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所得控除について(確定申告)

86tarouの回答

  • 86tarou
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回答No.6

横レス失礼します <m(_ _)m> 確定申告は、医療費控除を浮けるためです。> 何も慌てて申告する必要はなく、還付申告であれば5年間遡っても可能ですので(この期間であれば、何のペナルティもありません)。明日までというのは納税する申告の人であって、それでもそれを超えれば全く申告出来ないのではなく追加で税金を納める程度で済むでしょう。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q02 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q05 あとは明日の消印までに添付書類を郵送する必要があるのです。> e-Taxであれば領収証の郵送も省略出来るのですが、その明細を作成されてないのでしょうか?極端に多ければ面倒かもしれませんが、そうでなければe-Taxにする意味があまりないような… ^^; 1:年末調整で申請していないのでしょうか?適用されていれば、源泉徴収票に記載があります。 記載がなければ、確定申告で控除出来ますよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm http://allabout.co.jp/gm/gc/14609/ 2:奥さんは配偶者控除ですし、お子さんは扶養控除の対象外の年齢です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 3:年末調整時に既に控除されていると思いますが…この情報は源泉徴収票の転記時にも入力出来ているはずです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm 会社の年末調整で既に配偶者控除を受けられているなら、確定申告では源泉徴収票の転記と医療費控除欄(明細書を作成すれば郵送もしなくて良く、家で保管するだけ)を入力すれば良いだけです。

marinet
質問者

お礼

e-taxでは領収書の郵送は不要にできるのですか?スキャンしてパソコンに添付するとか?どのようにするのでしょうか(妻にまかせておりまして)

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