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妻は扶養対象ですか?

mukaiyamaの回答

  • mukaiyama
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回答No.1

>妻は扶養対象ですか… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >それまでの間に給与所得約40万円… 「所得」の言葉遣いに誤りはありませんか。 税や健保の話をするとき、「収入」と「所得」は意味が違うんです。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額 (収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >退職金約200万円をいただきました… 「(退職) 所得」はいくらですか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm >しかし、「家族異動届」なるものを提出するように… そういう書類はそれぞれの会社によるものですから、他人は何ともコメントできません。 >「平成25年の収入見積り(妻の)」という欄がありました… >この場合、約240万円を記載することになるのでしょうか… 「収入」で間違いないのなら、240万なのでしょう。 >社保も年金も扶養対象からはずされてしまい… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが一般には、過去のことは関係なく、年単位でも年度単位でもなく、任意の時点から向こう1年間の収入見込みで判断します。 いずれにしても、正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。 -------------------------------- ついでに 1.税法について言っておくと、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で (あなたはこちらですね)、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm つまり、今年はもう働かないのなら、今年これまでにもらった ・給与所得 (収入ではない) ・退職所得 (同) の合計が 38万以下、あるいは 76万以下なら、あなたの年末調整に反映されるということです。 -------------------------------- 3. 給与 (家族手当) については、これはあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの会社が独自に決めていることです。 社保以上によそ者は何とも答えられませんので、会社にお聞きください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#249717
質問者

お礼

先ほど会社の給与厚生センターから回答が来ました。 「給与所得は加味するが、退職一時金は加味せずに平成25年度の所得見積りを算出する」それが130万を超えているか否かで判断するということでした。ありがとうございました。

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