• 締切済み

在留資格更新の必要性と申請時期に関する相談

saecvlvm_avrevmの回答

回答No.6

再入国許可の有効期限は、許可された期限もしくは、在留資格の期限のいずれか近い方です。したがって、在留資格の期限が到来すれば、再入国許可は取り消され、入国のための査証の取得からやり直さなければなりません。ご存知の通り査証はすぐには出ませんから、帰国の際、奥さんだけが外国に留まることもありえます。また将来永住者の在留許可を取る予定の場合も、初めからやり直しです。日本人の配偶者等の期限も1年からやり直しです。

関連するQ&A

  • 在留資格更新の申請時期について

    日本人の配偶者の在留資格を持っている外国人女性ですが、 在留資格期限の5ヶ月前に出産のために帰国予定です。 規定では、在留資格更新の申請が出来るのは期限の2ヶ月前からとなっていますが、その頃は出産直後なので日本に戻って更新の申請をすることは不可能です。 そこで、期限の4ヶ月とか5ヶ月前に更新申請をすることは可能でしょうか。 また、実体験のある人がいたら教えてください。

  • 日本での在留資格を更新する際ビザはどうすればよいのか

     現在、中国人の妻が、一年の日本人の配偶者の在留資格認定証明書を受理し、一年のビザを受けて日本にくることになったのですが、一年後、在留資格認定証明書の更新をした場合、ビザの再申請をするために、一度中国に戻らなければならないのでしょうか?  日本に滞在したまま手続きはできるのでしょうか? 回答よろしくお願いします。

  • 在留資格変更:「短期滞在」→「日本人の配偶者等」

    日本人の配偶者の在留資格に関する質問はいくつもあるようですが、なかなか自分のケースに似たものはないので、質問させてください。 以下のような状況の外国籍配偶者について、「短期滞在(90日)」から「日本人の配偶者等」への在留資格変更は容易・迅速に可能でしょうか? 私は日本人で、妻は外国人(アジア圏)。交際開始は10年以上前、結婚は5年以上前、3歳の実子(日本国籍あり)が一人います。ここ5年ほどアメリカに一家で滞在しており(私の留学)、妻はこれまで日本で生活したことはありません(短期滞在を除く)。 このたび私の留学生活が終わり、日本に家族で帰国します。そこで妻の在留許可を得る必要があるのですが、ビザ免除の「短期滞在(90日)」で入国し、「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請をするつもりです。 (在留資格認定証明書を取得する方法も知っていますが、時間的な制約により、ビザなし入国後の在留資格変更を第一に考えています。) 私は日本帰国後に求職活動をするので、しばらくの間は無職です。ただ、家族3人が当面生活するのに十分な資産はあります(1000万円超)。 また、アメリカ在住だったため、日本の住民票や納税証明などはありません。 結婚歴は長く、実子もいるので、偽装結婚でないことは明白だと思います。 質問: 1.このような状況で、「短期滞在(90日)」から「日本人の配偶者等」への在留資格変更は許可されるでしょうか? また、許可にはどの程度の日数を要するものでしょうか? 2.申請は入国後すぐに可能なのでしょうか? それともある程度の期間をおいてからでなければ受け付けてもらえないのか? 3.在留資格変更申請後、許可が出るまでの間に、諸事情により妻が急遽出国しなけらばならない可能性があります。この期間の出国は可能なのでしょうか? (出国により変更申請は無効になるでしょうが、それを承知の上でなら出国可能なのか? また、出国したことによりその後の再度の在留資格申請等に影響があるのか?) よろしくお願いいたします。

  • 外国(カナダ)ビザのための在留資格認定証について 

    私ども夫婦(夫の私(日本人)と妻(ウクライナ国籍))は6月頃からカナダでの就労、居住を予定しております。最終的にはカナダへの移民申請をし、定住する予定です。昨年11月に日本の入管から発行された一年間有効の在留資格認定証をもとに妻は日本で生活しています。昨年12月に私はカナダでビザ取得をサポートしてくれるカナダの雇用主を見つけ、このあとその雇用主からのLMO通知書(現在カナダのHRSDCに雇用主さんがLMOを申請中)を もとに、3月か4月頃にカナダへの就労ビザを申請する予定です。(私の就労ビザはビザ有効期間2年・雇用主/限定)  カナダ大使館へのビザ申請は妻も一緒に申請しに行きます。  妻は、日本国籍ではないので、(1)ビジタービザ というものを申請します。そして、(2)就労ビザも申請します。私と同じ職場で働くためです。(2)については妻は、就労ビザ取得者である私の- 配偶者なので、カナダでの就労選択肢が自由(オープン)なビザです。しかし(1)について、妻のビジタービザはあくまでも日本の法務省が発行する「在留資格認定書」の有効期限に立脚して発給されるものなので、その期限は私のように2年間という訳にはいきません。妻のそれは12月がリミットです。ですので来年の1月以降も引き続きカナダの生活を続けるためには、いったん日本へ二人で帰って、入管への在留資格認定証の更新申請、と、カナダ政府への妻のビザの申請をしなければなりません。しかし、そのとき、これらの申請のために日本で長時間待たされて、カナダの雇用主さん(カナダでの仕事)に迷惑をかけることもできませんので、できるだけこれらの日本での手続きを「速やか」に「確実」に行わなければなりません。私どもはカナダでの生活のために日本の法務省に、妻の日本の在留資格認定の更新を申請しようとしているわけですが、日本の入管は私共のようなケースについて、在留資格認定証の更新を速やかに許可してくれるでしょうか。日本の法務省・入国管理局が発給する在留資格認定の意味は「日本に在留するからこそ、在留を許可する」ということだと分かっております。

  • 外国(カナダ)ビザ取得のための、日本の入管における在留期間更新許可申請について

    私ども夫婦(夫:日本人、妻:ウクライナ国籍))は6月頃からカナダでの就労、居住を予定しております。最終的にはカナダへ定住したく考えています。昨年11月に日本の入管から発行された一年間有効の在留資格認定証をもとに妻は日本で生活しています。昨年12月に私はカナダでビザ取得をサポートしてくれるカナダの雇用主を見つけ、このあとその雇用主からのLMO通知書(現在カナダのHRSDCに雇用主さんがLMOを申請中)を もとに、3月か4月頃にカナダへの就労ビザを申請する予定です。(私の就労ビザはビザ有効期間2年・雇用主/限定) カナダ大使館へのビザ申請は妻も一緒に申請しに行きます。 妻は、日本国籍ではないので、(1)ビジタービザ というものを申請します。そして、(2)就労ビザも申請します。私と同じ職場で働くためです。 (1)について、妻のビジタービザはあくまでも日本の法務省が発行する「在留資格」の有効期限に立脚して発給されるものなので、その期限は私と同じく2年間という訳にはいきません。妻のそれは在留資格の一年間有効期限の12月までがリミットです。ですので来年の1月以降も引き続きカナダの生活を続けるためには、いったん日本へ二人で帰って、入管への在留資格認定証の更新申請、と、カナダ政府への妻のビザの申請をしなければなりません。私どもはカナダでの生活のために日本の法務省に、妻の日本の在留期間の更新を申請しようとしているわけですが、日本の入管は私共のようなケースについて、在留期間の更新を許可してくれるでしょうか。日本の法務省・入国管理局が発給する在留資格認定の意味は「日本に在留するからこそ、在留を許可する」ということだと分かっております。私がカナダで就労するとなったら、私は住民票をカナダへ移し(?)、日本での収入や年金や健康保険などは存在しなくなる・・その場合、妻のための在留資格の更新申請時に必要な要件を満たせなくなると思われます。妻が来年の1月以降も再びカナダで私と合流し一緒にいるためには、日本での在留資格更新申請が不可欠となる・・ とりあえず私たちは初回はカナダへ行くことができますが、妻のカナダ滞在を2年間継続させるためには、いずれにしても妻の日本での在留期間更新の問題がネックとなってくる・・ 妻が私と共に2年間カナダで働きたい場合は、何か他の方策はないのか、どのようにすればいいのかわからず 困っています。

  • 在留資格の手続きについて

    来日7年、結婚して5年になるアメリカ人です。 ビザのことで質問させてください。 現在、在留資格が「技術」なのですが、6月までに更新を行います。 このとき、在留資格の更新と在留資格の変更(「技術」から「日本人の配偶者」へ)、永住権(「日本人の配偶者」として)の申請を同時に行うことはできるのでしょうか。

  • 短期滞在から在留資格変更の申請について

    短期滞在で入国したタイ人女性と婚姻し在留資格変更の申請をしました。入管に申請するとき短期だからかなり難しいと言われましたが申請は受理されました。その後1ケ月ぐらいして妻の名前ではがきで在留資格変更の申請についてお話があるので旅券と外国人登録を持って指定した日時に来てくださいとの事でした。もちろん私たちは幸せな結婚生活を送るために結婚し、たまたま外国人なので在留資格を取ろうと申請しています。短期滞在~は原則的に在留資格変更は不可と書いてありますが、これは理由になりませんか?また入管に行く当日は私も妻と一緒に行く予定ですが何か書類をそろえたほうがいいのですか?また入管の審査員は何をもとめているのでしょう?詳しい方や同じ状況になった方のお返事宜しくお願いします。

  • 在留資格更新について

    先月の2月半ばに在留資格更新の申請をしに東京の入管に行ったのですが、葉書がまだ届いていません。不許可になったのではないかと夜も眠れません。 家族構成は、養子縁組していない父親(年金暮らし)、刑務所に実刑で入っている母親(定住者でもちろん父と結婚しています)、無職で仕事を探し中の私(定住者、25歳、小学生の高学年の頃から日本に住んでいます)、あとは日本国籍である弟がいます。 今年の更新は法律が改正され色々と変わったらしく、同じように在留資格申請をされた方の記事などをネット上で調べた限り、割りと早く通知の葉書が届いた(1~2週間)というものが多くみられ(不幸にもそういう記事が多く目にとまっただけかもしれませんが)、とても不安です。 原因は、母親のこと、自分に職がないこと、経済力がないことだと思います。 自身の生活基盤はもう日本にしかなく、母国語は話せませんし、今後も日本で家族と滞在したい、仕事をみつけて日本で暮らしたいのです。 そこで、こちらで質問したことは、いまだに葉書が来ないのはやはり不許可だということなのか。 不許可になったことはないので、もしなったら取れる手段を教えて頂きたいです。 宜しくお願いいたします。

  • 在留資格

    在留資格について教えて下さい。 永住者の子供(出生地は海外)を呼び寄せる場合の、在留資格は何になるのでしょうか? 家族滞在? 定住者?  また、子供が日本に来た後、何年経てば永住許可の申請が出来るのでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 在留資格認定証明書申請について

    現在、アメリカでアメリカ人夫と子供3人とで暮らしています。 自分の病気のことや子供たちの教育の事などを考え、日本帰国を考えています。そこで質問なのですが、日本から在留資格の書類を送ってもらって記入し、認められ、その書類をこちらの大使館に送り、審査され問題がなければ査証がもらえるみたいですが、その手続きに3~4ヶ月かかるとありましたが、急を要するので短期滞在で日本に入国し、入国してから在留資格の変更?を申請する方法もあるみたいですが、本当にそれが出来るものなのでしょうか?仮に短期滞在で入国したとしても家を借りる際などに外国人登録書なども必要ですよね? 在留資格認定証明書がないと外国人登録も出来ないですよね? どなたか詳しい方からの情報よろしくお願いします。