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法人税の期限後申告

小さな法人で自社で申告をしています。 5月末に申告をしました。 欠損金があるため法人税はなしということで、復興法人税の申告書は提出していません。 ですが、知り合いから調査が入ったときのことを考えてゼロでも出したほうがいいと 言われました。 言われたとおり出そうと思いますが、復興法人税の申告書のみの申告で、期限後申告ということで 問題ないのでしょうか。 お詳しい方よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

()に期限後と書いて提出すればいいのでしょうか?] 期限後ではなく「確定」です(※)。 また普通の法人税と同じくOCRと普通紙、控えのセットで 提出でよろしいのでしょうか?」 そうです。 ※ 期限内申告書でも期限後申告でも「確定」と記載します。 これは「そういうふうになってる」と覚えてください。 理屈をいうならば、、、ですが期限後申告書を「期限後申告」と記載するとするならば、 期限内申告書には「期限内申告書」と記載しなくてはならなくなります。 つまり「期限内確定申告書」と「期限後確定申告書」に区分されることになります。 期限内での期限後でも「とりあえずは税務署に出すいっとう初めの申告書」という事ですので、確定申告書になります。

pnatuouji
質問者

お礼

ありがとうございます。 確定で準備しました。大変助かりました。

その他の回答 (2)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

1 加算税は変わらない。 税務調査が入り、法人税額が出るような修正申告書の提出をすることになったとします。 すると復興特別法人税の申告書を「期限後申告」で出すことになり、これには無申告加算税がつきます。 ところで「ゼロです」と期限後申告書を今から出していたとします。 その場合でも追徴される復興特別法人税の申告にかかる加算税は無申告加算税です。 過少申告加算税ではありません。 当初申告が期限後申告の場合には、事後に出される修正申告に対しての加算税は無申告加算税が賦課されます。 2 延滞税はお得 調査で追徴金が出て、復興特別法人税も追徴されるという場合ですが。 期限後でも申告書を出しておくと延滞税計算時に、法定申告期限の一年後の日から修正申告を提出した日の間は除算されます。 まるっきり「無申告」ですと、法定申告期限の翌日から実際の納付の日まで延滞税が計算されます。 つまり、後々追徴金が出る羽目になったときの延滞税計算がちょっと安くなるというわけです。 3  調査が入ったときのことを考えるとゼロでも出しておくほうが「良い」です。 お知り合いの方は上記を良くご存知なのだと思います。

pnatuouji
質問者

補足

よくわかりました。ありがとうございます。 早速準備しますが、提出は復興法人税の申告書のみで、 ()に期限後と書いて提出すればいいのでしょうか? また普通の法人税と同じくOCRと普通紙、控えのセットで 提出でよろしいのでしょうか? 教えて下さい。よろしくお願い致します。

  • marinke
  • ベストアンサー率19% (51/262)
回答No.1

知り合いのおっしゃる通りです。あっても,なくても出した方がよいす。

pnatuouji
質問者

お礼

ありがとうございます。 早速出します。

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