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ボーナスに社会保険がかかる!年収制がいいか

ボーナスにも今までかかってこなかった社会保険がかかるようになるようで、今までのボーナス年2回を12ヶ月で割って年収を12ヶ月でもらうシステムに会社内で希望者には選択出来る様になりました。現在、年収450万くらいですが、年収制にするか、今まで通りか迷っています。詳しい方の意見お願いします。

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noname#11476
noname#11476
回答No.2

基本的には保険料率は月給もボーナスも同じになったので、どちらに割り振りしても同じです。 保険料率は厚生年金は6.79%(本人負担分)、健康保険(政府管掌)は4.45%です。つまり収入からこれだけ取られるわけです。(厳密には等級ランクにしていますので多少前後します) ところが保険料には上限があります。 1)月給に対する上限   厚生年金は毎月635,000円以上もらっても保険料は増えません。   健康保険は毎月955,000円以上もらっても保険料は増えません。 2)ボーナスに対する上限   厚生年金は150万以上もらっても増えません。   健康保険は200万以上もらっても増えません。 ですから、1に割り振るにしても2に割り振るにしても上記上限に引っかかるようにすれば、その分だけ保険料が安くなるわけです。 年収450万ですと、たとえば月給10万として120万/年、ボーナスを450-120=330万の年一括払いとすれば、2の制限によりその分社会保険料は少なくてすみます。 逆に月給に割り振ると37.5万ですからどうやっても上限にはかかりませんので、ボーナスが上記上限にかかるほどもらわない限りは配分をどのようにしても同じとなります。 では。

その他の回答 (2)

回答No.3

#2さんでいいんじゃないですか。 標準報酬月額(定時決定)算出のための算定期間(4月~6月)内に給与が、 増えると等級が上がり、毎月天引きされる社会保険料が変わってきませんか。

  • azicyan
  • ベストアンサー率21% (368/1747)
回答No.1

とても気になったので・・・ ボーナスって定額なんですか? いつ何があるかわからないのだから、 毎月に割り振ってもらえるのなら、そのほうがいいのはあたりまえのような気がするのですが・・・ たとえば、6月がボーナスだとして 5月に急死とか、突然どうしても辞めることになったとすると、 かなり損ですよ?! 6月のボーナスはもちろんもらえないでしょうから。

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