• 締切済み

13年前の遺産相続

saitekikouheiの回答

回答No.2

>13年前に伯父がなくなり、現在、田、居宅、土地が伯父の名義で残っています。 Q1:財産目録の作成を相続人5人が協議しましたか? Q2:甥は、協議した5人に含まれていて、分割協議に合意しながら、和解調停に持ち込んだ。が、取り下げた。   そして、民事告訴に切り替えて、再度、分割協議をしたいと言う目的なのか? 上記Q1,Q2を組み合わせると、田、居宅、土地が伯父の名義で残っている事案への遺産相続を開始せよとの狙いがあるのでは? その背景には、伯母夫婦の兄弟姉妹(死亡)の子供=甥が、緊急に金が必要になっているのでしょう。 生存している伯母夫婦の兄弟姉妹の方々の意向を囲い込みして、甥の突出した行動の真意を、第三者(例:弁護士)に折衝を委託してはいかがでしょうか?  死亡して現在居ない親族の財産目録を私は作成中ですが、地番・家屋番号を特定化し、閉鎖登記簿を収集する作業を行っています。あちこちに分散する水田が土地改良で、地番が替わったり、換地されていたり、厄介です。中には相続人の一人が転売していた事が発覚したり、生存している兄弟姉妹が高齢者でして、記憶もあいまいです。 それから、登記官・行政書士・司法書士も現場の実態・形状変更の履歴を公図から洞察できない「地図を読めない人」がおります。 ですから、死亡した人の手帳・メモ等が大きな判断材料になります。 高齢者の中に、未だに家督制度であると公言をはばからない親族がいて、協議を混乱させております。 相続人達の考え方の啓蒙も重要です。 その場で決定せずに、考える時間を与えて、次回に決定しますよと予告する配慮も必要です。 協議記録・図解は必須です。それから計算式を明示しましょう。 皆さんが笑顔で納得する事になると良いですね。

souzokuhamu
質問者

お礼

ありがとうございます。 先方の弁護士は、新米で、どうも練習のために色々とやりたいらしく、 甥は、振り回されているみたいです。

souzokuhamu
質問者

補足

13 年前の相続人は、伯父の弟(甥Aの父親、11年前に死去)と伯父の父親違いの姉の子二人です。 財産目録は作られていません。 伯母が3/4、伯父の弟が1/6、姉の子が1/24の割合です。

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