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行政訴訟の弁護士費用

市長を相手取った行政訴訟について、教えてください。 市長側の弁護士費用は、市の予算(税金)から支払われるのでしょうか? 市長個人のポケットマネーで支払うべきという気もするし、 それでは市長がかわいそう過ぎる気もします。 宜しくお願いいたします。

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  • buttonhole
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回答No.4

>不動産鑑定価格の半値で市長が業者に売却したため、「市民に損害を与えた」と市民団体に市長が訴えられたのです。  住民訴訟ということですね。この場合、被告は、市の執行機関としての市長であって、市長個人ではありません。すなわち、「執行機関としての被告市長は、市に損害を与えた相手方(例えば、市長個人)に対して、金何円を支払うように請求せよ。」であって、「市長個人は、市に対して金何円を支払え。」という訴訟ではないからです。したがって、被告市長は、個人としてではなく、あくまで執行機関として応訴しているので、弁護士費用は市の負担です。  さて、住民訴訟が原告勝訴で判決確定したが、市長個人が判決確定後60日以内に損害賠償金を市に払わなかった場合は、どうなるでしょうか。この場合は、市が原告(市を代表する者は、代表監査委員)となって、市長個人を被告として、金何円の支払を求める民事訴訟を提起することになります。この場合は、被告は、市長個人であり、市長は、個人として応訴するわけですから、当然の市長個人の弁護士費用は、市長個人のポケットマネーでまかなうことになります。 地方自治法 (住民訴訟) 第二百四十二条の二  普通地方公共団体の住民は、前条第一項の規定による請求をした場合において、同条第四項の規定による監査委員の監査の結果若しくは勧告若しくは同条第九項の規定による普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関若しくは職員の措置に不服があるとき、又は監査委員が同条第四項の規定による監査若しくは勧告を同条第五項の期間内に行わないとき、若しくは議会、長その他の執行機関若しくは職員が同条第九項の規定による措置を講じないときは、裁判所に対し、同条第一項の請求に係る違法な行為又は怠る事実につき、訴えをもつて次に掲げる請求をすることができる。 一  当該執行機関又は職員に対する当該行為の全部又は一部の差止めの請求 二  行政処分たる当該行為の取消し又は無効確認の請求 三  当該執行機関又は職員に対する当該怠る事実の違法確認の請求 四  当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関又は職員に対して求める請求。ただし、当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方が第二百四十三条の二第三項の規定による賠償の命令の対象となる者である場合にあつては、当該賠償の命令をすることを求める請求 2  前項の規定による訴訟は、次の各号に掲げる期間内に提起しなければならない。 一  監査委員の監査の結果又は勧告に不服がある場合は、当該監査の結果又は当該勧告の内容の通知があつた日から三十日以内 二  監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員の措置に不服がある場合は、当該措置に係る監査委員の通知があつた日から三十日以内 三  監査委員が請求をした日から六十日を経過しても監査又は勧告を行なわない場合は、当該六十日を経過した日から三十日以内 四  監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員が措置を講じない場合は、当該勧告に示された期間を経過した日から三十日以内 3  前項の期間は、不変期間とする。 4  第一項の規定による訴訟が係属しているときは、当該普通地方公共団体の他の住民は、別訴をもつて同一の請求をすることができない。 5  第一項の規定による訴訟は、当該普通地方公共団体の事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。 6  第一項第一号の規定による請求に基づく差止めは、当該行為を差し止めることによつて人の生命又は身体に対する重大な危害の発生の防止その他公共の福祉を著しく阻害するおそれがあるときは、することができない。 7  第一項第四号の規定による訴訟が提起された場合には、当該職員又は当該行為若しくは怠る事実の相手方に対して、当該普通地方公共団体の執行機関又は職員は、遅滞なく、その訴訟の告知をしなければならない。 8  前項の訴訟告知は、当該訴訟に係る損害賠償又は不当利得返還の請求権の時効の中断に関しては、民法第百四十七条第一号 の請求とみなす。 9  第七項の訴訟告知は、第一項第四号の規定による訴訟が終了した日から六月以内に裁判上の請求、破産手続参加、仮差押若しくは仮処分又は第二百三十一条に規定する納入の通知をしなければ時効中断の効力を生じない。 10  第一項に規定する違法な行為又は怠る事実については、民事保全法 (平成元年法律第九十一号)に規定する仮処分をすることができない。 11  第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定による訴訟については、行政事件訴訟法第四十三条 の規定の適用があるものとする。 12  第一項の規定による訴訟を提起した者が勝訴(一部勝訴を含む。)した場合において、弁護士又は弁護士法人に報酬を支払うべきときは、当該普通地方公共団体に対し、その報酬額の範囲内で相当と認められる額の支払を請求することができる。 (訴訟の提起) 第二百四十二条の三  前条第一項第四号本文の規定による訴訟について、損害賠償又は不当利得返還の請求を命ずる判決が確定した場合においては、普通地方公共団体の長は、当該判決が確定した日から六十日以内の日を期限として、当該請求に係る損害賠償金又は不当利得の返還金の支払を請求しなければならない。 2  前項に規定する場合において、当該判決が確定した日から六十日以内に当該請求に係る損害賠償金又は不当利得による返還金が支払われないときは、当該普通地方公共団体は、当該損害賠償又は不当利得返還の請求を目的とする訴訟を提起しなければならない。 3  前項の訴訟の提起については、第九十六条第一項第十二号の規定にかかわらず、当該普通地方公共団体の議会の議決を要しない。 4  前条第一項第四号本文の規定による訴訟の裁判が同条第七項の訴訟告知を受けた者に対してもその効力を有するときは、当該訴訟の裁判は、当該普通地方公共団体と当該訴訟告知を受けた者との間においてもその効力を有する。 5  前条第一項第四号本文の規定による訴訟について、普通地方公共団体の執行機関又は職員に損害賠償又は不当利得返還の請求を命ずる判決が確定した場合において、当該普通地方公共団体がその長に対し当該損害賠償又は不当利得返還の請求を目的とする訴訟を提起するときは、当該訴訟については、代表監査委員が当該普通地方公共団体を代表する。

hiiragi24
質問者

お礼

詳しい回答をありがとうございました。 ものすごく参考になりました。本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>実際に市長個人が被告になっています…。 それならば行政訴訟ではないです。 個人を被告とした通常の損害賠償請求です。 当然とその代理人の費用は個人で負担すべきです。

hiiragi24
質問者

お礼

了解しました。 わざわざ回答してくださって、心から感謝いたします。

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.2

現在の行政事件訴訟法では、行政訴訟の被告は権利主体である市そのものであり、行政庁(行政機関)である市長にはなりません。平成16年に行政事件訴訟法第11条がそのように改正されました。 改正前の場合については、あくまで行政機関として市長の名前が出てくるだけであって、市長個人が被告なわけではないので、市長のポケットマネーで支払う必要はありません。市長という行政機関の必要経費、すわなち市の費用になります。 市長個人を訴えるのであれば、行政訴訟ではなく民事訴訟のような法制度による必要があるでしょう。

hiiragi24
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 私の質問が抽象的すぎました。 私が暮らす街では、市が造成した土地の売却が問題になっています。 不動産鑑定価格の半値で市長が業者に売却したため、「市民に損害を与えた」と市民団体に市長が訴えられたのです。 それで、市長の裁判費用を税金から拠出する、と聞いて疑問に思ったものですから、質問させてもらいました。市長の裁判費用を税金から拠出するのはおかしい気もするし、市長個人に拠出させるのは気の毒な気もするし、どう考えればいいのか判断が付きません。

  • tk-kubota
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回答No.1

行政訴訟と言うことですから、当然と市長個人が被告ではないです。 と言うことで市側の代理人の費用は市が支払います。

hiiragi24
質問者

お礼

上記にも書いたのですが、実際に市長個人が被告になっています…。 どういうことなのか、ますます分かりません。 素早いご回答ありがとうございました。 参考にさせてもらいます。

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