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労働条件通知書とは・・

教えてください。宜しくお願いします。 月給者の賃金と休日が変更となりました。 労働条件通知書は変更するたび書面での通知が必要なのでしょうか? 賃金は降格となりました。 休日は週3日から4日→週3日から4日及び月内1週を休日とするに変更となりました。

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noname#178861
noname#178861
回答No.1

こんにちわ。。 使用者が、労働者を採用する時は賃金・労働時間等その他労働条件を書面などで明示しなければなりません。(労働基準法15条) これがいわゆる「労働条件通知書」に当たるものですが、判例上では労働関係が継続中において労働条件の変更がなされた場合に労働基準法15条(労働条件の明示)を必要かどうかについては、適用はしないとなっています。(京都地裁判決 昭24年(ワ)第147号) よって、労働条件が変更しても「労働条件通知書」はいらないということです。 また、労働契約法8条の労働契約の内容の変更についても、変更内容については書面を交付することまでは求められないものとなっています。 書面交付までは求められませんが、労働者はどのような労働条件で働いているのかは気になるとこですのでそれなりの書面は作成されてもよろしいかとおもいます。。

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