• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続について)

相続に関する質問

naana2の回答

  • naana2
  • ベストアンサー率38% (74/191)
回答No.2

重箱の隅をつつくようで申し訳ないですが、権利が「移行」するわけではないです。 ただ、おっしゃる通り遺言の指定した部分については「無効」となり、他の共同相続人に法定相続分の割合で相続されることとなります。一瞬たりとも既になくなっている妻にはその権利が移行しません。「無効」となります。 仮に父をAとし、既に無くなった妻をBとしたときに A→Bの順で亡くなって、後日Aの遺言書が出てきた場合に置いてはBの相続人に対して相続されます。 A→Bの順で権利が移行したということになります。 今回のケースでは B→Aとなりますので、A→Bの遺言は無効。最初からなかったこととして、Aの相続人に対して割合相続となります。 つまり A-C(貴方様のお母様)の間で、Aに認知されている貴方様 A-Bの間にいる子 等々が相続することになります。

niceclear
質問者

お礼

わかりやすいご意見有難うございます

関連するQ&A

  • 異母兄弟への相続

    両親が離婚後、父が再婚。 父には再婚相手との間に子供がいます。 実父は存命ですが、父の遺産相続の質問ではありません。 (彼にはローンがあると思うので、私は遺産は放棄する積りでいます) 私が他界したあと、母方から受け継いだ財産の相続の質問です。 母は未だ元気ですが、 この質問は母がなくなった後、私が他界した時についてです。 私には、実父と母との間の、兄弟はいません。 夫も子供もいません。母方は地主なのでそれなりの財産があります。 最近、実父から私が会ったこともない異母兄弟の写真が送られてきました。 彼らに、私の遺産相続されるのでしょうか? もし私が母方の親戚などに、遺言書を作成しても、 遺留分は先方が放棄しない限り請求されるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 遺産相続について教えてください。

    読んでいただいてありがとうございます。 遺産相続について教えてください。 母が離婚した元夫(私の実父)が亡くなり、遺言書で現在の妻に全財産相続ということだったので、遺留分減殺請求をしております。 相続人は、私のほかに妻・子2人ですので12分の1の計算になります。 財産は、持家評価額 約223万・その宅地 約850万・農地1万×2で約2万で約合計1070万くらいになります。 亡くなった実父の妻の実弟が仲介に入っていて、「希望に添えるかはわからないですが、どのくらい欲しいかは係数をかけてご自分で決めてください。」と伝えられました。 しかし、係数をどのくらいかけていいのかわからないし、どのくらいの請求をしたらいいかわかりません。 普通に考えたら、12分の1なので90万くらいですよね? その県や土地によっても全然違うと思うのですが、どういう考え方をしたらいいか、どの位請求したらいいか相場みたいなものをお教えいただけないでしょうか?

  • 相続

    私は祖父母の養子になっています。 実父、実母ともに健在です。 3年前、祖父が亡くなりました。 公証役場で作成した遺言書がありました。 内容は財産のうち現金、預金は全て妻である祖母に与える。土地は●●を与える。 残りの土地は養子である私に与えるというものでした。ただし、妻である祖母が先に亡くなっている場合は全てを養子である私に与えるという内容でした。 相続人は妻である祖母、私の父を含めた実子3人、孫であり養子の私の5人でした。 当時、いろいろもめごとがあり、相続手続きをしないまま、昨年祖母が亡くなりました。 相続をしないままだったので祖母の遺産はわずかな預金のみです。 この場合、祖父の遺産相続に遺言書は無効なのでしょうか?遺言書の内容だと祖母が先に亡くなっているか生きている場合での対応だったので・・・

  • 遺産相続について

    昨年末に私の妻の父が他界しましたが、その後すぐに、妻に父の遺言があるから遺産相続の資格はないと言い張り たびたび手紙で、話し合いで解決するように申し出たのですが、まったく受け付けようとはしません。 もちろん遺言書の認知もしておりませんので、口先だけの話しであると思います。 相続人はすでに母が他界しており、兄と2人の弟と私の妻の4人なのですが、2人の弟は、結婚の時に父から土地を譲り受けており、父の死後すぐに兄から、相続放棄の念書を書かされたそうですが、私の妻も書くように言われたのですが、財産をもらっていないので断っております。 せめて父の初盆までは、揉め事を起こしたくないという気持ちで、いままで家庭裁判所への調停の手続きもしておりませんが、生活が苦しく一日も早く相続して、家計を立て直したいと思い今回相談いたしました。 遺産は宅地が460m2、田畑が12000m2あります

  • 遺産相続についての質問です。

    遺産相続についての質問です。 妻と私の間には子供が1人いますが、妻は離婚暦があり前夫との間に子供が1人います。 子供は前夫と暮らし親権も前夫にあります。 私・妻が死亡した場合、子供(私と妻の子供)に全財産を相続させたいと思っています。 財産と言っても家と預金が少し(両方私名義で家は私の親から相続)程度で、私はサラリーマン、妻はパートです。 そこでご教示頂きたいのですが、 (1)私が先に死亡した場合、「私が全財産を子供に相続する」という遺言書を作成し、妻がそれを認めれば子供に全財産を相続できると聞きましたが、実際そうなのでしょうか? (2)妻が先に死亡した場合、そもそも妻の遺産はどう計算されるのでしょうか?(妻名義の預金はありません) (3)妻の遺産が算出されたとして、妻の遺産は私が50%、私の子供が25%、妻と前夫の子供が25%。妻が遺言を書いたとしても遺留分?があるので一部が妻と前夫の子供に相続されると聞きましたが、実際はどうなるのでしょうか? ご教示宜しくお願い致します。

  • 相続の仕方による相続税のちがい

    父が亡くなった場合、財産の相続は妻が1/2で 残りの1/2を子供で分けるのが基本だと認識してます。 この時、遺言書で[全財産を妻に相続する]として 一旦全財産を妻が相続して、妻(母)の死語に その全財産を子供たちで相続するのとでは、 全体で見た場合どちらが相続税は特なのでしょうか?

  • 遺産相続について教えてください

    私は10年前に夫と生き別れました。 その夫との間には2人の子供がいて私が育てています。 先日、亡夫の父が亡くなりました。 夫が生きていれば、もちろん遺産を相続する権利があります。 しかし、夫はすでに亡くなっており、私の籍は亡夫実家にはありません。 (亡父に追い出されて離婚しました) 一般的には遺産相続は子までと聞きますが、 今回の場合、私の子供には遺産を相続する権利があるのでしょうか? 私の子供にも遺産を譲るなどの遺言書がなければ、 遺産を相続する権利はないのでしょうか? 詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。

  • 相続について

    夫、妻、子供A,、子供Bの 4人家族です。 夫の遺産を、妻、子供Aの2人で相続したいのですが、子供Bにも遺留分の相続権利があります。 そこで、遺言書において、妻2分の1、子供A 8分の3、子供B 8分の1 に相続分割したいのですが、 問題ないでしょうか。

  • 遺産相続でもらった分の相続について

    自分には、妻と息子がおります。亡くなった父から畑を相続しましたが、自分にもしものことがあれば、普通は妻と子供に相続の権利があるのであると思うのですが、知人から聞いた話によりますと遺産相続でもらったものは、私の親(母)と兄弟(兄)にも権利が発生すると聞いたのですが、本当でしょうか? よろしくお願いします。

  • 遺産相続について

    夫婦 子供3人家族です。夫婦仲は大変円満です。 夫は一人っ子で祖父の財産は夫が継ぐことになります。 祖母はなくなっています。ところが夫は大変病弱です。 もし 夫が祖父より早くなくなった場合 祖父の遺産はどうなるのでしょうか?もし 遺言がなければ祖父の兄弟(2名存命です)が相続するのでしょうか?妻 子供(孫)には相続権はあるのでしょうか? 遺言で妻に相続させる場合でも これは遺産相続ではなく 贈与になるのでしょうか?