地価相場(評価額)が100万円だとすれば 私の計算式から言って 1000000×1÷10×14÷1000×3で4200円となり、1年間の通行料は4200円となります。

yuuyuu1
質問者

お礼

大変詳しく教えていただき助かります。 ありがとうございました。

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