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離婚しました。家を子供に相続できますか。
離婚して15年になります。女性。 二人の子供は私が引き取りました。 結婚生活は15年ほど。 土地を買い家を建てましたが、元夫が今もひとりで住んでいます。離婚の時、家を売り半分欲しいと要求しましたが、認められませんでした。 もし今後、元夫に何かあったとき、その家と土地は二人の子供に相続できないでしょうか。 また、どうすればいいか、教えていただきたいです。 今になり、自分も年をとり、健康面も不安になってきました。下の子供も持病があります。 養育費は少しもらいました。
- puyopuyo15
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何もなさらずとも 自動的に お子さまの相続になります。 ただし 元ご主人さまが再婚なさっている場合は 新しい奥様と新しいお子様と同じく相続人となります。 また、遺言で 元ご主人様が再婚相手等を指定されていても 実子ですので あなたさまのお子さまは 遺留分を請求できます。 すべての相続人での遺産分割協議書作成か 遺言のあともらわれた方へ遺留分を請求することになります。 土地家のほかに現金預金、車、すべて対象です。
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- merciusako
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>元夫に何かあったとき、その家と土地は二人の子供に相続できないでしょうか。 元夫さんが亡くなった時の状況によりますね。 元夫さんが、この先老人ホームに入るなどのため、その土地・建物を売ってしまった場合、亡くなった時点ではその土地・建物はありませんので、遺産にはなりません。 お二人のお子さんが法定相続人であることは間違いないのですが、元夫さんが亡くなった時に、どのような相続財産があるかどうかですから、今の時点では何とも言えません。
お礼
ありがとうございます。 不慣れでお礼が遅くなってしまいました。
- chie65535
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「子」は、「法定相続人」として、「父親」と「母親」の両方の財産を相続する権利があると、法律で定められています。 両親が離婚しているかどうかは、一切関係ありません。 「配偶者」の場合は、離婚時に夫婦の共有財産をそれぞれに分配するので、離婚した後は、相続人にはなりません。 つまり、配偶者の場合は「離婚時、生きている時に財産分与は済んでるから、死んだ時にはもう関係ないよね」って事なんです。 なので、子は、元夫の持ち家を相続できます。 しかし、元夫が後妻を迎え、後妻との間に子供が出来ちゃうと、取り分がどんどん減ります。 法定相続分は、後妻には「1/2」、残りの「1/2」を「子供全員で等分」と決めています。 なので「後妻を迎え、後妻との間に子供が4人」とかになると、後妻に1/2、後妻の子供4人に1/12づつ(計1/3)、貴方の子供2人に1/12づつ(計1/6)になっちゃいます。
お礼
ありがとうございます。 不慣れでお礼が遅くなりすみません。
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