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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:税務調査で期ズレ指摘 でも毎月ずれている場合)

委託販売の売り上げ計上についての疑問

tamiemon96の回答

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.7

No.1 です。 売掛金に関する調査について、ここまでの回答は、(1)「最終期のみでいい(=税務署の指摘の通り)」 と、(2)「期首の調整も行うべき(=税務署の指摘は誤り)」 の両方の意見が出ていて、混乱されると思います。 最終期末のみという考えは、言い換えると、「会社設立から調査最終期までに申告しておくべきだった売り上げは全部申告し直してください」ということです。 「この売掛金が漏れていますから・・・」という論点において正解なのですが、「平成25年3月決算期の課税所得はいくらであるべきか・・・」という考え方からすると、過大な課税(=不正解) になります。 前者は「争点主義」、後者は「総額主義」の考え方で、裁判所では「総額主義」の判例が多く見受けられます。 税務調査は「課税標準=課税所得全体」を調査するものです。 ですから、認容すべき経費についても課税当局が調べるのが本来です。収入だけ調査して、納税者の主張した経費の漏れを無視した課税を行った場合、課税処分の取り消しは容易に想像できます。 帳簿の整っていない個人事業者の調査などでは、更正処分をする際に (1)売上を調査する ⇒ (2)同業者の比率などであるべき経費を認める という手順を踏んでいます。 売掛金の調整を「期末」「期首」「期末」「期首」とずらして考えていけば、他の方がおっしゃるように、課税時効にかかる7年前以前までずれていき、「この分は時効だから課税できませんね」になってしまいます。 でも、本来それでいいはずなのです。課税漏れのおおもとは、そこで発生しているからです。 少なくとも、「10年前の売り上げの漏れを、今年に加算しろ」とは言えないでしょうから、同じ理屈です。 前回の回答(No.1)で、最初に「個人ですか」「法人ですか」と伺いましたが、同じ税務署の調査官でも「個人課税」の担当者のほうが「更正や訴訟になっても維持できるか」という「総額主義」の考えを持っていると思います。民主商工会事案などを含め、こういう「課税標準のとらえ方」そのものを論点とした訴訟事績が積み重ねられているためです。(この辺も、最近の若い調査官はあんまり考えていないように感じはしますが・・・) 「法人課税」は、このような問題で最後まで(最高裁まで)争おうとする、会社や税理士があまりいないので、高額な個別の論点で訴訟はありますが、「そもそも課税標準は・・・」という類の争いは少ないように感じます。 原理原則を確認するうえでは、 更正処分を受けて、「13か月分入っていますけどおかしくないですか」という異議申し立て・審査請求をし、「書面で回答をもらう」ことが、一番納得のいく対応だと思います。(審査請求までなら、本人のみで行けるのでお金はかかりません)

japo
質問者

お礼

このたびはご回答ありがとうございます。 詳細かつ統括的なご回答に感心いたしました。 深い理解が得られました。 当方は法人です。 今度、法人税法基本通達を調査官に話してみようと思います!

japo
質問者

補足

補足で質問させていただきたいことが出てきました。 税務署の言い分を聞きましたところ、 法人税法・基本通達2-1-3 は承知している。が、12月中に委託商品分を含めて棚卸をしているのだから、委託商品分は計算書が送られてくる1月ではなく、12月に計上しなければならないとの事でした。 税務署の言い分は正しいでしょうか?

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