失業保険受給中のバイト先でその後雇用になる場合

このQ&Aのポイント
  • 失業保険申請中に、別の会社でアルバイトとして働くことは可能か検討中です。ハローワークに相談し、適切な労働条件か確認する必要があります。失業保険の受給期間は終了していますが、期間限定で働くことをハローワークに申告しています。
  • 現在のアルバイト先の社長からは、引き続き働いて欲しいとの話がありましたが、不正受給とみなされる可能性や返還を求められる可能性について心配しています。ハローワークへ相談し、会社の状況や変化を説明することが大切です。
  • 失業保険受給後の就職については、前の会社に就職しても自由であり、ハローワークへ相談することが最善の選択です。相談に行ってもダメだと言われた場合、この機会を逃すかどうかは自身の判断が必要です。全額返金を回避するためには、相談と申告をきちんと行うことが重要です。
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失業保険受給中のバイト先でその後雇用になる場合

長文失礼いたします。 いろいろと検索してみたのですが、ぴったり当てはまる質問を見つけられず、質問致しました。 失業保険申請中に、過去に働いていた(前職の会社ではない)会社の方より、産休に入る事務員さんの代わりに春までアルバイトとして働いてほしいとの要請を受けました。 失業保険の申請をしていることは伝えてあります。 ハローワークで再就職とみなされない労働条件か確認し、失業保険受給中も、就職活動はもちろん、きちんと認定日には働いた日数、時間も申告をしていました。 4月になり、産休を取られていた方がお戻りになり、引き継ぎややりかけの仕事があったため、少し延長して4月末くらいまでいてほしいとのお話で、わたしもそのつもりで今の会社のアルバイトを辞めた後は、フルタイムで働ける仕事がよいと思い、探しているところでした。 そんな中、失業保険は先日受給が終了しています。 変わらず仕事探しを進めていたわけですが、なかなか厳しく、今のアルバイト先は、以前働いていた会社というのもあってか、社長も気にかけてくださっているようで、本日、もし嫌でなければこのままここで働き続けないかという打診を頂きました。 が、失業保険の受給が終了しているとはいえ、ハローワークには春までという期間限定で今の会社で働きますということをお話しています。 出来れば今の会社に居続けたいのですが、不正受給とみなされ、受給額の返還を求められはしないかと、正直頭を抱えております。 はじめから長期で働くという話ではなかったこと、最近多少会社の経営が上向く兆しが見えはじめ、頑張ればもうひとりフルタイムに近い形で雇えそうな環境に会社がなったこと、いろいろとこの数カ月で状況が変わったことをハローワークに伝えれば、大丈夫でしょうか? もし全額返金、さらには不正とみなされるようなことになるのであれば、このお話はお断りするしかないのかと考えています。 そうならないために、ちゃんと相談をし、アルバイトの申告も怠っていなかったのですが。 失業保険受給後の就職については、前の会社に就職しようが何だろうが自由であるという回答もいくつか拝見したのですが、何が正しいのでしょうか? ハローワークに相談に行くのが一番いいのはわかっておりますが、もし相談に行ってダメだと言われてしまったら、この機会を泣く泣く逃すことになってしまうのかと思い、ためらっています。 もし、今の会社で働き続けることができ、全額返金(1部返金などになってしまうのは、いたしかたないと思っています)を回避できる方法があれば、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • simotani
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回答No.2

本件で失業給付金の返還命令が出るのは「雇用保険に遡及加入した場合」(雇用保険の被保険者となる場合は「失業の状態では無い」から失業給付金を受けられない)のみと考えられます。 但しその場合でも不正と迄は言い切れない為加算返還は要求しないのでは(週20時間が加入基準だが就労日数が多く、結果的に受給基礎期間にカウントされてしまう場合等)。 法的には「例え不正受給の場合たりと謂えど当該就労に掛かる被保険者期間が尚も有効である事に留意しなければならない」(厚生労働省職業安定局長通達)とされています。だから場合によっては雇用保険金を返還して受給基礎期間認定を受ける場合も理論的には有り得ます(極めて珍しいケースと言えます)。

andy-tommy5
質問者

お礼

「過去に遡って雇用保険に加入したりしない限り、返還命令を出されることはない」 さらに 「その場合であっても、加算返還を要求されるほどの不正とは言えない」 ということですね。 そうですね、それであれば、アルバイト期間分遡って雇用保険に加入することは まずないと思いますので、大丈夫だと思います。 加算返還についても、そう言っていただけると安心できます。 「雇用保険金を返還して受給基礎期間認定を受ける場合も理論的には有り得ます」 というのは、そういうこともあるのか! と発見でした。 ご回答、どうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.3

補充説明 雇用保険法8条には、労働者はいつでも職安に対して自己が雇用保険の被保険者である事、又は被保険者で無くなった事の確認を求める事が出来る旨、9条には職安は(会社の意に反してでも職権で)雇用保険の被保険者であった事を認定する事が出来る旨をそれぞれ記載してあります。尚確認期限は「雇用保険の資格得喪は賃金請求権の一部」ですから賃金請求時効が成立する2年迄です。 更に云えば、雇用保険は「バイトだから加入しなくても良い」「パートや社員だけが加入する恩典だ」と言う考え方を否定しており「週20時間以上就労し、それが実労31日以上継続する見込みがある場合は就労初日に遡り加入する」との考え方です(だから受給資格を持たない全日制の学生でも被保険者として加入させる義務を会社は負います)。 一応私は今後考えられ得る同種の質問に対しても可能な限り共通する全ての場合を想定して回答するように配慮しています。その為「そこまでは考えて無い」と思われるかも知れませんがご了承下さいませ。

andy-tommy5
質問者

お礼

遅くなりました。 補充ありがとうございました。 社労士の先生にもお聞きして、無事に来月から今の会社で長期で働けることになりました。 ご丁寧にご回答くださり、誠にありがとうございました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

一定の要件を満たせば就労したと見なされ、失業給付は打ち切りになります。 きちんと申告していて打ち切りにならなかったのだからそれで良いのです。 先の予定なんか関係ありません。予定は未定。 すでに給付も終わっている以上、どこへ就労しようが職安が口を出す事はありません。 好きな所で働いて下さい。

andy-tommy5
質問者

お礼

なるほど、予定は未定。たしかにそうですね。 ただ、こちらがそう思っていても、ハローワークのほうは 何をもとにどういった基準で遡るか・・・ もし何かを根拠にだめだと言われたら・・・ と心配がぬぐい切れずにいたもので・・・。 少し安心いたしました。 ご回答ありがとうございました。

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