年金支給停止の減額について
- 現在68歳で年金の支給を受けています。働くことになりましたが、一定の所得があると年金が減額されたり支給停止になると聞きました。
- 現在年額210万円の年金を支給されていますが、どれだけの給与所得になるとこのような扱いがされるのでしょうか。
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年金支給停止 減額について
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老齢厚生年金を支給されている人が,厚生年金の被保険者となったときには在職老齢年金の計算をします。従って老齢基礎年金は全く関係ありませんので,支給停止などはありません。また働いていても厚生年金の被保険者でないときは,全く関係ありませんので,支給停止などはありません。 在職老齢年金の計算では 基本月額と総報酬月額相当額と合計が46万円以下の場合は全額支給です。 46万円を超える場合には,調整後の支給額が 基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-46万円)÷2 になります。これがマイナスのときが0円です。 ここで 基本月額とは,加給年金額を除いた老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額 総報酬月額相当額とは,(その月の標準報酬月額)+(直近1年間の標準賞与額の合計)÷12 のことです。
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年金支給停止減給は月額48万円(1万下がったのかな)までです。年金が月単位だと13万円としてあと35万円まで制裁は受けません。税込です。ボーナス、残業手当もみな含みます。48万円を越えると、越えた分の半分がもらえます。例えば、年金も給料も含んで月額60万円だったら、54万円となります。給料が減るわけではありません。稼いだ分は全額もらえます。 なお、年金を受給しなければこの処置(制裁)は適用されません。
お礼
有難うございました。
- kitiroemon
- ベストアンサー率70% (1827/2576)
65歳以上ですから、在職老齢年金の仕組みにより、【厚生年金の月額+報酬月額相当額】が46万円を超えると減額されます。詳しくは、下記資料をご参照ください。 https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.files/0000000011_0000027898.pdf 質問者さんの例では、46万円-(210万円÷12)=28.5万円となります。つまり、標準報酬月額が30万円以上(月額給料額で29万円以上)であれば減額対象となります。賞与があれば、それも計算に含めますから多少違ってきます。 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-gaku/gakuhyo/20170822.files/1.pdf 減額対象は老齢厚生年金だけで、老齢基礎年金は今まで通り支給されます。 また、厚生年金のうち加給年金の部分も対象外です。 なお、勤務先での厚生年金加入条件を満たしていない働き方であれば、上記の減額の対象にはなりません。
お礼
有難うございました。
- 9don
- ベストアンサー率21% (14/65)
こちらに調べた方います。 https://yakunitatta.info/nenkin-857.html
お礼
有難うございました。
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お礼
有難うございました。よく分かりました。