• 締切済み

妻は扶養対象ですか?

lindbergの回答

  • lindberg
  • ベストアンサー率33% (10/30)
回答No.2

政府管掌健康保険・厚生年金保険での扶養扱いに関してであれば、奥様の退職後の収入で判断します。 具体的には、現時点で給与・アルバイト収入等が無ければ、考慮が必要なのは雇用保険の失業給付(基本手当)の額です、 扶養扱いの基準が『年収130万円未満』なので、失業給付の金額が1ヶ月当たり130万円÷12(ヶ月)未満であれば、OKですヨ。

noname#249717
質問者

お礼

先ほど会社の給与厚生センターから回答が来ました。 「給与所得40万は加味するが、退職一時金200万は加味せずに平成25年度の所得見積りを算出する」それが130万を超えているか否かで判断するということでした。ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 妻が定年退職した主人を扶養者にすると何がいいのか?

     妻 58歳 パート勤務 はじめて社会保険に加入することになりました            夫 62歳 35年間公務員で60歳で退職 現在無職 年金は一部支給中 主人は、国民年金を、満額払い済みです。 退職後、身体を壊して、自宅療養を1年間すぎ、収入は、年金のみです。 10月から妻の私が、社会保険に加入することになり  国民年金第3号被保険者 <該当、喪失、死亡>届け一枚、  健康保険被扶養者異動届け一枚  を、提出します。 主人が、私の扶養者になると、何がいいのでしょうか。 扶養者にする、必要は、あるのでしょうか。 現在、健康保険証は、世帯主が主人で、2人とも国民健康保険、私は主人の被保険者です。    

  • 妻が扶養に入れるタイミングについて

    現在、私(夫)は社会保険・厚生年金に加入中で4月に転職します。 妻はパートで国民健康保険・国民年金に加入中です。 今回、妻が妊娠のため7月いっぱいで退職し、10月に出産の予定です。 妻の前年度の所得は130万円を超えますが、今年は7月退職とすると、 130万円には満たない計算となります。 そこで、私が4月からの職場が同じく社会保険・厚生年金と仮定して、 合わせて妻を扶養にしたいと考えているのですが、可能でしょうか。 可能であれば、事前に用意しておくべき書類等がございましたら お教えください。

  • 被扶養者について

    被扶養者について 年収が250万円の場合 夫の健康保険の『被扶養者』になることが出来ないと聞きましたが その場合、妻は、『国民健康保険』に別途加入するのでしょうか また、年金も『国民年金』に加入することになるのでしょうか

  • 夫が年金受給者の妻の働き方(扶養控除内)

    今までサラリーマンの夫の扶養控除内(103万円以下)で働いてきましたが、夫が退職し年金受給者となりました。 健康保険は国民健康保険に加入し、妻の分の国民年金保険料は自分で払うようになりました。 もう少し働く時間を増やしたいと思いますが、会社より提示された働き方になると年収が140万円になります。 総世帯収入を考え、効果的に働くにはやはり扶養控除内で年収130万円以内にした方がいいのでしょうか? サラリーマンの夫の扶養家族か、年金受給者の夫の扶養家族かでどのような違いがあるのかよく分かりません。 よろしくお願いします。

  • 旦那と妻とどちらにいれればいい?

    小さな会社の社会保険等の手続きをしている者です。 妻が当社で社保加入済(月額130,000程度) 旦那は、国民年金・国民健康保険に加入で自営業ではない 子供は2人で、おそらく旦那の扶養です。 上記のような家庭なのですが・・・・ (質問) 妻が当社の社保に加入しているのですが、子供を扶養にしたほうが家族にとっていいのか悩んでいます。 また、税金面でも扶養にしたほうがいいのか悩んでいます。

  • 主人の扶養を抜けないといけないかも

    現在私は、主人の社会保険上の扶養の範囲内で働いています。 収入を月額108,000円未満に抑えてきましたが 今月から残業が増え、上記の金額では収まらなくなりそうです。 今のペースで計算してみると、今月の収入は 119,000円位になりそうです。 扶養を抜けるとなると、今度は社会保険に加入する事になるのですが 私が勤めている会社は、社会保険がありません。 扶養を抜けて国民健康保険・国民年金に加入という事になります。 収入が一万ほど増えただけで国保・国民年金に加入 ということでは、メリットがないと思います。 社保加入ならともかく…。 そこで私が考えているのは下の2通りです。 ・今の会社で残業を減らし、扶養を抜けないように働き続ける ・収入が減らないようなら、社保完備のところに移り  フルタイムでガンガン働く この2点が最善だと思うのですがどうでしょうか?

  • 社会保険、被扶養者でなかった奥さんの手続きについて

    小さな会社で総務担当者になりました。 引き継いでいて気がついたのですが、従業員の奥様が収入が130万円越えているのに社会保険の被扶養者(第3号被保険者)のままである事に気がつきました。(源泉税の申告では扶養者にはなっていません。) 聞くところによると出産後、職場に復帰したが労働時間数が規定に足りずに自分の会社の社会保険に加入出来ないそうで、そのままにしていたそうです。 これから国民健康保険へ加入を依頼するのですが、遡り3年分の国民健康保険料と国民年金の支払いが生じることになるのでしょうか?  また、社会保険事務所への被扶養者異動届書は気がついた今月の日付で脱退という事で良いのでしょうか? 正確には、遡って社会保険に利用した分を返還するのでしょうが、出来るだけ穏便に異動できるのか教えて頂けたらと思います。宜しくお願いします。

  • 退職による、扶養と年金について教えてください

    扶養手続きと年金について教えてください。 妻が今月末で退職します。 退職する会社は個人経営の有限会社です。 状況は以下のとおり。  ・雇用保険→未加入  ・年金→国民年金  ・保険→国民健康保険  ・月収入→23万円位  ・退職金→なし  ・退職は自己都合扱い 私の扶養家族としたいのですが、  (1)私の扶養として、社会保険に入れるのか?  (2)私の扶養家族として 厚生年金に入れるのか? みなさん、お願いします。

  • 扶養手続きについて

    夫は派遣社員として働いているため、会社での保険手続きはなく、国民年金保険と国民健康保険を支払っています。 正社員を退職した妻の扶養手続きは、どのようにすればよいのですか。 それによって、妻の国民年金保険の支払いはしなくて済むようになるのでしょうか。 また、国民健康保険の支払い額も減額されるのでしょうか。 (状況) 妻が昨年1月に正社員として働いていた会社を退職しました。 失業手当を受取りながら就職活動をしましたが、希望の就職には就けず、昨年11月からパートの仕事を始めました。 収入は月6~7万円程度です。 昨年、妻が2月に役所で手続きをした際、扶養に入るか確認があった際には正社員として再就職の意思があったため、扶養には入りませんでした。 また、昨年の妻の収入合計はボーナス支給等合計190万円ありましたので、さかのぼって扶養扱いが可能に なるならば、今年1月1日からということになるかと 思います。 夫が12月に会社へ提出した17年度の給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書へは、扶養になる旨記入したのですが、 現在、国民年金保険と国民健康保険の支払い金額は変わりません。 改めて役所へ行って手続きしなければなりませんか。 現在、健康保険と年金合わせて出費が高く、生活が苦しくなっています。 いろいろ調べてみてもよく分からないため、分かる方どうぞ教えてください。宜しくお願いいたします。

  • 扶養について

    友人から聞かれたのですが、解らないので・・・・質問させていただきます。 妻は正社員・社保加入で働いています。 夫は正社員・社保加入で働いていましたが去年6月に退職し、半年間無職(後半3ヶ月は 失業保険受給)でした。 その後、今年2月に再就職し、現在国保に加入しています。 去年5月までは子供は夫の社保の扶養に入れていましたが、6月からは妻の社保の扶養に入れ ています。(今現在も妻の社保の扶養に入れています。) 子供はこのまま妻の社保の扶養に入れたままで問題はないのでしょうか?? また、現在働いている会社の方には、子供は妻の社保の扶養に入っていると話したそうなのですが、給与明細に「扶養手当」という項目で13,000円支給されているそうです。 実際、夫が扶養しているわけではありませんが、受け取っていいのでしょうか?? それとも返金すべきなのでしょうか?? 知識のある方からすると、大した質問じゃないかもしれませんが・・・・すみません。 詳しい方よろしくお願いします。