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土地の売却を 不動産屋を 通さないで できますか。

noname#222486の回答

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noname#222486
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回答No.1

宅地建物取引業の免許を必要とする「宅地建物取引業」とは宅地建物取引業法によって、宅地若しくは建物の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは賃貸の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう。とされており、「業として行う」とは、不特定多数の者のために反復継続して行う行為と解釈されていますので、個人が自己の不動産を売却したり、個人が直接に売主から購入することは法律違反にはなりません。 「不動産・個人売買」で検索してみてください。様々な情報が得られます。

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