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喧嘩と法
shoyosiの回答
- shoyosi
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喧嘩については、刑法の暴行罪、傷害罪、傷害致死罪、殺人罪が成立するのは、勿論ですが、決闘については、「決闘罪に関する件」という法律が適用されることがあります。また、最高裁判所は、喧嘩闘争を全体として判断し、一方の行為を不正の侵害と認めることが出来るときは、他の当事者の行為について正当防衛が成立するものとし、喧嘩両成敗を否定しています。正当防衛が認められば、無罪になりますし、過剰防衛・誤想防衛の場合でも軽減されます。 刑法 暴行罪(208条)-#懲役2年以下 傷害罪(204条)-#懲役10年以下 傷害致死(205条)-懲役2年以上15年以下 殺人罪-(199条)-死刑、無期もしくは3年以上の懲役 決闘罪に関する件 決闘挑応罪(1条)-決闘を挑んだり応じたりする罪-#懲役6月以上2年以下- 決闘罪(2条)-決闘をする罪-#懲役2年以上5年以下 決闘殺傷罪(3条)-決闘により殺したり傷をつける罪-刑法の該当罪による 決闘立合い罪(4条)-決闘に立ち会う罪-#懲役1月以上1年以下 決闘場所提供罪(4条)-決闘の場所を貸した罪-#懲役1月以上1年以下 決闘誹毀罪(5条)-決闘に応じなかったのをそしった罪-刑法の名誉毀損(3年以下の懲役または禁錮)と同じ #は選択刑として、罰金があります。
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