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扶養家族について

ma-fujiの回答

  • ma-fuji
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回答No.3

>夫と妻のどちらの扶養にした方が、得なのでしょうか? 妻でしょう。 ただ、会社での「扶養手当」の基準がどうなっているかが問題です。 扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があり別物です。 税金上の扶養であること、健康保険の扶養であることが、条件なら、そのようにしないとダメでしょう。 税金上の扶養はどっちにもできます。 なお、年少者(16歳未満)の扶養控除は廃止されたので、どっちが扶養にしても原則、税金の額は変わりません。 ただ、妻の所得がとても少ない場合、住民税は扶養親族の数によって課税される最低基準額が決まり、その数が多い方が最低額が上がるので妻の扶養にしたほうが得ということもあります。 税金上の扶養を変えるには、お互いに会社に出してある「扶養控除等申告書」を訂正して出し直します。 健康保険の扶養は、妻が子を扶養にする場合、健康保険によっては夫より所得が多いことが条件になっていることも多いです。 それだと、妻が子を健康保険の扶養にすることはできません。 妻の会社もしくくは健康保険に確認されることをおすすめします。

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