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地上権設定と農振除外

megiraの回答

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  • megira
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回答No.3

農用地区域内にある農地については、農地転用許可をすることができない(農地法第4条第2項第1号イ及び第5条第2項第1号イ)ので、農地転用する目的での地上権設定の場合には、あらかじめ、農業振興地域内における区域区分を、農用地区域からその他の区域に変更してもらう必要があります。 この変更手続きのことを、通称、農振除外といいます。 しかし、給配水管の地下埋設のように、地表での耕作に支障を生じないような地上権設定であれば、農地転用する目的ではないので、第5条許可ではなく第3条許可の対象となることから、農振除外は必要ないわけです。

imanimiteiro
質問者

お礼

 3条と、5条許可の区分けと農振除外の関係ががすっきりと理解できました。ありがとうございました。

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