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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:税務調査で期ズレ指摘 でも毎月ずれている場合)

委託販売の売り上げ計上についての疑問

tamiemon96の回答

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.10

No.1、7です。 【I 事実関係の確認】  12月中に、委託分を含めて棚卸・・・とは、  自社保管の棚卸が      100、  委託先に送っているものが   30  合計               130  とした場合、  (1) 100 を期末棚卸とした(委託分を棚卸に入れなかった)  (2) 130 を期末棚卸とした(委託分を棚卸に含めた)  のどちらでしょうか? 【II 仕入(売上原価)の基本】  ご承知のことと思いますが、まず、売上原価の計算方法を確認します。  申告時の売上原価(実際に経費として引く仕入)は、次の計算の通りです。   期首商品棚卸高+期中仕入-期末商品棚卸高  この意味は、今季買ったものに、前期の在庫も足すけど、売ってない分はマイナスするよ(=売ってない分は経費に入れないよ)ということです。 【III ケースによる問題点の有無】  (1)であった場合、委託先へ渡した商品 30 が「売上原価」に含まれます   売上を計上していないのに仕入を引いたことになり、売上と仕入の対応がずれます。  (2)であった場合、委託先へ渡した商品 30 は「売上原価」に含まれません。   売上と仕入が対応しています。  したがって、   (2)の場合は、問題がありません。   (1)の場合は、対応させる必要があります。 【IV 考えられる対応】  (1)の場合の対応に考えられる対応は二通りです。   ア 申告した売上に合わせて、売上原価を計算する     先ほどの例でいえば、 30 を売上原価に振替える(=仕入を30減らす)   イ 申告した仕入れに合わせて、売上を増やす     委託分の翌月分を売上計上漏れとして計上する(=調査官の指示に従う)  アとイでは、委託分の「売上総利益」の分だけ所得の結果が違います。   ア 利益分は今期に加算されません   イ 利益分も今期に加算されます   なお、このア、イ いずれの方法で処理しても、前回回答で申し上げた   「13か月分の申告をする必要はない」と、少なくとも私は考えます。   調査官が「期間」というものを厳密にとらえて指導しようとしているのですから、   「12か月間には12か月分の収益とそれにかかる費用」を計上する   というのは本来の姿です。   期首の売掛金ないしは棚卸も合わせて是正しなければ、今期だけ計算が「歪んでしまう」ことになります。 【補足】   あとは、実際の追加税額がいくらになるかで、「まあ、このくらいならいいかなぁ」と思えれば   「時間」という資源を無駄遣いしないために「妥協する」ことも、一つの方法かもしれません。   一般的税務調査が、納税者側が折れること多いのは、面倒な調査がいつまでも終わらない・訴訟までいくなどが、何の生産性も伴わないので、「やってられない」というのが本音だと思います。税理士に立ち会ってもらっても費用がかさみますし・・・   ですので、前回回答でも「異議申し立て」「審査請求」までなら・・・と申し上げました。      私は、質問者様の主張(12か月分として正しいでしょ)に、「理がある」と思います。   どこまで頑張るか、対応なさるか、は、ご検討ください。 

japo
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございました。 私のケースでは (2) 130 を期末棚卸とした(委託分を棚卸に含めた) です。 問題ないとの事で安心しましたが、以下の箇所がなかなか理解できません。 > (1)であった場合、委託先へ渡した商品 30 が「売上原価」に含まれます    売上を計上していないのに仕入を引いたことになり、売上と仕入の対応がずれます。 > (2)であった場合、委託先へ渡した商品 30 は「売上原価」に含まれません。    売上と仕入が対応しています。 決算月の12月末に棚卸をしているのにも関わらず、12月の売上を振込みと計算書の送付がされる翌期の1月に計上するのがおかしいというのが税務署の指摘です。 今一度、問題がないという部分を教えていただけますでしょうか? 詳しく教えてくださっているのに、理解できず何度もすみません!

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