• 締切済み

年金の支給停止について

H22年3月に38年勤めた教職を退職し、H22年4月からH25年3月まで市役所で嘱託として働いていました。 その間は公立学校共済年金と嘱託の給与を受けて厚生年金を掛けていました。その間は年金と給与の合計が年金の減額になる上限(45万円程度)には届いていませんので支給減額はありませんでした。 ところが今年の4月から嘱託も市町村共済組合に加入するということで、各種書類を記入し提出しました。しかし、市町村組合員となることで自分にどういうメリットがあり、デメリットがあるかの説明はありませんでした。健保組合が変更になったのと給与が少し減額になったこと以外は大きな違いはないものと思っていましたが、この6月に年金が支給されるに当たり大きな違いが出てきました。年金の支給が公立学校共済組合でなく市町村共済組合からになり、市町村共済組合では支給減額になる収入の上限(28万円程度)を超えるので5~6万円程度の減額になるそうです。これは私にとって寝耳に水で全く納得できないのです。  最初にこういうデメリットがあるという説明があれば職を辞し、転職することもできたのですが、2ヶ月半を過ぎた時点では元に戻ることもできません。このような場合泣き寝入りしか無いのでしょうか。

みんなの回答

回答No.3

年金制度において、共済は厚生年金に比べて何かと優遇されています、 在職老齢年金についても同様で、今までが共済の人は恵まれてただけです。 以下、辛口になります。 すなわち、60歳前半は通常厚生年金受給者が厚生年金加入する時の在職老齢年金なら、28万超えれば減額対象となります、多くの方たちが減額どころか全額停止になっています。 それが今までは、共済受給者が厚生年金加入の場合には46万超えれば減額対象となっていて、いわば優遇されてたわけです。 今回の処置はいわば普通になっただけです。 ですので、不満を持つのは通常厚生年金受給者から言わせれば、調整されるのは当たり前だし、言葉が不適切かもしれませんが、おそらくあつかましいとの思いを持たれる方が多いと思います。無神経な発言とさえ思われます。 ましてや、泣き寝入りといった状況は不適切に思われます。 >最初にこういうデメリットがあるという説明があれば職を辞し、転職することもできたのですが、 通常厚生年金加入者は転職など自在にはいかない社会情勢であることをご存知でしょうか?こういった発言も世間知らずに思えます。 世間一般の状況をきちんととらえて、あたりまえの状況(28万在職老齢年金)を受け止めてください。 今まで調整されなかっただけでも厚生年金受給者から見れば不公平なことと、腹立たしく思われる方が多いですよ。

g_richard_kun
質問者

お礼

・第三者的、ねたみたっぷりの回答ばかりなので早くに回答を締め切りました。 ・世間一般とか、優遇されてきたとか分かったようなご高説も有り難うございました。  自力で交渉し解決しましたのでご心配なく。  

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>今年の4月から嘱託も市町村共済組合に加入するということで、各種書類を記入し提出しました  ・提出する前に、現在受けている年金がどうなるか、組合に確認をしなかったのが原因   >最初にこういうデメリットがあるという説明があれば   先方は個別の事情まで把握してませんから説明のしようがないでしょう・・こちら聞くのが本筋  ・個別の案件(貴方個人に関する事)に関しては先方は事情を把握していませんから   自分で確認するべき事です・・個別なことですから聞けば教えてくれます >これは私にとって寝耳に水で全く納得できないのです  このような場合泣き寝入りしか無いのでしょうか  ・確認することを怠ったのは自分ですからね  ・自分の身は自分で守る・・それをしなかった自分を恨んで下さい

g_richard_kun
質問者

お礼

・自分の身は自分で守る・・それをしなかった自分を恨んで下さい おれおれ詐欺にかかったお年寄りに対してもそのようなことが平気で言えるのでしょうか。

  • hirama_24
  • ベストアンサー率18% (448/2473)
回答No.1

>最初にこういうデメリットがあるという説明があれば 説明されるのではなく自分で調べる物です。

関連するQ&A

  • 特別支給の厚生年金

    特別支給の厚生年金  年金について調べていますが、よく分からない部分があるので教えてください。一般的に年金は65歳から支給だと思いますが、生年月日に応じて段階的に60歳から「特別支給の厚生年金」が支給されると本に書いてありました。もし60歳以降も働いていたとすると収入額に応じて支給額が減額されるそうですが、これがいわゆる「在職老齢年金」ということでしょうか。そうすると、もし60歳以降働かなければ「特別支給の厚生年金」が支給になり、働けば「在職老齢年金」が支給されるということですか? 要するに働くかどうかでもらう年金の名称が変わると理解して構わないでしょうか。  ちなみに昭和24年4月5日生まれで今年の3月で定年退職し、そのまま嘱託として働いている場合(月給約24万円 ボーナス年約60万円)を想定した場合、28万円-(24万円+5万円(1月分のボーナス))×2分の1=13万5千円が受給額と考えてよろしいでしょうか。  また、年金を60歳から受給(繰り上げ受給)すると1月あたり0.5%づつ減額されるとも書いてありますが、これを適用すると0.5%の5年分がさっきの計算から減額されるということですか?  年金は似たような表現ばかりでどうもピンときません。よろしくお願いします。

  • 年金支給停止 減額について

    現在68歳で年金の支給を受けています。 この度、働くことになりました。 一定の所得があると年金が減額されたり支給停止になると聞きました。現在年額210万円の年金を支給されています。 どれだけの給与所得になるとこのような扱いがされるのでしょうか。

  • 年金支給停止について

    私は62歳で会社に勤めています 現在月額30万の月給ですが4月より月額が20万円に下がります。賞与は夏冬合わせて40万円程度です 今年金の支給停止額は年約150万円です 会社は厚生年金に加入しています 1.もしこのまま努めると、年金の支給額は4月から8万円程度になると  思いますが違うでしょうか 2.支給停止期間中の厚生年金の保険料については65歳改定時に年金に 加算支給されると聞きました。そう考えてよかいのでしょうか。  保険料の何%位加算されるのでしょうか 3.65歳までに年金の支給を受けなかった場合でも、改定時に支給停止  期間の年金額は考慮されなくて、増額されないと聞きましたが  つまり、年金は少しでも早く貰ったほうが得だと聞きましたが  本当でしょうか  そう考えると、給料の多い会社に転職するのもどうかと考えますが

  • 厚生年金(旧共済年金)について

    お世話になります。 年齢問わず、受給者の勤務期間(20年以上)や給与実績により65才からは厚生年金(旧共済年金)が支給されますね。ただ、老齢基礎年金と違い、厚生年金(旧共済年金)はある年齢になると減額されるように記憶しているのですが正しいでしょうか?正しいなら、それは何才からでしょうか? また、どの程度の減額割合になるのでしょうか?さらに、支給月額により減額割合が異なるのでしょうか? お教えください。

  • 年金支給停止について教えてください

    父の年金について質問です。 60歳の父が9月まで年金が支給されていたのですが、今日社会保険業務センターから以下の内容の通知が届きました。 「お勤め先の事業主からの届け出により、給与等の額が変更されたため年金の支給停止額を変更しました」変更年月日21年9月 今後あなたに支払う年金額は0円ですという内容だったのですが、これは年金が支払われなくなるということでしょうか?またその理由がわかりません。 どなたか詳しい方教えてください

  • 年金の支給停止について

    現在、厚生老齢年金を受給しておりますが、譲渡所得により一時的に収入があった場合、翌年の年金支給が停止されることがあると聞きました。どの程度収入があったら年金が支給停止または減額となってしまうのでしょうか?計算方法を教えていただければ助かります。よろしくお願いします。

  • 遺族共済年金の支給について!

    私(長男)の父が旧令国家公務員共済組合に加入していて、厚生年金と併給されていましたが、平成26年8月15日に死亡して、母親が遺族年金を受給しています。 もし、母親が亡くなった場合、共済遺族年金が私に支給されるでしょうか。 私の年齢は56歳です。御回答、宜しく、お願いします。

  • 年金支給停止について

    61歳の女性です  現在特別支給の厚生年金を 月6万円受けながら パートで働いている(月給約12万円) 現在年収は (源泉徴収票の所得控除後の金額) 100万円  と公的年金70万円 ここから基礎控除+社会保険料控除など計65万円引かれて計算される税金を支払っています 現在の仕事も あと1年で終了して 契約更新無しと決定しています そこで 1年後の62歳で失業保険(加入10年未満で 90日分)受けながら 年金も受給は出来ないのでしょうか 女性の昭和23年生まれなので 62歳時点で 特別支給の老齢厚生年金 月12万支給される予定です。 年金がストップするなら 特別支給の厚生年金を繰り下げしておいて 失業保険も90日間しっかり受給なんて出来ませんか  もちろん まだまだ元気なので求職活動はします (現在の6ヶ月平均収入から換算して 1ヶ月の30日で割ると基本手当て4000×80%?=3200円位だと思う) そんなことをしなくても 失業給付を受けながら 老齢厚生年金もいただけますか 62歳まで後1年弱 繰り下げか否か 検討していますが 詳しいことがわからないので 教えてください

  • 年金額を平均月額 27万6897円で15年4ヶ月~

    共済年金、年金額を平均月額 27万6897円で15年4ヶ月(184月) 払っていました。共済の場合、法改正で減額され予定支給額が85万円から 50%減額になりました、国民年金では、この条件平均月額27万6897円で15年4ヶ月(184月) 払ったとしたら、年間いくらの年金支給額になるでしょう? なお、年金支払いはトータル40年を越えてます。

  • 年金の支給停止額とは?(年金殺人事件を問う )

    「年金殺人事件を問う 」 ・「年金証書・裁定通知書」には、受給できる「年金額」より多い「支給停止額」が記載されていた。年金額は248,320円で、支給停止額が672,480円とうい表記 ・退職すれば2カ月で16万円程度は支給されるはずだった。本来はわずかながら年金支給はある http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/e79f0c75895edbfa4e4ed800fe810477 年金の基礎知識がなりので、上記記事の内容が理解できません。 「2カ月で16万円程度は支給」とは、どうやって計算したのでしょうか? 「支給停止額」=「年金の基本額から減額される額」だそうですが、それでも意味がわかりません。 どなたか記事を解説してください。 よろしくお願いします。