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年金の減額

71歳を超えるところですが、2年~3年契約で年収400万を超える契約で就職の予定です。現在厚生年金から 老齢年金に変更されていますが、このくらいの年収だと基礎年金のみの支給になるのでしょうか?また終了後は自動的に減額前に戻るでしょうか。改めて社会保険には入らず国民健康保険の儘で行くつもりですがご助言よろしくお願いします。

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noname#201411
noname#201411
回答No.4

#3です。 ちょっと説明不足の点がありました。 年金が減額されるのは、#2回答者様仰せの条件に合致する人でした。 貴殿(現在71歳、厚生年金受給中)についてのみ言えば、所謂4分の3基準に該当しなければ減額の恐れはありません。

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noname#201411
noname#201411
回答No.3

ちょっと気づいた点を回答します。 (1)71歳を超えるところの貴殿は、厚生年金の被保険者には該当しません。つまり会社勤めでも保険料を払うことはない。 (2)平成19年4月より、70歳以上の人も残念ながら「在職老齢年金」の適用を受けることになりました。つまり、会社からの給与の大小如何では年金(但し報酬比例部分の年金)が減額されるということです。但し基礎年金は減額対象ではありません。 (3)但し、年収見込みが約400万円ということですので、基礎年金のみの支給になることは計算上ありえません。どの程度減額されるかは貴殿の年金額によります。年収が552万円以上だと(正確な表現ではありませんが概念的に捉えてください)、年金の額によっては全額支給停止となるケースが発生します。 詳細は、日本年金機構のHPを参照してください。 ↓ http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5299

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  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

> 現在厚生年金から老齢年金に変更されていますが、 > このくらいの年収だと基礎年金のみの支給になるのでしょうか? 70歳以上の方に支給される「老齢厚生年金」+「老齢基礎年金」が減額されるか否かについてですが、条件によっては「老齢厚生年金」は減額となります。 具体的には、次の3つに全て該当する方です  1 昭和12年(西暦1937年)4月2日以降にお生まれの方    ⇒平成25年4月1日の時点で76歳未満の方ですね。  2 法に定める適用除外に該当しない方    ⇒通常の会社に勤めるのであれば、2ヶ月以上の雇用が明らかな方    ⇒上記に加えて、所謂「3/4基準」にバッチリ該当する方は     『俺(私)は違いますよ』と言うことは出来ません。  3 過去に1ヶ月でも厚生年金の被保険者期間を有している方    ⇒老齢厚生年金の受給権がある方は該当しますね。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1684&faq_genre=089 では、幾らぐらいの減額となるのか? 結論として、年収を提示されても正しい推測及び計算できません。 理由は、↓に書かれております停止の計算に必要な数値が不明だからです。   http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5299 > また終了後は自動的に減額前に戻るでしょうか。 その就職先を退職した際に、会社がそれなりの届出が提出されます。  ⇒70歳未満の方の場合で言えば「資格喪失届」 その届出による資格喪失から1ヶ月間に改めて資格取得に相当する届出が発生しなければ、自動的にもとの金額に戻ります。 ここら辺は、70歳未満の方と同じです。  

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回答No.1

厚生年金に加入しなければ減額(在職老齢年金における一部支給停止)の対象にはならないと思います。

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