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喧嘩と法

shoyosiの回答

  • shoyosi
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回答No.2

喧嘩については、刑法の暴行罪、傷害罪、傷害致死罪、殺人罪が成立するのは、勿論ですが、決闘については、「決闘罪に関する件」という法律が適用されることがあります。また、最高裁判所は、喧嘩闘争を全体として判断し、一方の行為を不正の侵害と認めることが出来るときは、他の当事者の行為について正当防衛が成立するものとし、喧嘩両成敗を否定しています。正当防衛が認められば、無罪になりますし、過剰防衛・誤想防衛の場合でも軽減されます。 刑法 暴行罪(208条)-#懲役2年以下  傷害罪(204条)-#懲役10年以下 傷害致死(205条)-懲役2年以上15年以下 殺人罪-(199条)-死刑、無期もしくは3年以上の懲役 決闘罪に関する件 決闘挑応罪(1条)-決闘を挑んだり応じたりする罪-#懲役6月以上2年以下- 決闘罪(2条)-決闘をする罪-#懲役2年以上5年以下 決闘殺傷罪(3条)-決闘により殺したり傷をつける罪-刑法の該当罪による 決闘立合い罪(4条)-決闘に立ち会う罪-#懲役1月以上1年以下 決闘場所提供罪(4条)-決闘の場所を貸した罪-#懲役1月以上1年以下 決闘誹毀罪(5条)-決闘に応じなかったのをそしった罪-刑法の名誉毀損(3年以下の懲役または禁錮)と同じ #は選択刑として、罰金があります。

noname#2813
質問者

お礼

ありがとうございます。決闘罪というものは知りませんでした。 決闘挑応罪というのはやれるもんならやってみろよといった文句でも成立するのでしょうか? 決闘立ち会い罪の場合ただの野次馬も罪に問われるということなのでしょうか?

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