大学生の友人が15歳の女性と性的な関係を持ってしまった場合の刑罰や対処方法について
- 大学生の友人が15歳の女性と性的な関係を持ってしまった場合、淫行罪に該当し、刑罰が科される可能性があります。初犯の場合は執行猶予や示談があるかもしれませんが、その具体的な対応は裁判所の判断によります。
- 逮捕される場合、友人や関係者も事情聴取の対象となることがあります。ただし、具体的な範囲や逮捕されるか否かは警察や検察の判断によります。
- 友人のためにできることとしては、弁護士の紹介や法的なアドバイスを提供すること、心のサポートをすることなどがあります。また、友人の女性とのコミュニケーションを確保し、彼女の意向を尊重することも重要です。
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淫行罪について。至急お願いします。
至急お願いします。 大学生の友人が15歳の女性と性的な関係を持ってしまったみたいです。 どうなるのでしょうか。 友人から話を聞いていくと、前からよくメールする間柄。会って合意の上、ラブホテルで一夜限りという感じです。本人は会うだけだと思っていて、本人は危ないと言ったが、女性はバレなければ大丈夫と言って関係に発展してしまったそうです。金銭をあげたりなどは無しとのこと。 確実に淫行罪に該当するのは分かるのですが、この場合の刑罰などについてお聞きします。どれくらいの罪になるんでしょうか。一回しかしていないと言っているので初犯だと思います。初犯なので執行猶予で釈放、または示談ということはあるんでしょうか。相手の女性が一夜以降音信不通となっているらしく、かなり精神的に来ていて、自首も考えていると話しているのですがその場合刑事罰的には何か変わるのでしょうか。 逮捕される場合、自分を含む友達にも事情聴取?が来ると思うのですが、どのあたりまで来るのでしょうか。またこの話を聞いてしまった僕も逮捕されてしまいますか?また、何か友人のためにできることはありますか?
- tsumo4224
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自分も法律の専門ではないですが、最高裁の判例によれば、「淫行」とは、「青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為」とされているので、そうではない、ということが示されるのであれば大丈夫かと思います。いちばんよいのが「真剣につきあっている」ということが示されるような場合ですが、ちょっと「真剣」ということまではいかないかもしれないですね。。。 たとえばその彼女が、援助交際などしていて、警察に保護され、携帯の履歴から友人が出てきた、ということであればやっかいなことになるかもしれません。いまのうちに、彼女のとメールや記憶を辿って、日時やお互いに言った言葉、とくに「彼女から誘われて関係に発展した」というところを記録に残しておくとよいかもしれません。捕まってから書いた、ということでなく今の日付が、あとから分かるかたちで証拠にのこすとよいかも。 ただ、例えば彼女が援助交際して警察に保護されたり、親もからんで警察さわぎに、ということでもなければ、実際に彼が警察に呼ばれることもないかとは思います。自分から自首するというのはやりすぎじゃないですかね。対応する警察としても、内心「まあそういうこともあるよなぁ」と思っても、自首してくれば、正式な対応をせざるを得ないですしね。あなたが逮捕される、ということはまずないですよ。 今は、そうならないことをじっと祈って、日々すぎるのをまつ。あなたは友人を「まず大丈夫だよ」と励ます、というくらいでよいのではないでしょうか。
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- yasuto07
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あなたが心配することは、何もない、彼と彼女の問題で、彼女がしゃべらなければ、ナニモオコラナイ、、、。 彼は、15の子に、本当に、何もあげない、、、。アリエルと思いますか?。
お礼
友人が嘘を付いている、と言い始めたらキリがないのであまり考えないようにします。僕は直接的に関わりがないので、聞いただけということにしようと思います。
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