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債権放棄の文書

tk-kubotaの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>債権を放棄する文書の1つに示談書があります ないです。 債権放棄は一方的な意志表示で有効な法律行為です。 従って、債権者が債務者に対し、債権を特定し、それを放棄する旨の意志表示をし、その意志表示(通知)が債務者に届いた時点で効力は生じます。(民法97条) 一方の「示談書」と言うのは、争いがあって、その争いを双方で解決した場合に文書とする文書名にすぎないです。 この点、示談書は債権放棄と違い、2人の合意がないと成立しません。 なお、公正証書は、金銭の取り立ての時に、裁判しなくても強制執行ができることだけのことで、話し合いが成立した場合に用いることはナンセンスなことです。 どんな争いがあって、どのように解決したかと言う文章を2通作成し双方が所持しておけばいいだけのことです。 だから、示談書は作成しただけでは何らの法律的な効果はないです。 その示談書を内容証明とすることもナンセンスなことです。

miho1994
質問者

お礼

よく分かりました。 有り難うございました。

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