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不動産の共有持分、なるべく安く解決するには

親から相続した不動産を、私と弟で共有名義(持分2分の1づつ)で所有しています。 (区分所有・マンションの1部屋) 価格はかなり古いので、過去の取引事例で1000万円程度かとおもいます。 今後のことも考え、弟の共有持分を私が買取るか、譲り受けようと考えています。 今年中に共有持分を解消したいと考えています。 質問 (1)不動産価格はどのように算出するのか? (2)どのような種類の税金がかかってくるでしょうか? (3)買取、贈与等、どのような方法が一番税金を抑えられるでしょうか? (4)買取の場合、弟に長期間での分割払いも可能でしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • kuuteidan
  • ベストアンサー率41% (14/34)
回答No.2

No1さんに賛成ですが、一部補足します。 No1さんが、(1)でお答えされている様に、適正な評価額での売買の場合、譲渡税は掛かりません。 簡単に言うと、持分の評価額が500万として、弟さんと600万で売買したら、差額の100万分のが弟さんの譲渡所得となりますので、弟さんに譲渡税が掛かります。(実際は、控除があるので余程の差がなければ無税だと思います。)

sasabou21
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 固定資産税評価額は、700万円程度でした。 350万円で売買という形であれば、 私の不動産取得税だけで済むという解釈でよろしいでしょうか? 所有権移転の登記も、自分で法務局に行き、やってみたいと思います。 また、弟は分割払いもOKとのことでした。 この方向で進めていく場合、 何か注意点があれば、お教え頂ければ幸いです。

noname#184314
noname#184314
回答No.1

(1)に関しては、最初の売買価格を存続期間(マンションなら35年)で    割、残存期間を掛けたものですが、その間に補修などがあったときは、    それが割り増しになります。実際の計算式は、固定資産税から計算する    方が良いでしょう。    例:1500万円÷35年×15年(残存期間) (2)売買なら、売った人は譲渡税、買った人は取得税    贈与なら、贈与税    相続のやり直しなら、贈与税 (3)物件の内容次第ですが、今からなら売買でされた方が良いと思います。 (4)それは、弟さんが了解するかどうかです。    

sasabou21
質問者

お礼

早速的確なご回答をありがとうございます。 売買の方向で考えたいと思います。 固定資産税評価額で、売買金額を決めたいと思います。

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