確定申告、配偶者特別控除、障害者控除の手続きと控除対象について

このQ&Aのポイント
  • 確定申告、配偶者特別控除、障害者控除の手続きと控除対象について、質問者の状況について説明します。
  • 質問者は夫の扶養となっており、今年の秋に障害者となります。質問者はフリーデザイナーで年収は38万円を超過しますが76万以上にはなりません。質問者のクライアントからの報酬は所得税として10%差し引かれています。必要経費として8万の領収書があります。
  • 質問者の状況において、障害者控除、配偶者特別控除、障害者控除と配偶者特別控除の併用について説明します。また、質問者の収入や扶養から外れる可能性についても考えてみましょう。
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確定申告、配偶者特別控除、障害者控除

もうしわけございません。 調べても、文字を読んでもサイトを見ても全然理解できず・・・ 低能な私に 以下条件で、確定申告をした場合、控除等はどのようになるのか、 教えていただきたいです。 どうかよろしくお願いいたします。 ■現在、夫の扶養となっております。 ■今年の秋に四肢の自身が障害者(4級)となります。 ■フリーのデザイナーをしています。 ■年収が38万円を超過しますが76万以上にはなりません。 ■クライアントから報酬が振り込まれる時、所得税として10%差し引かれています。 ■必要経費として8万の領収書があります。 上記のような場合、 どういった内容で手続きをすれば良いのでしょか? 申告は白色です。 ●障害者控除の対象になるのでしょうか? ●配偶者特別控除の対象になるのでしょうか? ●障害者控除と配偶者特別控除は併用されるのでしょうか? ●夫の給料に対しての障害者控除はありますでしょうか? 例えば、上記内容で 私の収入が 60万 源泉されて手取り 54万 必要経費8万 だった時、 支払った税金はどの程度戻ってくるでしょうか? もしくは、戻ってこず扶養から外れるのでしょうか? お分かりの方、 どうかよろしくお願いいたします!!! そしてどうか、馬鹿でもわかるようにお願いします><

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.8

NO.6です。 家内労働者に該当するかどうか、税務署で相談されるのが一番ですと回答させていただきましたが、あえて私見を求められたので、僭越ながら。長文覚悟なさってください。 私は、あなたは家内労働者には該当しないと思います。 「家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。」が国税庁HP上にある定義です。 あなたの場合には「特定の人に人的役務の提供を行うことを業務にしてる」というよりも、外注先です。 注文者Aがいて、中で受ける人Bがいて、Bは外注先にあなたCを使ってるという話しです。 Bが、デザインをするのに必要な画材や道具を全部あなたに買い与えて「注文があったら、頼むぞ!」という状態なら、内職といえるでしょう。 商品を完成させるために必要な道具、材料、資料の用意はCの負担だというなら、外注です。 道具、材料、資料代金は事業所得の経費になるというわけ。 対して、内職の場合には材料を全部親方が用意してきます。 「この布きれで、ふんどしを出来るだけ作れ」という指示です。 材料費は親方の経費になりますので、内職をしてる人には経費はほとんど発生しません。 つまり「家の中でパートタイムで働いてるのと同じ」わけです。 そこで特例のお出ましになるわけですが、道具、材料費、資料代は自分もちだというなら「外注費」です。これは自信あります。 ところで、 「署員も人間なので、人によって判断が異なる」という意見もありますが、真実ボーダーライン上の争点であって、かつ「租税法律主義に反するような判断ではない」ような場合です(※)。 「署員によって回答が違うので、できたら好感度をアップさせる話し方をしたほうが良い」という提案をされてるように感じる回答がありますが、署員に媚を売れば駄目なものでも良しになるといいたいのでしょうか。 租税法定主義という言葉を知らない人が、税金関係の質問に回答をつけてるのでしょうか。 はなはだ疑問です。 所得額がゼロになるか、38万円を越えるかは、控除対象配偶者になれるかどうかの大きな境目です。 影響が大きいので、家内労働者になるかならないかの判定は、所得税部門に配属されてる署員でしたら、みな同じ判断をすると思いますよ。 ※ 風邪を引いて薬局でマスクを買ったとします。 マスク自体は治療目的ではないので医療費控除の対象外です。花粉症の方が予防でするマスクはどんなに高価なものでも医療費控除の対象外です。 しかし医師にマスク着用を指導されていれば医療費控除の対象になります。 ここで「医師の指導を受けたのか、受けてないのか。事実を確認したい」とすったもんだしてるとします。 マスク一枚って高くて500円です(もっと高価なものもあるでしょうが)。 これを医療費控除に含めての還付額の差は、大きくて200円小さくて25円です。 「もう、医療費控除額に入れておきましょう」と相談を受けた税務署員が判断したとします。 それは、貴方がどえらい美人だったからではありません(失礼)。媚を売ったからでもありません。 心証が良かったからではありません。 「医師の指示があったかどうかを確認するまでのことではない」と判断されたわけです。 租税法定主義をひっくり返すような判断ではないでしょう。 マスク一枚!!

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm
mananyann
質問者

お礼

ありがとうございます! よくわかりました!! 次回の確定申告までに、経費で計上できるものをしっかり計算してて、 障害者控除で申告をしたいと思います。 本当にありがとうございました!

その他の回答 (7)

noname#212174
noname#212174
回答No.7

Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >…数字や文字を読んでいるだけで頭痛がしてきてしまいます>< 「フリーのデザイナー」さんとのことですが、同じような悩みを抱えている方は多いはずです。 「仕事」については人より能力があるのに、「確定申告」のような「数字」や「法律」の話になると「お手上げ」というのは、mananyannさんに限ったことではありません。 たとえば、「社長」の肩書きがあっても、「経理(税金)関係はまるでダメ」という人はいくらでもいます。 むしろ、そういう人がいるからこそ「税理士さん」などが食べていけるわけです。 なんでもできる「超人」ばかりでは「サービス業」が成り立ちません。 >…適応になるかもしれないので、こちらは合わせて税務署にて聞いてみようかと思います。 >…使える制度は、ちゃんと使わないと損ですもんね! はい、この「特例」は、適用になる範囲が「幅広い」わりに「自分はどうなのか?」と考えた時の判断基準があいまいで、「分かりにくい」のが難点ですが、「使える」なら絶対使うべきです。 「フリーのデザイナー」というのが、どのような業務内容なのかが分かりませんが、以下のサイトにあるような「内職に近い業務」の場合は適用になる可能性があります。 『内職の種類』 http://www.telework-navi.com/#Kind ※必ずしも、「パソコンでの作業」の必要はありませんが、「WEBデザイン」「DTP」「デザイン・編集」あたりの内容が参考になると思います。 変わったところでは以下のような例もあります。 『~特例を利用することにより全額還付も~レースクイーンと確定申告<3>』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14711/ ※「専属契約が必須」のようにも読めますが、「不特定多数」でなければ、契約先が複数あっても問題ありません。(内職を掛け持ちしても問題ないのと同じ事です。) けっきょく、「税務署の職員さんの判断次第」なのが困りものですが、「所得税」は「申告納税制度」ですから、自分から申告しない限り適用はされません。 本来は、「確認なし」で申告しても良いのが「申告納税制度」なのですが、後でもめると面倒なので確認しておいたほうが良いです。 『確定申告後に税務署から来署案内?』(2011/01/18) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html ちなみに、以下のリンクにありますように、職員さんも人間ですから、【判断が難しい微妙なライン】だったりすると、「mananyannさんの人間性が勝負」だったりもします。 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html ※「小難しいこと」が書いてありますが、ポイントは「確定申告のコツは、税務署を味方につけること」の部分です。 「税務署の職員さん」は、「脱税」しようとする相手には厳しいですが、「まじめに申告する意思のある人」には優しい人が多いです。(もちろん、以下のような例外もあります。) 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html いずれにしましても、相手はお役所ですから、「過剰な期待はせずに」、しかし、「遠慮することなく」利用してください。 なんといっても、「国」が用意した「確定申告の相談窓口」は「税務署」だけですから。 ******* 「社会保険の制度」について 「社会保険の制度」は【税金の申告とは無関係】なので、完全に頭を切り替えて考える必要があります。 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen まず、加入されている「健康保険(公的医療保険)」が、「【国民】健康保険」の場合は、そもそも、「扶養に入る・抜ける」というような「考え方(制度)」自体がありません。 mananyannさんが、「夫の扶養となっております」とおっしゃっているのは、【おそらく】、「健康保険の『被扶養者(ひふようしゃ)』の制度」と「国民年金の第3号被保険者の制度」のことかと思います。 --- 「健康保険の被扶養者」については、「保険者(保険の運営者)」によって、【基準が大きく違う】場合がありますので注意が必要です。 あくまでも「一例」ですが、以下のような考え方の保険者もあります。 (リクルート健康保険組合)『被扶養者認定:自営業を始めたばかりで収支が赤字です。扶養申請できますか?』 http://kempo.recruit.co.jp/asp/faq/faq.asp?articleid=557&categoryid=4 >>扶養申請できません。 >>健康保険の扶養は、生活費の主たる部分を被保険者に依存している方を被保険者と一体とみなして同じ保険に加入できるという意味です。 >>自営業を開始する方は将来の収入が見込まれ、ご自身が主たる生計維持者となります。 なお、「リクルート健康保険組合」も、以下の「公文健康保険組合」のように、「過去の実績」に応じて認定はしています。 (公文健康保険組合の場合)『Q9 自営業をしている妻の収入が130万円を超えた。』 http://kumon-kenpo.or.jp/hoken/qa_minaoshi.html#box09 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 「国民年金の第3号被保険者」の資格の認定については、「健康保険の被扶養者」の資格の認定・削除に合わせるのが「原則」となっています。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 --- (再掲) 『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『ご意見・ご要望に対する取組(平成25年1月現在)』 http://www.nta.go.jp/kohyo/kocho/keijiban/01.htm 『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』 http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kicho.htm --- 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『青色申告会に行ってきた!』(2007/01/30) http://tax.f-blog.org/QandA/Aoiroshinkokukai.html 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト) http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 ※不明な点はお知らせください。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

mananyann
質問者

お礼

詳しくありがとうございます! 調べだすと、いろいろあるんですねぇ;; 自分自身、勝手に小遣い稼ぎ程度にやっていることだったのですが 思ったよりも、いただけるお金が多くて、焦ってしまいました。 今後の方針もつけつつ、いろいろ勉強してみようと思います。 ありがとうござました!

  • hata79
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回答No.6

「1 障害者手帳は、現段階では未所持だが、 秋に手術をすることが決まっているので、それによって障害者となることが確定しています。 2 経費は、現段階で確定しているのは8万です。」この条件で計算をします。 1 60万円ー8万円=52万円。これが「事業所得」になります。 所得控除は、基礎控除額が38万円、障害者控除が27万円、合計65万円。 52万円ー65万円=マイナス→課税される所得額はゼロ。 課税される所得税額がゼロなので年税額はゼロ。 年税額がゼロなのに、源泉徴収されてる所得税が6万円あります。 この6万円が税務署に確定申告書の提出をすることで全額還付されます。 2 もう一つの質問「夫は障害者控除を受けられるかどうか」について 妻の事業所得が52万円ありますので、夫は配偶者控除を受けることが出来ません。 配偶者控除が受けられない場合には、夫が障害者控除を受けることができません。 しかし「配偶者控除はうけられないが、配偶者特別控除26万円を夫が受けることができます」ので、夫に伝えておきましょう。 3 おまけ(税務署で相談すべし!という話) ところで、妻の事業所得が52万円なので「所得制限の38万円を越えてる」ために夫が配偶者控除を受けられないわけです。あなたの夫の場合には、配偶者控除を受けられないことで障害者控除も受けられないので、これは「大きな違い」になるわけです。 妻が6万円還付を受けてウハウハ喜んでるだけではいかんというわけです。 そこで「妻の事業所得をゼロにできないか?」という考えが出ます。 家内労働者の経費の特例というのがあり、年間65万円を経費として(実際に支払がなくても)認める制度があります。 これを説明すると「ウダウダ長文+リンク」になります。 税務署にて「私(妻)は家内労働者として経費の特例が認められないか?」相談されるとよいと思います。 収入60万円から特例経費を65万認めてもらえば「所得がゼロ」になります。 すると「妻の所得が38万円未満でないとあかんよ」という配偶者控除を夫が受けられることになり、その妻が障害者なので、障害者控除を夫が受けられるという、一粒で二度美味しい状態になります。 フリーでのデザイナーとの事ですので、家内労働にあたるかどうかの判定は税務署員に任せるべきでしょう。 「家内労働の経費の特例」については下にウダウダ述べておきますので、頭が痛くなってないなら、お読みください。 ※家内労働の経費の特例とは パートタイムで働いてる奥さんは給与所得控除額という経費のようなものを最低でも65万円認められてます。 しかし、いわゆる内職仕事の人は、ある親方から「この仕事をしてくれ」と頼まれて家でやってるので「給与ではない」としてこの65万円控除が認められてなかったのです。 しかし「外にでてパートで働いていれば認められるのに、家の中でできる仕事をやっと探して行ってる人は認めないというのはおかしいではないか?」という声があり、国税庁も「それも、もっともだ」と思ったようで改正がされました。 パートさんは、勤務先の親方の指示に従って仕事をします。 同様に家の中にて仕事をしてるが、親方がいてその指示に従ってるだけだという場合には「パートさんと同じに、年間65万円の経費を特別に認めます」となったわけです。 ここで「親方に指示に従って業務をしてるだけ」かどうかが争点になります。 不特定の方からの仕事を請ける状態ですと、1人の親方に仕えてるわけではないので、パートタイムさんとは異なる「自由業」となるわけです。 自由業ですと、経費の特例は「アウト」です。

mananyann
質問者

お礼

ありがとうございます! とてもわかり易かったです! ちなみに、私の場合 登録会社に登録をしていて、お仕事が入ると連絡がきて その仕事をするような感じです。 やりとりは、その登録会社を通して行い、 報酬も、クライアントがその会社に一度支払い、会社が管理手数料と称してを中ぬきをして 残りが私の報酬として支払われる形です。 クライアントさんはいつも違うので不特定多数といえば不特定多数なのですが、 統括し、中貫きされて支払われているので支払い調書はその会社だけのものしかありません。 これも、親方の指示で仕事をしていることになるのでしょうか・・・ いくつも質問してしまい申し訳ありません>< 税務署に聞けばいいのでしょうが、ご意見だけもいただけると嬉しいです。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.5

No.1です。 >つまり、私は、障害者控除の27万、経費8万、基礎控除38万  計73万  以下の「収入」 であれば、全額還付される。ということですね! そのとおりです。 なお、「家庭内労働者等の経費特例」に該当すれば、年収130万円(経費65万円+27万円+38万円)までなら所得税かかりません。 >また、配偶者特別控除は主人の方で適応となるので、私の確定申告には無関係である。 ということ。 そのとおりです。 なお、配偶者特別控除を受けるためにはご主人が会社の年末調整のとき、会社からもらう「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」の「配偶者特別控除申告書」に必要事項を記入し提出する必要があります。 >そして、上記のままの収入なら主人の健康保険から抜けてしまうことはない。 そのとおりです。 大丈夫です。

mananyann
質問者

お礼

わかりやすかったです! ありがとうございました!

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

うだうだと述べてもわからないでしょうから、下記質問に答えていただけますか。 1 障害者手帳はお持ちですか。 2 デザインをして受け取った報酬額は60万円はわかりますが、経費はいくらあるでしょうか。 以上があれば、抽象的な総合的な話ではなく、回答可能です。

mananyann
質問者

補足

ご回答ありがとうございます! 1 障害者手帳は、現段階では未所持です。 次回の確定申告時には所持しています。 (秋に手術をすることが決まっているので、それによって障害者となることが確定しています) 2 経費は、現段階で確定しているのは8万です。今後増える予定は特にありません。 よろしくお願いします!!

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >…調べても、文字を読んでもサイトを見ても全然理解できず・・・ そういう事情であれば、「税理士」に相談するのが最善の策です。 世の中には、「数字は見るのも嫌だ」という人も少なくありませんので、そういう人は「税理士にまかせる」以外にありません。 『国税庁>税理士をお探しの方へ』 http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishiseido/rengokai/rengou.htm#a-5 それでも、「なるべく費用はかけたくないので、少々しんどくても自分でできるようになりたい」という場合は、「税務署」や「無料の相談窓口」で「分からないことがあるたびに相談して」一歩一歩地道に覚えていくしかありません。 『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm 『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』 http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kicho.htm 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『青色申告会に行ってきた!』(2007/01/30) http://tax.f-blog.org/QandA/Aoiroshinkokukai.html 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト) http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 なお、「所得税の確定申告の相談」は年明けから徐々に混み始めて、「2/16~3/15」は「ものすごい混雑」になる税務署がほとんどですから、早め早めに行動してください。(もちろん他の窓口も同様です。) 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『ご意見・ご要望に対する取組(平成25年1月現在)』 http://www.nta.go.jp/kohyo/kocho/keijiban/01.htm 以上の内容を踏まえてまして、個別の回答です。 ***** >現在、夫の扶養となっております。 「扶養」というのは「制度」のことではなく「生活の面倒をみること、みてもらうこと」を表す言葉なので、なるべく「扶養になっている」という表現は使わないようにしてください。 『扶養』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ >年収が38万円を超過しますが76万以上にはなりません。 「税金の制度」では、「収入」と「所得」の意味をきちんと使い分けるのが「第一歩」です。 (一宮市の案内)『所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html >…所得税として10%差し引かれています。 「源泉所得税」は「所得税の確定申告」で精算します。 「納め過ぎ」なら戻ってきます。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 >必要経費として8万の領収書… mananyannさんの業務内容が、「家内労働者【等】の必要経費の特例」に該当すると、【無条件で】「65万円」を必要経費として申告することが可能です。 『家内労働者の必要経費の特例』(2008.10.24) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/10/post-1c89.html >>…のほか、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人… >障害者控除の対象になるのでしょうか? 以下の規定に当てはまるかどうかご確認ください。 自分で判断できない場合は「税務署」に確認します。 『No.1160 障害者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm ※誰が何を言っても、税務署が認めなければ控除は適用になりません。(「税理士」が言っても同じです。) 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html >配偶者特別控除の対象になるのでしょうか? これは、ご主人が、【ご主人自身の税金を安くするために】「配偶者特別控除を申告できるか?」ということですね? 「配偶者特別控除」は、以下のリンクの「4つの条件」を満たす必要がありますので、ご質問の情報だけでは判断できません。 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm なお、「年間の合計所得金額」には、「家内労働者等の必要経費の特例」や「青色申告特別控除(最大65万円)」を適用した後の金額が算入されます。 >障害者控除と配偶者特別控除は併用されるのでしょうか? ・mananyannさんが「障害者控除」を申告 ・ご主人が「配偶者特別控除」を申告 という意味ならば、問題ありません >夫の給料に対しての障害者控除はありますでしょうか? ご主人が、「障害者控除」を申告するためには、mananyannさんが「控除対象配偶者」でなければなりません。 つまり、「配偶者控除」を申告できる場合に限り、「障害者控除」も申告することができます。 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm >…支払った税金はどの程度戻ってくるでしょうか? ○「家内労働者【等】の必要経費の特例」に該当の場合 ・60万円-65万円=0円(事業所得)  ↓ ・所得税額0円なので、全額還付 ○「家内労働者【等】の必要経費の特例」に該当しない場合 ・60万円-8万円=52万円(事業所得)  ↓ ・52万円-(基礎控除と障害者控除のみの場合)=0円(課税される所得金額)  ↓ ・所得税額0円なので、全額還付 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ >…扶養から外れるのでしょうか? 「税金の制度」に「【mananyannさんが】扶養に入る・外れる」というものはありません。 あくまでも、【ご主人が】「配偶者控除」などの「所得控除」を申告して「【ご主人自身の】税金を安くできるかどうか?」ということです。 --- ちなみに、「税金の制度」とは【まったく無関係】ですが、mananyannさんが、「健康保険の被扶養者」「国民年金の第3号被保険者」という「社会保険制度の優遇」を受けている場合は、mananyannさんの「収入【など】」によって資格を失うこともあります。 『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html ※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありません ※「被扶養者の収入」も「税金の制度」の「収入・所得」の考え方とは【まったく】違います。 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml (三菱電機健保組合の場合)『被扶養者の認定基準』 http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html >>事業収入・雑収入:総収入-【当健保組合が認める】必要経費 (公文健康保険組合の場合)『Q9 自営業をしている妻の収入が130万円を超えた。』 http://kumon-kenpo.or.jp/hoken/qa_minaoshi.html#box09 >>自営業者が加入する保険は「国民健康保険」です。健康保険の被扶養者として加入するためには、被保険者の収入によって主として生計を維持されていることが証明されなければいけません。 >>事業収入の場合は、売上から原価と経費(減価償却や青色申告特別控除など現金支出がないものを除く)を控除した金額青色申告控除前の額です。 ※不明な点はお知らせください。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

mananyann
質問者

お礼

回答ありがとうございました!!! おっしゃるとおり、数字や文字を読んでいるだけで頭痛がしてきてしまいます>< ですので、 ざっと読ませていただいたのですが、 >「家内労働者【等】の必要経費の特例」に該当すると、【無条件で】「65万円」を必要経費として申告することが可能です。 目からウロコでした。サイトも拝見しました。 報酬を頂いているのは、大体2箇所程度で固定されているので こちらが適応になるかもしれないので、こちらは合わせて税務署にて聞いてみようかと思います。 使える制度は、ちゃんと使わないと損ですもんね! ありがとうございました!

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>■現在、夫の扶養となっております… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ税金のカテですので、1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >■年収が38万円を超過しますが76万以上にはなりません… 年収 = 収入の多寡は関係ありません。 「所得」はいくらほどですか。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >■必要経費として8万の領収書… だけですか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm >どういった内容で手続きをすれば… 「収支内訳書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/10.pdf を作成して「確定申告書 B」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h24/02.pdf で確定申告。 支払元から「支払調書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100038-2.pdf を受け取っているなら確定申告書に添付、もらっていないのならなくても申告は可能。 >●障害者控除の対象になるのでしょうか… はい。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm >●配偶者特別控除の対象になるのでしょうか… 配偶者控除や配偶者特別控除は、夫の税金に関わる話であって、あなたの税金とは関係ありません。 >●障害者控除と配偶者特別控除は併用されるのでしょうか… ありません。 >●夫の給料に対しての障害者控除はありますでしょうか… あなたの「合計所得金額」が 38万円以下で、あなた自身が障害者控除をとらなければ、夫が代わりにとることは可能。 >私の収入が 60万 源泉されて手取り 54万必要経費8万… 手取りは関係ありません。 「所得」=「合計所得金額」は 60 - 8 = 52万円。 >支払った税金はどの程度戻ってくる… ・基礎控除 38万 ・障害者控除 27万 ・その他の所得控除・・・お書きでないので無視 -------------------------------------- ・所得控除の合計 65万円 ・課税される所得 52万 - 65万 = 0 円 ・所得税額 0 円 ・還付される所得税 0 - 6 = 6万円 >もしくは、戻ってこず扶養から外れるのでしょうか… 6万円の還付はありますが、扶養うんぬんについては冒頭に述べたとおり。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

mananyann
質問者

お礼

回答ありがとうございました! とりあえず、現状だと まるまる還付される。ということですね! ありがとうございました!

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

>現在、夫の扶養となっております。 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの「所得(収入から経費を引いた額)」が38万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の「収入(月収108333円以下)」なら扶養になれます。 健康保険の扶養になっているということですね。 >障害者控除の対象になるのでしょうか? なります。 身体障害者手帳を持っている人は、障害者控除を受けられます。 >配偶者特別控除の対象になるのでしょうか? なります。 >障害者控除と配偶者特別控除は併用されるのでしょうか? 「障害者控除」は貴方が受ける控除、「配偶者特別控除」はご主人が受ける控除です。 控除を受ける人が違います。 >夫の給料に対しての障害者控除はありますでしょうか? いいえ。 貴方の「所得(収入から経費を引いた額)」が38万円以下でなければ、貴方は税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)にはなれません。 貴方を扶養にできなければ、ご主人は障害者控除は受けられません。 障害者本人でない場合、障害者控除は障害者を扶養している人が受けられる控除です。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/08.pdf >私の収入が 60万 源泉されて手取り 54万 必要経費8万 だった時、 支払った税金はどの程度戻ってくるでしょうか 生命保険料控除などがないとした場合 60万円(収入)-8万円(経費)=52万円(所得) 52万円(所得)-27万円(障害者控除)-38万円(基礎控除)=0円(課税所得) 課税される所得がないのですから、所得税はかかりません。 なので、来年、確定申告すれば、60000円全額還付されます。 >もしくは、戻ってこず扶養から外れるのでしょうか? 所得税は還付されますが、前に書いたように貴方は税金上の扶養にはなれません。 なので、ご主人は「配偶者控除(38万円)」は受けられませんが、貴方の「所得」が76万円未満なので、「配偶者特別控除(38万円~3万円。貴方の所得によって控除額は変わり、52万円の「所得」なら26万円)」を受けられます。

mananyann
質問者

お礼

とても、とてもわかり易かったです!!! つまり、私は、 障害者控除の27万 経費8万 基礎控除38万    計73万  以下の「収入」 であれば、全額還付される。ということですね! また、配偶者特別控除は主人の方で適応となるので、私の確定申告には無関係である。 ということ。 そして、上記のままの収入なら主人の健康保険から抜けてしまうことはない。 と、理解しました! ありがとうございました!!!

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