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「相続時精算課税制度」を適用した贈与税の申告について。

kamehenの回答

  • kamehen
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回答No.2

僭越ながら、#1の方の補足というか、一部訂正になりますが、相続時精算課税制度においても、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例制度はあります。 相続時精算課税においては通常は2500万円の特別控除額がありますが、それに加えて1000万円の住宅資金特別控除額が控除できますし、贈与者の年齢制限もありません。 しかしながら、今回のケースでは、500万円の贈与であれば、従来の暦年課税の5分5乗方式の特例によれば、550万円までは贈与税はかかりません(但し、正確には非課税という訳ではありません)ので、わざわざ相続時精算課税を使われるまでもないと思います。 その場合は申告書の提出が要件となっていますが、必ずしも期限内申告に限らず、期限後申告も認められます。 但し、申告をしない限りは適用を受けられませんので、例え贈与税が0円であっても申告しなければなりません。 申告しないで、そのままにしておくと、500万円に対する通常の贈与税が課されますので、決定までされてしまうと、695,000円の贈与税を払わされる事となりますので、いずれにしても期限内申告した方が良いと思います。 参考までに、相続時精算課税制度は、相続時には、その対象となった贈与財産が相続財産に加算されますので、場合によっては相続税自体が負担増になる可能性もありますし、いったん選択すると取消が聞きませんので、慎重に検討されるべきと思います。 もし、積極的にこれを適用したい場合は、贈与者が65歳未満であっても、相続時精算課税の住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例制度をいったん受ければ、以後適用できますので、そうであれば、こちらを適用されれば良いと思います。 (そうでない限りは、贈与者が65歳以上になるまでは選択できません。)

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/4502.htm,http://www.taxanser.nta.go.jp/4503.htm
touch7
質問者

お礼

とても詳しく教えていただいてありがとうございます。 実は1点訂正事項がありました。 妻の両親からの贈与は500万ではなく、「800万」でした。(テンキーで入力ミスしちゃいました。) その場合はどうなるでしょうか?

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