• 締切済み

農協の損害保険は補償をけちるらしい。

知人の話ですが、交差点で止まっていたら、駐車場からバックしてでた車に横腹をぶつけられ 体に障害を負わされました。 整形病院に通っているとのこと。 100%相手が悪く仕事も治療のため休まざるを得ない。補償として100万円(治療費と休業補償)を知人側の弁護士が請求した。 農協側の弁護士は、農協の意向をくみ受け入れなかったので調停に持ち込んだ。調停は75万をだしたが、農協側は、控訴したと。  農協の保険は掛け金が安いので、そのぶん補償も低いらしい。が、被害にあった知人は、低い補償 金(50万円ならだせると)では納得できないと調停中です。 同じような経験のある方、経験談をお聞かせください。 農協保険にまつわることでも良いですので経験あるかた、お聞かせください。

みんなの回答

回答No.6

 あくまでもご質問の内容から憶測でしかありませんが・・・。  ご友人側に過失が無いので、加入されている自動車保険会社では示談代行ができず、「弁護士特約」を利用されたのだと思います。  治療費部分での争いはないでしょうから、休業補償・慰謝料の金額が争いになっていると思われます。  通常、治療費・休業補償・慰謝料の合計額が120万以下であれば、自賠責基準で計算されます。  しかしながら、弁護士さんは、自賠責基準ではなく、裁判基準で交渉しますから、金額に差があるのです。   http://www.jikokaiketsu.com/songai/index10.html  今回の場合は、推測でしかありませんが、自賠責基準よりも高い金額での交渉になっているために争っているので、特別に農協の支払いが悪いと言うことではないように思います。  調停は、法律上で考えるとどちらかに不利益があったとしても、双方の合意で決まるものですから、農協側としても、手続き上調停での決定では支払いが難しいのかもしれません。   

akatonbou
質問者

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  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.5

>補償として100万円(治療費と休業補償)を知人側の弁護士が請求した。 これは、被害者側弁護士の意見であって(誰もが納得する)確定した金額ではありませんよね。 >農協側の弁護士は、農協の意向をくみ受け入れなかったので調停に持ち込んだ。 農協側弁護士は、当然農協側の意向に沿った金額を提示します。 これも、(誰もが納得する)確定した金額ではありません。 弁護士という人種は、「依頼を受けた側の権利・利権を追求する」のです。 殺人事件の被告人側弁護士でも「無罪」を堂々と主張しますよね。^^; 依頼された側の利益を優先しますから、相手側がどんな不利益を被っても一切無視です。 質問者さまも、弁護士が「全て正しい」とは考えない事です。 >調停は75万をだしたが、農協側は、控訴したと。 調停委員は、法律の専門家ではありません。 退職した公務員などが、再就職が決まるまでの腰掛です。 今回の場合も、100万円と50万円の間を取って「75万円」としたに過ぎないでしよう。 >農協の保険は掛け金が安いので、そのぶん補償も低いらしい。 これは、嘘ですね。 農協共済に限らず、どの損保でも「実際の被害分の8掛け前後」です。 そもそも「100万円の根拠が、100%正しい!」と説明出来るのでしようか? 治療費に関しても、A病院とB病院では金額(治療費)が異なりますよね。 同じA病院でも、担当医師によっても治療費は異なります。 >低い補償金(50万円ならだせると)では納得できないと調停中です。 はて? 農協共済側は、既に「法廷」に上がったのですよね。(調停を拒否し、裁判所の判断を仰ぐ事に決定) 何故、未だに(知人側は)調停中なのでしようか。 推測ですが、知人側の弁護士は偽物ですかね? こういう弁護士だと、「100万円の根拠も眉+唾」ですね。 根拠の無い金額では、裁判所も認めない可能性が高いです。 そもそも「休業補償を入れて、ぴったり100万円」が不思議な数字です。^^; まぁ、第三者である裁判所の判断を仰ぎましよう。 どうしても100万円が欲しいのなら、最高裁まで裁判を行なう事です。 知人側の弁護士も、「その方が儲かる」ので喜んで最高裁まで付き合ってくれますよ。 そうそう、知人は「医者とか弁護士とか税理士とか、年収1000万円以上の職種」ですかね? だとすれば、100万円は十分信憑性・根拠があります。 裁判でも、勝訴できます。

akatonbou
質問者

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noname#252929
noname#252929
回答No.4

>100%相手が悪く仕事も治療のため休まざるを得ない。補償として100万円(治療費と休業補償)を知人側の弁護士が請求した。 農協側の弁護士は、農協の意向をくみ受け入れなかったので調停に持ち込んだ。調停は75万をだしたが、農協側は、控訴したと。  >金(50万円ならだせると)では納得できないと調停中です。 あなたの友人側の弁護士が調停を行ったのであれば、大したことのない弁護士ですね。 弁護士になりたてか、会社事件しか扱ったことの内容な弁護士さんのようですね。 調停と言う制度で、調停に出てくる調停員は、法律なんてわからない人たちです。 両方の意見を聞いて、どっちが悪いなども判断できないので、「じゃぁ、間を取ってこれでどうでしょう?」 と、ほぼ機械的にしか話は出ません。 農協が50万と言っているので、ちょうどあっている話ですね。 ですから、保険会社とやりあうのに、調停なんてする方がそもそもおかしいんですよ。 書かれている内容には、単に金額しか書かれていません。 その金額算定根拠もないのに、どっちが正しいとも判断できるものではありませんが、調停なんてやれば両者の半分あたりが出されるのは、ごく当たり前な話です。 逆に。あなたの友人側弁護士はこの辺の金額が妥当だと思って100万と吹っかけたのかもしれません。 農協だからではなく、何処でも同じですよ。 かえって農協の方が払いは良かったりします。 依頼されている弁護士にも問題があるように感じまずが、そもそも書かれている内容だけで、詳細がわかりませんので100万の請求の妥当性も、農協側の50万の妥当性の判断も出来ません。

akatonbou
質問者

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.3

農協も保険会社も同じですが、自賠責の上積みですから、120万以内の損害でれば、自賠責での提示しかしないですよ。 自賠責で収まるような損害額で、弁護士雇ったんですか? 裁判で勝っても、弁護士費用で結局、手元に来るのは大差ないのでは?

akatonbou
質問者

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akatonbou
質問者

補足

知人が加入している損害保険会社の弁護士さんです。雇ったわけではないです。

回答No.2

相手がJAの任意保険に入っていたら最悪です、結局自賠責分位しか出しません。 私の場合も相手がJAの保険で、私の方の保険会社の人が、JAは凄く渋いので、多分凄く安い金額を提示してきますと言ってましたが、やはり、すごく低かったです、あまり低いので申し訳ないからと、自分の方の保険会社からお見舞金として上乗せしてくれた位です、自賠責だけとあまり変わらない金額と言う噂はきいていましたがどうもそのようです。 しかも、JAの連中は労災を適用して、支払って来たので、それに気が付かないでいたら、労働基準監督署から、労災の適用に該当しないので返金してくださいと、8万近く返金する羽目になりました、お見舞金入れて20万で8万返金してと考えたら(全治3か月、胸骨骨折)で慰謝料10万以下ですよ、自賠責だけの方が多かったのではないかと思えるほどです。

akatonbou
質問者

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  • 1976a
  • ベストアンサー率41% (473/1135)
回答No.1

なぜ調停??? 普通、保険会社が地裁基準での計算、請求に応じないなら弁護士が訴訟しますよ。 農協に限らず、どこの保険会社も営利目的だから、なるべく支払いたくないのは、同じ。 金額も詳細も後遺症認定の有無もないので双方がお互いにどういう計算してるのかも不明。 普通、弁護士なら全て地裁基準で請求→保険会社が応じないなら訴訟になると思いますよ。 拘束力のない調停自体が無意味でしょう…。 ちなみに弁護士に依頼、訴訟予定してます、相手は、農協では、ないですが。

akatonbou
質問者

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