• 締切済み

瑕疵10年を過ぎた手ぬき欠陥屋根などを補修

瑕疵10年を過ぎ、13年目の一戸建て住宅を購入し、雨漏りから屋根の杭が半分以下しかとめてなかったこと、板金の施工が適切ではなくそこから雨漏りが発生したこと、などが分かり、壁までカビなどの発生影響があり、住宅メーカー(三重県四日市市のフジ○ンという会社)に連絡し、社長同伴の元、その他数人、計8人ほどで、その手直しをさせることを同意させ、さらにその会話を録音しておきましたが、 数日たってから態度が変わり、弁護士を通して話をしろととんでもない悪態で、一方的に電話を切る始末。母親がそのような扱いを受けたため、私が落ち着いて会話しようと連絡したところ、同じように一方的に電話を切り、弁護士へ連絡しろと事で、その弁護士に連絡したところ、壁の修理業者である元家族(私の姉と離婚協議中;酒乱で姉に暴行をしるため警察に何度も来てもらったような人)に連絡をしろという主張でした。瑕疵期間は超えているものの、修繕すると録音した発言を元に、直させることは可能でしょうか?ちなみに、壁は、その業者、(株)フジケ○が、調査という名目ではつったため、雨にさらすと余計痛むということで、一旦は金額こちらもちで修復しました。

みんなの回答

  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.1

築13年の中古を取得して、それを建築した建築会社に修補を請求するということですよね。 この場合、中古住宅の売主と買主の質問者さんとの賠償関係は成立しますが、その13年前当時の法令等などからすると、建築会社は建てた売主や建売を買った買主には不良工事を保証する義務があったとしても、それを譲り受けた第三者へ保証する義務はありません。現在の消費者保護法、瑕疵担保履行法などの施行まえです。またその中古の売主との間で瑕疵担保免責の約定があれば売主へも請求できないでしょう。 はつった壁の修復代金は請求できるでしょう。 録音も裁判の証拠としては成立しますが、「瑕疵担保履行法など法的に賠償責任があるという認識だからそう言った、その時点では法的責任の解釈に相違があった」と主張するでしょうから、裁判の結果には影響しないでしょう。 相手方が弁護士を代理人とした以上、質問者さんが対応するのは無理です。上記はあくまで私の見解ですから弁護士へ相談して、訴訟をして勝つ可能性があるかどうかを判断してもらってください。 相談料は30分5千円から1万円ぐらいです。

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