購入希望価格が安すぎるからとの理由で売主へは

このQ&Aのポイント
  • 知り合いがインターネットで良い不動産物件を見つけたが、価格が相場より安かった。
  • 物件は高台に立地しており、公道に面しているがアプローチがなかった。
  • 売主は飛び地であることを説明せずに適正価格を申し出たため、門前払いをされた。
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購入希望価格が安すぎるからとの理由で売主へは

知り合いが、インターネットで良い不動産物件がやや相場より安く出ていたのを見つけ、不動産業者に案内してもらった時の話についての相談です。 高台に立地している敷地の擁癖は公道に面していましたが、公道に面している側には敷地に入るアプローチはなかったそうです。公道に対して垂直方向、敷地に沿って私道があり、そこの持ち分は半分はあったそうです。しかし、その私道の先は階段になっており、売り物件ともう一軒の家の門に続いていたそうですが、その階段の持ち分はなかったそうです。いわゆる飛び地です。通行許可証の書類は作成されていたそうです。 ただ、インターネット上はおろか、その業者作成の販売図面にも、いっさい飛び地である旨を説明してある記載はなかったそうです。 飛び地であれば、その売出物件価格はかなり高いので、適正価格を申し出た所、売主に失礼だから伝えられない、と門前払いをされたそうです。 その申し出価格に腹を立てたのか、知り合いが「現在のお隣さんが転居した後で購入した方が変な人で、通行手数料を請求して来たら、困る。」と言うと、「そんな変な方は、この地域に越してきません。」 「駐車場が無いから、借りるようですね。」と言うと、「この地域には駐車場なんて、ありません。」 「近くに交番がありますね。空き巣が心配だから安心ですね。」「この地域には空き巣なんて入りません。」という対応だったそうです。 周りの自然環境が気に入った知り合いは、業者がその価格での交渉を拒否しているので、別の業者さんに交渉してもらいたいけど、内見したから難しいだろうかと悩んでいます。 私なら、飛び地やそんな業者とトラブルになったりは、ご免ですが・・・。 別の不動産業者への依頼は可能でしょうか。一般媒介の形態みたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • oyazi2008
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回答No.2

業者です。 公道に面しているのですから、建築基準法上は接道している物件ということになり「飛び地」とはなりません。高低差があり、人や車両の出入りに窮する敷地条件と接道条件の解釈は違います。 ここは勘違いされないよう。 ですから、私道状の土地はあくまで通行の目的であり、通行許可証があれば(当然その内容が適正だと仮定して)、業法上は問題ないでしょう。 可能性がある指値(値引き)交渉なら業者は拒否をしません。契約が纏まる可能性が無い価格交渉など行う道理もありません。 その業者が一般媒介であっても物元(売主から依頼された業者)だと思いますから、他の業者への紹介依頼は無理ですし、内見までしていたら無理です。揉め事の種をまくようなものですよ。 購入希望価額を買主が提示するのは自由ですが、売主も最低限幾らという下限の心づもりはあるのですから、それから離れた指値は受けようがありませんし、これも売主の自由です。買主に予算などがあるように、売主も売る事情があり、幾ら手元に残るという計画で動いているわけですから。 その手の物件は、このまま売れずに時間が経過した場合・・・・は価額が下がるという可能性はありますので、考えている価額に近づくまでそれを待つしかないでしょう。 一般売主の中古の売買というのは、現状での条件で幾らですよ、という売り方ですから、それを納得する方に買ってもらえればよく、現状の物件内容や諸々の条件が気に入らないなら避けるべきで、業者売主では無いのですから、買主の都合や条件に売主が合わせるものではありません。 私たち業者が買い取る場合は、確かに叩きます。しかし現状のままで、売主の一切の瑕疵を免責して、それを解決し、転売する場合は最低限2年間の瑕疵を負います。リスクを負うから、安く叩けるのであり、リスクの負担を避けて、でも安くという希望は成り立ちません。 今回の指値はその売主の妥協や許容範囲を逸脱していた価額であったということだけだと思います。

midoriumi
質問者

お礼

解答を有難うございます。 飛び地ではないのですね。 案内業者さんが飛び地と言っていたらしいです。 通行許可証のいる土地は、価格に影響しないのでしょうかね。影響はあるはずです。 住む場合には、心理的に嫌だと思いますが。 近くの整形更地が、約半額で出ているらしいです。ただ建物を建てる余力がないので、古家付が良いらしいです。

その他の回答 (1)

noname#232424
noname#232424
回答No.1

要するに「値切ろう」というわけですよね? 自分から「何万円が妥当だ。それ以上なら買わない」と業者に伝え,数ヶ月ほったらかしにすればいいんじゃありませんか。売り主が「もうその額で売るしかない」と諦めたら,その額で買えるでしょう。

midoriumi
質問者

お礼

解答をありがとうございました。 適正価格よりはその物件は高いようです。近くに売出中の更地は土地形の出ている整形地でありながら、半値ほどらしいです。 普通の人は、通行許可証が必要な土地は嫌でしょう。 販売図面に明記する事項だとは思いましたが。

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