自賠責切れのバイクで乗用車と軽く接触、相手の保険会社から急な連絡が!納得できる対応は?

このQ&Aのポイント
  • 自賠責が切れていたバイクが乗用車と軽く接触しました。警察は切れていることを指摘したが、お咎めはありませんでした。しかし、翌日になって相手の保険会社から急な治療費の連絡が入りました。
  • 相手の治療費などを払う必要があるのか、拒否すればどうなるのか迷っています。
  • また、自賠責が切れていた場合、警察から罰金などを受けることになるのでしょうか?詳しい方の助言をいただきたいです。
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自賠責切れのバイクで乗用車と軽く接触、

自分のバイクが自賠責が前日に切れているのに気付かず道路に出ようとして、直線道路で右方向から走行し来た相手の乗用車と軽く接触(乗用車はかすり傷程度)した。事故には警察も立会いそのときは物損事故で処理することになった。このとき警察は自賠責が前日で切れていることを指摘したが、何のお咎めもなかった。 ところが乗用車は急ブレーキを掛けた訳でもないのに翌日になって「運転者が腰が痛くて医者に行った」との連絡が相手の保険会社の担当者から入ってきたのでビックリ。そこで質問ですが・・・ (1)納得がいかない相手の治療費等払う必要があるかどうか?支払を拒否すればどうなるか?<私は拒否しようと考えています> (2)警察からバイク自賠責切れの罰金等遡って適用受けることになるか? について、詳しい方の助言を頂きたいともいます。どうぞ宜しく! 追記:尚乗用車のかすり傷は任意保険の対物で、自分対相手の割合を8:2で処理済です。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.8

保険屋をやっています。 (1)支払いを拒否した場合ですが、相手の出方は大体次のとおり。 1.自分の自動車保険に付帯している「人身傷害補償」を使って治療する。(可能性としてはこれが一番高いです。) 保険金が支払われた場合、賠償請求権が相手から保険会社に移りますので、質問者さんの過失分については保険会社から求償を受けることになります。(おそらく保険会社の顧問弁護士を通じて) どっちみち支払わざるを得なくなるということです。 2.自分(あるいは家族)の自動車保険に付帯している「弁護士費用特約」を使って、訴訟を起こしてくる。 「人身傷害補償」が付帯されていれば、わざわざこの特約を使う必要はないので、可能性としては低いかな・・・。 (2)これは検察の判断になりますので、どうなるかは誰もわからないでしょう。 多分ですが、相手が診断書を警察に提出して人身事故として処理された場合は、罰金を免れることはできないと思います。

akityama
質問者

お礼

大変よく理解することが出来ました。請求額を支払いは約決着をつけたほうがスッキリしそうです。感謝感謝です。

その他の回答 (7)

  • kamikami30
  • ベストアンサー率24% (812/3335)
回答No.7

必ずなんていうものは、物理法則か数学以外に存在しません。 人がやることですから、色々な理由で規則を曲げる人もいるでしょ。 あくまで、基本的な話しかできません。 私は警察に何の権限もありませんからね。

noname#252929
noname#252929
回答No.6

>(1)納得がいかない相手の治療費等払う必要があるかどうか?支払を拒否すればどうなるか?<私は拒否しようと考えています> 相手は、人身事故として扱うように警察に届けることになるでしょう。 ですので、警察は事故調書に自賠責保険会社を記載する必要がありますので、あなたの自賠責保険は無保険状態であった。と言う事が事故調書に書かれることになります。 また、この調書には、あなたの側と相手側の賠償の状況なども書かれますので、あなたは拒否すると言う事ですので、自賠責保険は無保険であり、支払いも拒否している。と言う事が記載されることになります。(自賠責の範囲内なら通常は無条件で支払われるはずの物があなたの無保険が原因で支払われないと言う様なことが書かれることになります。) この書類は検察に回されて、起訴不起訴の判断が行われます。 自賠責保険未加入は、行政処分6点、罰金もある物になります。 通常なら、自賠責が支払う程度の物が、あなたの側の都合(無保険)により被害者(相手は少しでもけがをしているとなれば過失割合がたとえ0.5であっても被害者となります。)救済のための自賠責に入っていなかった為さらに加害者も支払いを拒否している。となれば、それ相応の処分をしなければならないと言う事にはなるでしょうね。 その辺は警察と検察の間で行われる話になるでしょうね。 なので、ここでどっちかはっきりしろと言われても決める機関ではないと言う事になります。 ただ、自賠責に入っていれば賄えて被害者も困らなかったものが加害者の都合で入っていなかった。賠償する気もない。と言うのは、悪い方向へ判断されやすくはなります。 >(2)警察からバイク自賠責切れの罰金等遡って適用受けることになるか? について、詳しい方の助言を頂きたいともいます。どうぞ宜しく! 上と同じです。 違反の事実があるのであれば、原則処罰されると言う事です。

  • kamikami30
  • ベストアンサー率24% (812/3335)
回答No.5

免許があるなら当然わかると思いますが、 事故が起きた場合には、 行政責任と、民事責任が問われます。 行政責任は、違反点数による免停、免取等や罰金、懲役刑です。 自賠責保険は加入義務が法律で定められています。 1日だけだからとか、そういう考えは捨てましょう。 行政処分を受けてください。 民事責任は、お金の話です。 賠償金を支払うか、示談金を支払って示談すればいい。 但し、 あくまで民事責任だから、 支払わなければ相手が民事訴訟を起こすかもしれない。 裁判で勝てば支払う必要はない。 裁判で負けても、払うお金がなければ支払う必要はない。 そんな感じです。

akityama
質問者

補足

・くどいようですが・・・人身事故扱いになった場合には必ず後から、罰金等の行政処分がくだされるのでしょうか?ここが最も知りたい所です。

  • ToughBoy
  • ベストアンサー率42% (90/214)
回答No.4

バイクと書かれていますが 原付(あるいは125cc以下)でしょうか。 車検のあるバイクであれば自賠責が切れることはまずないでしょうから。 相手が 医師の診断書を警察に出せば 人身事故になり 改めて警察の現場検証があり無保険であれば そのことの罰則(違反点数6点、1年以下の懲役または50万以下の罰金)が適用されるかもしれません。 よく任意保険がありましたね。ファミリーバイク特約等でしょうか。その任意保険に 弁護士特約がありませんか。あれば 相手の対人対応は弁護士が対応してもらえ相手の一方的な要求に歯止めが利くかもしれません。 また 任意保険があるのなら 相手の対人賠償(治療費、慰謝料、休業補償等)は 自賠責の範囲(120万円)までは あなたが負担しなければなりませんが それを超えれば 任意保険から賠償金が出るはずです。 いずれにしろ任意保険があれば保険会社に相談をしてみてください。 なお相手が軽微な事故で怪我をしたことを 当事者のあなたが否定するのはかなりの困難はあります。 いいように捕らえるとして 今まである程度の痛みがある人が わずかな衝撃でその痛みが悪化した場合 対応を拒否するのは一般人には難しいです。 (今まで使えていたヒビの入ったコップをわずかな衝撃で壊したとした場合 結果的には使用できなくなったことへの賠償責任が発生します) 自賠責がないのは かなりの不利な状況です。まずは どういう状態で使えるのかわかりませんが 任意保険会社に相談をしてみてください。

akityama
質問者

補足

バイクは原付で125cc以下です。又、人身事故扱いとするために先方の保険会社が警察に人身証明を取っているように聞いていますので・・・後日、罰金など課せられるのか?不安です。

  • hirama_24
  • ベストアンサー率18% (448/2473)
回答No.3

1、あなたの保健屋に任せればいい 任意保険も入っていないの? 拒否しても支払いは免れない 2.それは無い 3.違反暦があるの?人身事故への変更になるから点数多いよ (^_^;

akityama
質問者

補足

1.任意保険は加入しています。・・が前日の自賠責切れ時の事故なのです。この為任意保険は120万円を越さないと対象になりません。 2.それは無いとは「拒否できない」と云ったことでしょうか?先方の保険会社からは(1)支払いますか(2)拒否しますか(3)何%なら支払いますか?と回答を求めてきています。 3.違反暦は全くありません。乗用車が急ブレーキを掛けたわけでもなく、どう考えても人身事に繋がるような事故ではなく足元を見透かしているとしか思えません。再度コメントを願います。

  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.2

(1)ただ単に自賠責切れを民事で確認したいだけでしょうね。 (2)警察としては大きい方を先に終わらせてもらってからという厚意でしょう。 全てが終ってから弱みにつけこんだ悪質な行為に対しては、それなりの責任を取ってもらうしかないのでは。 今となっては、たかが120万円と考えるしかないです。

akityama
質問者

補足

(1)の「単に自賠責切れを民事で確認したいだけとは?」どのように理解すればよいのでしょうか? (2)「悪質な行為に対してはそれなりの責任」とは自分が責任をとるということでしょうか?

noname#211632
noname#211632
回答No.1

(1)拒否するのは勝手。   個人で保険会社のその道のプロと闘ってください。 (2)罰金もですが、即刻免停です。

akityama
質問者

補足

(2)の罰金・免停が1~2ヵ月後に課せられるといった事例はあるのでしょうか。経験されている方の実情を知りたいのですが・・・宜しく

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