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RMT詐欺について 詳しい方お願いします

先日某RMTサイトでアイテムの買取を依頼しました。 査定額は5万円くらいです。 そのアイテムは1回300円で回せる課金ガチャから手に入るアイテムです。 何が出るかはわかりません。 課金ガチャの中でも目玉でして、それを手に入れるために大金を使いました。 買取してくれるという事だったので、そのアイテムを渡した直後に、 ゲーム会社(モバゲー)にアカウント停止されてしまったので(本当かどうかは不明)、 取引はできないと言われました。 アイテムを返却いただくか、振り込みの催促をしましたが、 アカウントが停止されてるので返却できない、振り込みもしないと言われました。 アカウントが解除になったらアイテムを返却するのでお待ち下さいと言われてます。 振り込みをしないのはおかしいと言ったところ、 「最初に取引中にアカウント停止された場合取引ができない」と書かれており、 アイテムを受け取り、振り込み完了するまでが取引なので、アイテムを受け取っても、 振り込み完了するまでの流れでアカウント停止になったら取引できない旨がメールに書かれており、 それを了承し取引したのではないかとの事でした。 本来ならゲーム会社に問い合わせを行い、アカウントが停止になってるかどうかを問い合わせたいのですが、 規約で明確にRMTは禁止されており、RMTの取締りを強化してるようで、事情を説明したところで、こちらもアカウントが停止になるのではと思ってます。 過去の事例を見ると、課金し手に入れたアイテムには金銭価値が認められるというような判例も出ております。 (http://www.gamenews.ne.jp/archives/2006/11/post_1613.html参照) お聞きしたいのが、 (1)今回課金ガチャで何が出るかもわからないような物の場合、金銭価値、財産として認められるのか (2)課金ガチャから出たアイテムの所有権はユーザーにあるか、ゲーム会社にあたるのか (2)課金ガチャを回す権利を買っただけで出たアイテムの所有権はユーザーには無いのか (3)金銭的被害として警察は被害届を受理してくれるか?刑事事件になるのか?民事になるのか?どういった罪になるのか? 相手とのやり取りの全文、相手の個人情報はわかってます。 以上、法律に詳しい方教えてください。

みんなの回答

  • rasuka555
  • ベストアンサー率49% (175/351)
回答No.4

(1)運営会社との契約(=課金によってえられるもの)はあくまで「くじのプレイ権」であり、 その結果を駈り受けるというようになっているだけです。 よって、くじをプレイするという契約が全うされている以上、認められないでしょう。 (2)課金アイテムであろうとなんであろうと、所有者は運営会社です。 所有者とはそのデータを自由に扱える権利を持つものを指します。 つまり、データを変更したり、増やしたり、取り上げたり出来る権利を持つものです。 よって、当然所有者ではありません。 (3)詐欺であるということを立証できれば掲示に出来ますが、当然ですが警察以外は刑事事件として扱えません。 加えて言うのであれば、もしも金銭被害があると認められたとして、 たとえそのアイテムがRMTなどで100万円で取引されるようなとんでもないレアであったとしても、 被害額はくじ1回分のプレイ分でしかありません。 「勝手に他人のものに価格をつけて、お互いの納得の上でやり取りしている」だけであり、 詐欺などの被害額の算定に用いる「一般価格」ではないからです。

noname#179605
noname#179605
回答No.3

私がゲームのシステムが分からないから 分かる範囲のみ記載します。 (1)今回課金ガチャで何が出るかもわからないような物の場合、金銭価値、財産として認められるのか  ・すみません。分かりません。たぶん、質問者さんの過去の事例にあるとおりと思います。 (2)課金ガチャから出たアイテムの所有権はユーザーにあるか、ゲーム会社にあたるのか  ・そもそも無体物に所有権はありません。使用権はシステムの会社の規定に依存します。その権利を自ら移動したのでは? (2)課金ガチャを回す権利を買っただけで出たアイテムの所有権はユーザーには無いのか  ・同様です (3)金銭的被害として警察は被害届を受理してくれるか?刑事事件になるのか?民事になるのか?どういった罪になるのか?  ・警察にとって被害金額が5万円だと微妙かも。他の被害者もいたり、いろいろな意味で社会的に影響が強かったり、(あまり大きく言えないけど警察が暇だったり)すると、捜査はしてくれる確率が上がります。相手の住所などが分かっているなら、その分警察も動いてくれる確率は上がります。 >刑事事件になるのか?民事になるのか? これはよく聞かれるのですが、民事と刑事の基本的な違いは、ネットなどで調べてください。 民事・刑事の両方とも適用されますが、損害費用の請求は民事になります。不払いなので弁護士費用も請求できます。 おまけ >「最初に取引中にアカウント停止された場合取引ができない」と書かれており、 相手は業者かそれに近いですか。消費者契約法で、一方的に不利になるような契約事項は無効になり、相手の債務不履行となります。遅延の分の損害賠償も請求できます。

  • ritarin
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.2

「規約で明確にRMTは禁止されており」とあるんだから、あなたが悪い。 刑事事件でも民事事件でも勝ち目はないでしょ。 参考URLでも「ネットゲームの詐取で詐欺罪が認定されたのはきわめて稀有な例」と書いてあるでしょ。 「きわめて稀有」と言うからには、ほかの判例なんてあるんですか?

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

そもそも、規約でRMTは禁止されているんじゃないですか?

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