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介護サービスの費用について。

私は、脊髄小脳失調症による、フリードライヒ運動失調症で、 身障者2級です。 来月から介護サービスを受ける事になりました。 その料金の1割は自己負担と言われたのですが、 私の場合、生活保護者の為、1割の料金は、 介護扶助によって、福祉事務所から直接 介護事業者へ 支払われる為、個人負担は無いと思うのですが。 この認識は正しいのでしょうか。

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  • ベストアンサー
  • btngg082
  • ベストアンサー率74% (20/27)
回答No.1

概ね正しいです。 「介護サービス」とのことですが、質問者様の年齢とサービスの出所にもよります。 生活保護受給者の場合、次の区分により4通りあり、質問者様がどの区分に該当するかにより、そのサービス利用料の出所がちがいます。 ただ、いずれにしても、基準内である限り、質問者様が利用料を負担することはありません。 ただ、「1割は自己負担」と言った担当は、おそらく生活保護の担当ではなく、介護保険又は障害者福祉サービスの担当と思います。 1 サービスの出所  (1) 介護保険サービス(介護保険法)  (2) 障害福祉サービス(障害者自立支援法) 2 年齢  ア 65歳以上  イ 65歳未満 3 組み合わせ  (1)ア 介護保険サービスを65歳以上の人が受ける場合  サービス利用料  9割を介護保険が賄い、1割を介護扶助として福祉事務所が直接介護事業者に支払います。  手続きとしては、ケアプランを作ってくれる人に「私は生活保護を受給しています。」と告げれば、通常は、ケアマネがあなたの代理で介護保険課や福祉事務所で手続きしてくれます。  (1)イ 介護保険サービスを65歳未満の人が受ける場合   通常、「皆健康保険」で、社会保険・共済・国保のいずれかに入っているので、40歳以上であれば、65歳未満でも介護保険サービスを本人1割負担で利用できます。生活保護受給者の場合は、健康保険に入っていることの方がまれで、通常は「医療扶助」を10/10保護から受けています。そういう人は、介護保険に加入していないので、介護保険のサービス料は、全額保護費で賄うことになります。  (2)ア 障害福祉サービスを65歳以上の人が受ける場合   障害者といえども、65歳以上の人は同じサービスであれば、介護保険サービスから優先的に利用するようになっています。   従って、介護保険サービスになく、障害福祉サービスにあるもののみ利用することになります。   生活保護以外であれば本人1割負担が発生しますが、生活保護受給者の場合は、10/10障害福祉を所管する部署が負担されます。(保護費からは扶助しません。)  (3)イ 障害福祉サービスを65歳未満の人が受ける場合   上記(2)アと異なり、優先順位が逆転します。64歳未満の場合((1)イの場合)は、介護保険サービスを受ける前に障害福祉サービスの適用を優先させます。(理由は、(1)イは介護保険サービスで無く介護扶助100%であるから)従って、障害福祉サービスの利用料は、生活保護受給者の場合は、10/10障害福祉を所管する部署が負担されます。(保護費からは扶助しません。) 整理します。 質問者様が 65歳以上で介護保険サービスを利用する場合は、質問者様の言っているとおりです。 65歳未満で介護保険サービスを利用する場合は、10割とも福祉事務所から直接支払われます。 65歳以上で障害福祉サービスを利用せざるを得ない場合(同一サービスは介護保険サービスを優先)は、10割とも障害福祉担当部署から直接支払われます。 65歳未満で障害福祉サービスを利用する場合は、10割とも障害福祉担当部署から直接支払われます。 いずれの場合も、質問者様の自己負担は発生しません。(基準額を超えることは原則できません。)

arpeggio2012
質問者

お礼

詳しい回答で、大変よく解りました。 ありがとう御座いました。

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