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元夫が相続予定。養育費未払い分を請求できますか?

ben0514の回答

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  • ben0514
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回答No.7

まずは、元夫に対する慰謝料請求を法律上明らかにすべきではありませんか? 裁判所などを活用して、決めるべきでしょう。口約束なんてものは、ほとんど意味がありませんし、現実、行方が分からないわけですからね。 元義理父の相続についても、専門家などに相談すべきです。行方不明が死亡と同じような扱いとなるのであれば、あなたのお子さんは子供として相続権を得ることとなり、未成年ということで親権者であるあなたがその権利の行使を行うことにもなるはずです。 相続手続きでは、戸籍謄本などで相続人を確定させることになるでしょう。あなたのお子さんは、元夫の戸籍に一度でも入ったことがありますか?入ったことがあれば、元夫の戸籍謄本を調べれば分かることとなるでしょう。しかし、離婚後に出産した子などの場合には、元夫の戸籍に記載されないこともあると思いますので、その場合には、知らないところで相続手続きが終わってしまう可能性もあることでしょう。 元夫の取り分の中から得られる可能性は、やり方次第ですし、相手元夫の弟次第という部分もあることでしょう。専門家に相談されるべきだと思います。 専門家は弁護士だけではありません。司法書士でも対応可能なこともあるかと思います。 法律等は、状況や使い方によって、見方も判断も変わることがありますからね。法律などは平等ではありません。使う人の味方であり、法律を知らない、使い方を知らない人にとっては、見方にもならないことでしょうからね。

donchan0413
質問者

お礼

親切な回答、ありがとうございました。まずは、戸籍謄本を調べ、家庭裁判所や弁護士などに相談してみたいと思います。因みに、娘が3歳まで籍は、入ってました。

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