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保険加入時の告知について

知人に相談された話なのですが、私にはわからないので こちらで相談させていただきます。。。 保険加入時(現在加入している保険に特約を付加する)の告知で、過去2年間の健康診断の結果を記入するとあります。その人は一昨年、会社の健診で肝臓か何かの検査が「要経過観察」となり、翌年には問題なく良好でした。 告知書には「要経過観察」も記入するとあるので、もちろん書かなくてはなりませんが、もし書かないとどうなるのでしょうか? 例えば保険加入後、肝臓に関することで保険金請求をした時に、会社の健診の結果等チェックされるのでしょうか? また、「要経過観察」と記入すれば、当然保険料が上がってしまう可能性が高いのでしょうか? また、例えば2つの保険会社に加入しているとして、告知内容が異なっていた場合、保険会社同士では告知の内容を共有しているのでしょうか? 質問続きですみませんが、ご存知の方いらしたら教えてください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • apotoxin
  • ベストアンサー率17% (17/98)
回答No.3

#1です。ご質問にお答えしますと、 肝臓系で要観察になって云々というのを具体的に言えば、 ご指摘の入院とか、検診の際のGOT等の数値が高かったとか、服薬をしたことがあるとかいったことを指します。 基本的に要観察というのは、「医者に通って検査などをして様子を見る」ということで、保険医学では厳密に言えば 健康体とは区別されます。 だからといって、要観察だけでは、結論は出ません。 それは、この要観察とか要治療とかいった用語は、病院や医師によって定義が統一されていないからです。そのために要観察とはどんな状態か確認するために健診結果を出してもらうのです。その結果、具体的な健診時の数値を見て 査定は行われます。(従って査定は数値次第ですが、要観察程度の数値ならそれほど厳しい条件はないでしょう、但したとえばB型肝炎で入院して、今要観察なんて表現なら別でしょうけど)項目は、 肝系なら、GOT,GPT,γーGTP、ビリルビンなど。 告知扱いの契約であれば、かような告知をすればまあ健診結果を出してといわれる確率が高いと思いますが、保険会社、保険の種類、保険金額により、多少査定方法が違いますので、100%出すことにはならないと思います。 特に外資は出さなくてもよいことが多いし、今は内国生保も保険が取れないので、査定は甘くなっていると見られますので、出さなくてもよくケースもあると思います。 がしかし、何もいわないとあとで告知義務違反を問われることもあり、外資はばっさり解除にしてきたりますので、 ありのままに告知はしたほうがいいとは思いますけど。 思いつくままに。ご参考になれば。失礼しました。

ohikkosi
質問者

お礼

2回目の回答、ありがとうございました。 本当にお詳しいのですね。 面倒な内容を細かく教えていただいて、 本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

要経過観察で病院に通院した場合はカルテに病歴が残りますね。会社の検診だけで病院に通院しなかった場合、病歴は健康診断書を見ないと判りません。しかし、どちらにしましても、告知を怠ると告知義務違反に問われます。 万一、死亡した時は死亡原因を調べるために、会社の健康診断書等も調べると思います。 診査基準は保険会社によって若干、違いますし部位不担保の条件付で保険料が上がらない保険会社もあります。また、告知義務違反を保険会社が知れば契約そのものを解除する場合もあります。 また、審査基準が企業秘密的な部分もありますので、現在のところ保険会社同士で告知の内容を共有することはないと聞いてますが、生命保険協会に登録されるのは、保障内容や、給付歴などです。また一度、告知義務違反をしてしまうと、仮に病気が完治して5年以上経っていても、告知義務違反で申し込んだ保険会社には引き受けを謝絶される可能性もあります。 告知書には、ありのままに告知することを、お勧めします。

ohikkosi
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 参考に致します。

  • apotoxin
  • ベストアンサー率17% (17/98)
回答No.1

その昔、保険加入の査定をしていました。 ご質問のようなケースの場合、肝臓系の疾患で入院等されたことがある場合、告知で要観察になっていたというと、診断の写しを提出いただくことになります。 また告知で何もなく、疾患の症状から告知の時点で何らかの症状が想定される場合(たとえば入院の診断書に○○年より当病院にて。。。。などと書いてあったので、会社の診断でも指摘がされているだろうと考えられる場合など) は健診の写しを提出していただいくことになります。 その結果、告知していないことと因果関係があるときは、契約(または特約)が解除される場合があります。 またその健診での指摘が契約前のものであれば、給付金等の請求は非該当になる可能性があります。 また加入時に要観察とかいた場合は、条件付、謝絶となる 可能性もあります。 なお現在のところ告知内容について共有する仕組みはできていません。 が、加入内容について情報交換する制度がありますので、 複数(相当数)の会社に入った場合、契約内容を個別に 情報交換する場合がありますので、請求をした場合告知内容まで情報交換する可能性はあります。 以上思いつくままに、ご参考になれば。

ohikkosi
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 とても参考になりました。 そこで、更にお聞きしたいのですが >肝臓系の疾患で入院等されたことがある場合、告知で >要観察になっていたというと、診断の写しを提出いただ>くことになります。 というのは、もし肝臓系の疾患で入院した場合ということでしょうか? 文面から想像するに、会社の健診の写しを提出するような事は少ないように感じますが。 要観察程度でも、条件付きになったりしてしまうのでしょうか。。。 よろしくお願いします。

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