• 締切済み

派遣社員として再就職手当をもらった人がいるなら教えてください。

kurichan-ganbaの回答

回答No.3

ehime0312さん、こんにちは。 私は、雇用保険の失業給付受給や、職業訓練校の入校などで、職安にお世話になった経験は豊富に持っているのですが (そんなの、何の自慢にもなりませんね~)、再就職手当はもらったことがないのです。 ですので、経験者ではないのですが・・・。 職安でもらえる、「受給資格者のしおり」 を読み返してみました。 再就職手当の支給要件を確認してみましたが、“派遣就業の場合を除く” とか、“雇用契約の相手方は、実際の就業先でなければならない” とかいうような記述は無いですね。 ですから、ehime0312さんの疑問も当然だと思います。 再就職手当というのは、失業給付の受給資格のある人が、早期に安定した職についた場合に支給されるものです。 つまり、意味合いとしては、貰えるはずの失業給付をたくさん残して安定した職に就いた (再度きちんと雇用保険に加入して保険料を払う立場になった) 人には、ごほうびとして手当を出しましょう、というものだと私は理解しています。 その意味では、就業の形態が派遣かどうかということは、本来関係の無いことですよね。 今回の、ehime0312さんのケースは、3ヶ月の給付制限を受けていて、給付制限1ヶ月目以内での就業とのことですから、その場合は、職安または職業紹介事業者からの紹介を受けた場合、との条件が付いています。 確か、ehime0312さんの前回のご質問 (3/10付 「派遣先会社が決まるまで。」) で、お話が進んでいたのは、紹介予定派遣でしたよね? 紹介予定派遣は、厚生労働大臣の許可を受けた職業紹介事業者である派遣会社でないとできない派遣ですから、ご契約の派遣会社が職業紹介事業者であることは間違いないと思います。 となると、後は、就いた仕事が “安定した職であるか” が問題になると思います。 再就職手当の支給要件の第一は、就いた仕事が 『雇用される期間が一年を超えることが確実であること』 となっています。 この条件を満たすかどうかが一番のポイントになるのではないでしょうか。 以下は、私の想像なのですが、これまで労働者派遣においては、一部の業務を除いて1年を超える契約は禁じられていました。そして、更新することを前提とするような自動更新条項も認めらていません。 ですので、一般に派遣の場合は、『雇用される期間が一年を超えることが確実』 とは言えないのです。 だから、職安の担当者は、派遣はダメと言ったのかな、と思ったのですが。 でも、実は、今月 (3月1日) から、労働者派遣法が改正されて、多くの場合において3年までの契約ができるようになったのです。 ですから、派遣だからといって、一概に全てダメということはないはずです。 ただ、紹介予定派遣の場合は、どのように判断されるか、難しいところがあります。 紹介予定派遣は、やはり今回の派遣法改正で、その派遣期間は6ヶ月以内と制限されました。 その後は、派遣先と直接雇用するのが前提ですが、派遣労働者も派遣先も、ともに結果として雇用契約を結ばない自由は持っています。 ですから、一年を超えることが “確実” とまで言えるのかどうか、非常に微妙なところですね。 結論として、その職安の担当者が言うことが正しいのかも知れませんが、そう簡単に納得してしまうのはちょっと悔しいですね。 再就職手当の支給を含め、雇用保険に関する行政事務は、住所地を管轄する公共職業安定所(長)が決定権を持っていますが、No.1 の sydneyhさんのご回答にあるように、都道府県の労働局に確認してみるのもひとつの手段かと思います。 または、あえて別の職安で聞いてみるとか。 やっぱり納得できる説明がほしいですよね!

ehime0312
質問者

お礼

大変ご丁寧な回答ありがとうございました(しかも栞の読み返しもしていただいて)。ちなみに紹介予定派遣の件は結局白紙になり、違う会社で派遣として働く事になりました。確かに「一年」という条件となると結局「派遣=対象外」となりますね。一応長期でという事ですが確実ではないですもんね。とりあえず調べてみて納得できたらと思います。本当に有り難うございました。

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