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小学生を連れての離婚
rosavermelhaの回答
教員です。 地域によって異なることもありますが、参考までに。 年度初めでも、年度の切り替え時以外でも、転校できます。 というよりも、住所が変わった時点で、普通は転校しなくてはいけません。 例外として認められる「可能性」があるのは、例えば、 ・地理上の理由等から、学校を選択できる地域に住んでいる。 ・特別支援学級や日本語教室、通級等の対象児童で、転校予定の学校にはそのような教室がない。 ・DVやいじめなどで、早急に、しかし一時的に転校しなくてはいけない理由がある。 ・小学6年生または中学3年生の年度途中の引越し というような場合です。 いずれにせよ、教育委員会の判断になりますが、かなり厳しいと思った方がいいですよ。 年度末でなくても、夏休み明けとか、冬休み明けとか、きりの良いところで 住所を移し、転校してくる場合が多いです。 住民票を移さず、学校にも言わず、今の学校へ送り迎えなどで通い続ける…という方も いらっしゃいますが、 実際にそのようにしても、自分の、そして周りの子供の口から大抵もれます。 そして正直に言っていれば通ったかもしれない区域外通学の申請が通らず、 即転校になった場合も結構あります。 引越しが決まる前に、 まずは正直に、教育委員会へ相談した方がいいと思います。 苗字については、正式な書類(証書や学校保管の個人記録など)は新しい苗字になってしまいますが、 普段使う苗字、つまり、先生やお友達が呼ぶ苗字であったり、 ノートやテストに書く名前であったりは、学校へその旨伝えれば、 年度や進学時に切り替えることはできますし、よくあることです。 今の学校の転出日は、新しい学校の転入日の前日、ということになっています。 準備等何らかの都合で、数日登校しない期間ができる場合もありますが、 その場合でも書類上は空白を作らず、欠席扱いになります。
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