• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:試用期間中に解雇されました)

試用期間中に解雇されました

このQ&Aのポイント
  • 私は中途採用で数社内定を得て、解雇された会社に入社しました。勤務中の事故から、適性がないと言われ、解雇手当を支払われました。
  • 地域労組に相談し、団体交渉を行いましたが、解決が困難でした。解雇手当を受け取りながら、解雇に関する問題を解決する方法を模索しています。
  • 労働紛争中でも転職活動を行う際には、家族のことを考慮し、慎重に行動する必要があります。アドバイスや気をつけるべきポイントを教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

試用期間中、しかも2週間かそこらでは会社にかなりの裁量権が認められると思います。 事故なる詳細が分からないので何ともですが、勝てる可能性は相当低いと思います。 事故の状況と、会社の解雇理由次第。 失業給付が残っているなら、係争中の暫定措置として支給を受ける事ができます。 また、転職活動をするという事は地位保全と矛盾します。てか、仮処分で勝てれば賃金は出ますからする必要もないでしょう。解雇無効を主張するなら当然復職前提ですから、転職活動するのはおかしい事になります。せいぜいバイト程度。 カンパ集めたり物品販売したりしてシノギます。 俺だって、4~5才ぐらいからは集会で目一杯カンパ集めましたぞ。 (当然、子供の方が集まる) いや、でも、あきらめた方が良いと思います。

dominngo88
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。  そちらもお子さんがいて、大変だったのですね。  ただ、私としては、今回は他社を蹴ってまで入社したので、そこらへんをどうしてくれるんだと、補償も求めたいと思います。  こういった、人を雇用するということに責任が持てない会社は、徹底追及し、マスコミ・ネットなど、ありとあらゆる手を使い粉砕したいと思います。  ご経験から、「止めたほうがいい」との温かいお言葉、ありがとうございます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (3)

  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.5

>今回は他社を蹴ってまで入社したので、そこらへんをどうしてくれるんだと、補償も求めたいと思います。 何の補償なんですかね? 最終的に就職先を決めたのはご自分ですよね。いやがるのを無理やり雇用契約書に印鑑を押させられたわけではありませんよね? 別の会社に就職していたからといって、そちらが全てうまくいっていたとは限りません。 今回の会社はきちんと解雇予告手当も支払ってくれてますし、結構誠実な対応だと思います。 正直、質問や補足を読んでいても、使いづらそうな人だなぁという印象を拭えませんし・・・ 求職活動をされるようですが、最後の失業給付がまだ日数が残っていて、その給付を受ける前の退職から1年が経過していないのでしたらまだ給付が受けられます。 まずはハローワークへご相談を。

dominngo88
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。  ただ、解雇予告手当を支払えば、なんでも解雇できるわけではないですし、そういった安易な考え方が、悪徳企業をのさばらせていると思います。  もっと労働者は声を上げなければ、ますます経営者はいい気になるでしょう。  私は最高裁判決をもって、白黒つけるつもりです。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • hkinntoki7
  • ベストアンサー率15% (1046/6801)
回答No.4

 転職数度の経験者です。  自分なら解雇された会社に残ろうなんて思いません。仮に残ったとしても、自己都合で辞めさせるよう、し向けられる可能性が高いからあまり意味があるとは思えません。  すぐにでも転職活動を再開された方がいいです。14日を過ぎてしまっているので、失業給付金手当は出ないと思います。ハロワに掛け合ってみる価値はあると思いますけど。もし、失業給付金がもらえない、且つ生活費を稼がなければならないのなら転職活動と同時にアルバイトを探された方がいいです。  自分も2ヶ月退職の会社がありますけど、履歴書には書いておりません。経歴詐称に当たるのかも知れませんが、キャリアとして書けることがないですから。ただし、書く書かないはご自身でご判断下さいね。年金記録をみれば分かることなので!

dominngo88
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。  資金は取り敢えず、在籍期間にクレジットカードを作っており、趣味の船舶を売却いたしましたので、2、3年は十二分に戦えます。  ちなみに、失業給付は、昨年すべて受給し終えてしまったので、もうもらえません。  弁護士さん雇って、本訴に入りますので就業は不可です。  ご心配頂き、誠にありがとうございました。  

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.3

転職活動を行う場合に履歴書をどう書くかが問題です。 あなたが短期で辞めた会社のことを書かない訳には行かないでしょう。書かなければ経歴査証です。書けばなんで短期でやめたか必ず聞くでしょう。そのとき言い方に疑問を感じたら相手は採用を躊躇すると思います。 ということで転職活動は自由ですが、うまくいかないと思いますよ。 ましてやもしうまく採用されても,裁判で勝てば復職で元の会社に帰るつもりですね。その前に裁判や調停で休むことでおかしいと思われても仕方ないですね。 ということで争うつもりならばそれに専念する、転職を考えるのでれば今回のことは交通事故のように思ってあきらめるのどちらかだと思います。 残念なことですがこれが現実だと思います。

dominngo88
質問者

お礼

 非常に明確なご回答、ありがとうございます。  仰っしゃる通り、やるか・やらないかですよね。  また、転職活動が趣旨に反するのは確かです。  ただ、私は自己の個人情報をさらさないために、社会保険は番号のみ就職先に提出し、短期履歴は書かないか、最初からその期間だけのアルバイトとして説明しています。    これはハローワークからの指導で、企業も求人票で平気で嘘を付くのだから、こちらもそこまではしないまでも、不利なことは一切書きません。  やはり徹底抗戦し、悪質企業を駆逐、マスコミなどで広く公表していきたいと思います。  

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 試用期間中の解雇について

    試用期間中であっても、労働者が入社して14日を超えている場合には、 解雇予告手当てが必要になる。 つまり会社は30日以上前に労働者に解雇を予告するか、 給料の30日分以上にあたる手当てを支給しなければならない。 この場合の14日。 例えば、14日目に解雇を通告された場合は 解雇予告、もしくは手当が必要になるのでしょうか? それとも、14日目が終了して、15日目以降は 予告、手当が必要という形になるのでしょうか? また、この場合の14日とは「勤務した日」が14日ということでしょうか。 単純に、休日も含めて契約した日から14日ということでしょうか。 どなたか回答お願い致します。

  • 試用期間中に解雇をほのめかされてます。

    5月10日から、ハローワークを通して、販売の仕事に試用期間中で働いています。 求人内容との相違がかなりあり(試用期間中3ヶ月は、時給制、社保・雇用保険加入無し)不満のあるなか、現在も勤務しながら、他の仕事を探している最中です。 労働契約書は交わしていなく、就業規則も見せてもらっていません。 個人ノルマはありませんが、売上の事を日々うるさく言われています。 先日、接客を終えた後に、社長から、 「そろそろ、売上あげていこうね、そろそろ見切る時期だよ」 と、クビをほのめかされました。 私としては、入社当初から、雇用の相違にあったため、このような会社に長く勤める価値はないと判断し、いつでも辞めてもいいと思っています。 ただ、もしクビになるのであれば、解雇予告手当をもらいたいと思っています。 退職日30日未満に解雇宣告の場合、解雇予告手当が請求できますが、この場合、「解雇通告書」があった方が法的に有利だと聞きました。 もちろんそのような書類を発行してくれる会社ではありませんが、話を上手くもっていく方法などがあれば、アドバイスお願いします。

  • 解雇と解雇通告書について

    会社で人事を担当しています。 今回 ある社員を解雇する、通告書を作るようにと 上から指示がありました。(初めてです) 上の者によると 今日付で解雇する ということだったので そうであれば即日解雇で、解雇予告手当の支払いが 即時発生すると説明したところ、 解雇予告手当の支払いの即時の支出を避けたいという主旨で、 業務引継後解雇する と記載し、そうであれば 未来の解雇になり 即日解雇でなくなるので、即時予告手当も支払わずに済むからと 言われたのですが、解雇通告書には○月○日付でと 記載しなくてよいものなのでしょうか? 業務引継後解雇する と曖昧な表現をしてしまうと、極端にいえば3日後に引継が終わって、今日で引継終わったから解雇だ、来なくていい としてしまったら、その日にその人は急に仕事をなくすことになるので その時時点での即時解雇になるのではと思うので 解雇予告手当の即時払いの件は、 変わらないような気がするのと いつ付けで解雇 と明記しないと いつ引継が終わってしまって、いつ職を失うか(解雇)という、 労働者を不安にさせる形になってしまうのでは と思うのですが 引継終了後解雇 として、明確な日付を書かなくても良いものでしょうか また 引継終了後解雇 とすることで 解雇予告手当の即時払には該当しなくなるのでしょうか その人の生活もあるので それではあまりに可哀相だと感じています。

  • 派遣会社からの途中解雇について

    登録型派遣会社から3年弱、同じ派遣先へ派遣勤務をしていましたが 数日前、突然派遣会社から 「派遣先からもう勤務しないで欲しいと連絡があったため、勤務しないでくれ」 と連絡がありました。  契約は9月末まで残っていたので、2ヶ月分の賃金の支払いを求めましたが、 最終出勤日に派遣会社の担当者と面談する機会があり、 その場で解雇を言い渡されました。 「派遣先と派遣会社の間の労働者派遣契約と私と派遣会社との雇用契約は全く別のものであり、 また、やむを得ない事由がない限り有期労働者は解雇できないはずなので、合意出来ない。 そもそも何故解雇なのか理由を教えて欲しい」 と伝えたところ 「解雇予告手当て30日分を支払うための解雇です。」 とのことで、解雇予告手当として30日分の給与を払うつもりはあっても 残りの契約日数(60日)の賃金の支払いには応じない様子でした。 らちが明かないため、労働基準監督署にも行きましたが 担当の方曰く、雇用契約についての紛争は民事になるため、 解雇の正当性を争うのであれば、 1.紛争調停委員会によるあっせん 2.労働審判 3.民事訴訟 しかなく、いずれも労働局の管轄外とのことでした。 3年間勤務していましたが、 常態的に労働基準法で定める法定労働時間を超えた勤務を余儀なくされておりました。 また3年以上同一の会社に勤務し同一業務に携わっていたため、 派遣先には私に対する雇用申込義務があるかと思うのですが、 これらについても、すべて何の対応もされず非常に不満を持っております。 民事訴訟など時間や費用のかかる方法ではなく、 残りの契約期間の賃金の全額支払をさせるにはどうしたらよいでしょうか。  教えて下さい。

  • 試用期間中の解雇について(少し複雑です)

    お世話になります。 約2年半前、試用期間中に解雇になった会社について、 いくつか疑問があるので教えて下さい。 (過去ログや労働法も読んでみましたが、 はっきりと内容が該当するものがありませんでした) 平成17年5月の連休明けから、とある会社に正社員として 入社したのですが、その時交わした契約書には 「試用期間は3ヶ月間とし、その期間適正でない場合は 解雇を言い渡すことがある」と記載されていました。 (私も手許に控えをいただいております) しかし、入社して1週間も経つと慣れてきただろう、という 上司の考えからか、毎日残業が発生するようになりました。 定時は一応17時でしたが、ほぼ毎日21時、22時・・・、 早くても20時代です。遅いときは終電まで残っていた時もありました。 その結果、体を壊し始め、私は休みがちになりました。 結果、入社翌月の6月の末日一日前に朝入社すると上司に呼ばれ、 その場で解雇を言い渡されました。理由は「能力不足」でした。 (後で発行された書類(離職表)にもその名で記載されています。 「休みが多いから」とは口頭でも書類でも言われておりません) その場で退職の承諾書をざっと読まされ、私もこのままでは体が もたず、長く勤められないとその場で判断したので、サインをしました。 ただ、この承諾書の控えはもらえず、そのまま置いてある荷物を まとめて、職場を去りました。 朝出勤していきなりの解雇、次の職場が見つかるまで丸一ヶ月 かかったので、金銭的にも精神的にも大変困りました。 お聞きしたいのは、 1・試用期間中の解雇でも14日以上雇用した者には解雇予告手当てが 支給されるが、請求できるか? (14日以上勤務はクリアしています。ただ、契約書には 「解雇することがある」と記載されているので、この場合は該当するのかよく分かりません。 労働法より契約書のほうが勝っているのか???) 2・仮に該当したとしても2年半前の事なので、もう時効なのでは? 以上の2点、分かる方がいらっしゃいましたら回答をお願いいたします。 労働基準監督署に相談に行く前に無駄足にならないよう、 事前に詳しい方のご意見をいただけると助かります。 よろしくお願いいたします。

  • 調停とあっせん

    私の母が勤務先(パート)を不当と思われる内容にて 解雇となり、いろいろと質問させて頂いた者です。 以前 回答にて教えて頂いた個別労働関係紛争解決促進法の 「あっせん」を利用しようと思い労働局に問い合わせたところ、 「既に会社からの雇用契約解除の通知を受領しているので、 現在の段階では紛争が発生しているとは言えないので 不当と考えている内容を会社側に通知しなければいけない」 と言われてしまして、具体的には内容証明を利用した方が良いとアドバイスを頂きました。 その際 書き方が解りませんでしたので、行政書士の方に相談したのですが、内容証明については 「受領されれば良いが受領されない場合でも紛争が発生していると証明出来る」 との事でしたが、今後の方針としては「あっせん」よりも 「簡易裁判所での民事調停」の方が良いとのアドバイスを頂きました。 私どもは、もちろん労働者側なのですが、 どちらの利用が良いのか見当もつきませんので、 アドバイス頂ければ幸いです。

  • 試用期間中の解雇への対処について(長文です)

    試用期間中に解雇されました。今回のケースで、今後どんな判断をして 対処していけばいいか、長文で申し訳ありませんが、アドバイスをよろ しくお願い致します。 私は前職の会社を1年半勤務し、業績不振のためにリストラされました。 その時は会社都合による解雇として失業保険を90日間もらいました。 解雇後、再就職活動をずっと続けた末、先月ようやく正社員として再就職 しました。 試用期間は3ヶ月間で、入社と同時に厚生年金・雇用保険・健康保険に 加入したのですが、先日、業務への適性がない事を理由に社長から口頭で 解雇を言い渡されました。 仕事を覚えるために残業までして必死に努力したのに、入社してからたっ た1カ月(お盆が入ったので実際に働いたのは20日間)で仕事への適性 がないと言われ解雇されたのは納得できませんでしたが、社長が決断を下 した以上仕方がないと諦め、もらえるものはもらってやると思い直しまし た。自己都合と取られかねない退職届などの書類は書いていません。 解雇を告げられた後、すぐに労働基準監督署へ行って相談してアドバイス を頂き、社長宛に、配達証明郵便で以下の内容を明記して会社へ郵送しま した。 (1)「○月×日付解雇に基づく解雇予告手当の請求」 (2)「前月の給料〆日~退職日までの給与および残業代」 (3)「離職票」 上の3点を、支払期限を明記して、期限までに手続きして欲しいと請求し たところ、会社から説明書きの書類と離職証明書と厚生年金・健康保険 資格喪失連絡票が届きました。 年金手帳や雇用保険被保険者証は、返却されています。説明が長くなり ましたが、アドバイスを頂きたいのは以下の点です。 (1)書類には「失業給付を受けるためには1年以上雇用保険の加入者である 必要があるため、離職票の手続きは行わない」とありましたが、1年以内 の試用期間中に解雇された場合、離職票は発行されないものなのでしょう か? (2)会社からの書類が自宅に届いたのは、私が会社に対して請求の文書を郵 送した2日後です。離職証明書には「私が当社を離職した事を証明しま す」とあり、退職日は解雇を告げられた日の翌日になっていました。 解雇予告手当については何も触れられていません。 この書面を見る限り、(現時点では)会社は自己都合の退職にしたいので はないかと感じたのですが、その場合、ハローワークと労働基準監督署の どちらに行くべきでしょうか? (3)今回のケースや直近の状況から判断した場合、私は特定受給資格者に 該当するでしょうか。

  • 解雇と重責解雇

    以前勤めていた会社から解雇されたのですが、後日送られてきた「離職票-2」の離職理由の 項目の中に「離職区分 1A」 「事業主記入欄」のチェックは(1)解雇、(2)重責解雇とあり各 それぞれにチェックするための枠があるのですが、私の場合のチェックは(1)解雇、(2)重責解雇 の間にチェックが入っているのですがこれはどうゆうことなのでしょうか? 下の方にある「具体的事情記載欄(事業主用)」には「会社都合による退職」と記載されています。 ウィキペディアで調べてみると「懲戒解雇」と「重責解雇」は同じであり、原則として退職金や、 労働基準法で定められる30日前の解雇予告や解雇予告手当の支給はされず、即日(即時)解雇と なる。 それと、即日(即時)解雇については、労働基準監督署長の認定が必要とされる。とあるのですが 会社は労働基準監督署に相談しているのでしょうか? こうゆう説明文があったのですが私の場合、解雇通告されてから30日を切っていたので解雇予告 手当が当然頂けるはずなのですが、チェックの入っている場所がどうも気になっています。 会社から雇われている労務士はどうゆう意図で(1)解雇、(2)重責解雇の間にチェックを入れているの でしょうか? より分かりやすいように離職票-2の画像を添付しておきます。 どなたか分かる方いらっしゃっいましたら回答宜しくお願いします。

  • 試用期間途中・突然の解雇

    当方、とある司法書士の元で補助者として、8月初頭から【試用期間3箇月・週5日・1日実働7時間・時給800円】という条件の口約束を交わし、勤務を開始しました。 ところが8月末日の勤務を終え、給与を手渡された時に衝撃のひと言が…… 「来月以降、貴方の人件費に割く金銭的余裕がなくなった。今日限りで辞めてもらう。今日まで1箇月よく頑張った。ありがとう」と。 「私、何か悪い事やらかしましたか?」と質したら、「それはない」との返答。 性格の不一致めいたモノを感じ、ゆくゆくは衝突しそうな気配は感じていましたが、悪事やトラブルは全く起こしておらず、当然身に覚えはありません。 労基法で【雇用者は試用期間であっても14日以上労働したら、懲戒解雇や天災その他特に定めた理由がある時以外には、1箇月前に解雇予告or解雇予告手当を支払わねばならない】旨の決まりがあるように記憶しているのですが……。 しかし、職場は企業等の法人や団体でなく、個人経営の事務所なので労基法の適用外なのでは?とも思う訳で。 当方はこの件にどう対処したらよいのでしょうか?さもなくば、泣き寝入りするしかないのでしょうか? 助言頂けると、幸いです。

  • 解雇通告書を貰う上手い言い方

    先日会社を即時解雇されました。 元々解雇日半月後には辞める予定だったので、解雇自体は争う気はありません。 が、解雇予告手当を貰いたいと思っています。 その為には「解雇通知書」が要ると、労働基準監督署で聞いたのですが、 これを上手く貰う方法をご伝授頂けませんか。 取り敢えず普通に下さいと依頼はしているのですが、 解雇迄の経営者の態度を考えると、貰えない可能性大です。 (解雇通知書発行→手当を払わなければならない!と思われそうで) 何かしら上手く理由を付けて貰う方法を考えていますが、 良い案が出ません。 「次の仕事場で必要と言われたので…」等は嘘くさすぎますか? 上手い言い方を教えて下さい!