• 締切済み

土地の更新をしないと地主にいわれています。

はじめまして。いま持家に住んでいます。が、土地の更新をしないと、地主さんに書留で手紙を一方的に出され、先日届きました。 契約日はH5~の20年契約です。 契約日が現在もう先月できれています。 私もまだ社会人になりたてて、土地や借地法などの知識がなく契約日がすぎてしまってかなり動揺しています。 地主の言い分は… もう高齢なので更新はしない 地主さんも老人ホームでお金がかかる 更新しても、土地があまり価値がなく、お金が入ってこない。 できれば、私達に土地を買ってほしい 私達の言い分は… 持家があるので更新してほしい 父が倒れ入院中。療養型の病院に転移する予定なので、なるべく支出は抑えたい。 父も母も年金受給者 家族は父、母、兄、私の4人住まい 本日、一度話し合いをと言われて地主さんとその兄弟。こちらは母と叔父と会ったらやはり言い分は更新しない。更新してくれの平行線。第三者を交えて家庭裁判所も考えています。 いま、こちらが知識をないのを知っていて、お金がないなら生活保護をうければ?や都営住宅を借りれば?など、私達の意見を無視してそんな失礼なことを言ってきました。 元々母の亡くなった両親の家ですし、家もまだありますし守りたいという想いです。 こちらの対抗手段はありますでしょうか??

みんなの回答

  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.2

不動産業者です。 NO.1の回答者さんの通りで、H5年に初めて締結した借地契約ならば、H4年4月~新借地借家法の適用になってます。 建物構造に依らず、普通借地権の存続期間は30年です。無条件で後10年間は借地契約が存続します。 ネットなどでも「借地権 存続期間」や「借地権 更新」などと検索すれば、弁護士の解説が沢山出てきますので、確認してください。 ですから、今ジタバタする必要はありません。「新法に依る借地契約により、存続期間は契約日より30年間となりそれより短い場合は、無効で30年となる、貴殿で弁護士等へ確認されたし」の様な趣旨の内容証明でも送付しましょう。 おそらく地主は不動産業者など介入させずに、契約当初、借地権に関する法令が変わったのを知らずに、旧借地権の知識で(旧借地権は堅牢でない建物は合意があれば20年以上)契約したのでしょう。 おそらく現在はそのことを知っていながら明け渡しを求めていますから、(絶対弁護士や知識のある誰かには相談済みのはずです)文書送付でおとなしくなると思います。 しかし、10年後は絶対更新拒絶するでしょうから(この場合も貸主は正当事由が必要だが、高額な更新料を吹っかけられるでしょう)、10年後が近づいたら弁護士さんへご相談ください。 地代が振込みなら問題ありませんし、手渡しで拒絶されるなら、法務局へ供託が可能です。 ご安心を

ringosan2
質問者

お礼

わかりやすい内容でとても理解しやすく、勉強になりました。 精神的にも安心でき、家族もホッとしたところです。 私自身ももっと調べます。本当にありがとうございました…

noname#235638
noname#235638
回答No.1

弁護士を立てて、対抗するのが一番いいのでしょうが、 とりあえず書いてみます。 私が間違っているかもしれませんから、別途調べてください。 借地借家法は、借主の生活安定を図って建物を所有する借地期間 を30年と規定して、これより短い期間の規約は無効。 自動的に30年となる。 期間の定めのある契約について、貸主から契約を解除 しようとするときは、期間満了の1年前から6ヶ月前までに 更新拒絶の通知を出すこと・なおかつ正当事由があること。 が必要ですから、一月前では遅い。 みたいなことになると思います。 ただ、こんなことで解決できるなら裁判所は必要ないですから 弁護士で対抗する・・・とさせてください。 普通にものを言っても、おそらく貸し主は言うことを聞かない でしょうし。。

ringosan2
質問者

お礼

アドバイスしてくださり、とても助けられました。 くよくよ泣いていてもしょうがないですね… 弁護士さんをさがして、相談してみます。 本当にありがとうございました。

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