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傷病手当について

saltmaxの回答

  • saltmax
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回答No.3

傷病手当金は健康保険の保険給付です。 私傷病での欠勤連続3日の後、4日目から支給になりますが 有給休暇は出勤扱いなので欠勤ではありません。 一ヶ月まるまる有休で休めば月額の給料が振り込まれると 思いますので欠勤はないということになります。 連続3日の欠勤で待期期間が成立していれば その後、飛び石で休んでも支給されます。

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